藤原朋子の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(藤原朋子君) 三点お尋ねがございました。
 まず対象の、犯歴照会の対象でございます。
 本法案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければいけないと、このため、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としております。
 懲戒処分などの行政処分については、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを犯歴確認の対象に含めることとする場合には、司法手続に準じた適切な、適正な手続保障がなされる必要も生じます。一方、その検討、構築には更なる時間を要するため、まずは本法律案において確認の対象とする前科を対象とする制度の構築をしっかり目指していきたいと思っております。
 一方、本法律案の附則では、施行後三年を目途としました検討規定を設けてございます。本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えておりますが、その上で、子供の安全の観点から制度をより良いものとしていくために、施行の状況も踏まえながら制度の在り方については検討していく必要があるというふうに考えております。
 次に、データベースとの関係についてもお尋ねがございました。
 今回のこの法案では、犯歴照会の確認という新たな制度を構築することとしておりますが、先行して、教職員暴力等防止法等に基づくデータベース、同様のものが保育士についてもスタートしてございます。こういった違った制度が存在するということでございますが、今回の法案に基づく犯歴照会の仕組みと教員、保育士のデータベースについては、それぞれの確認の手続ですとか結果の取扱方法などが異なりますので、この法律案による照会と直ちに一本化する、一体として行うということは難しいものと考えてはおります。
 ただ、その一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によって、この本法案による犯歴照会に併せまして、教員免許失効データベースあるいは保育士の資格登録取消し者のデータベースに基づく確認を行う場合もありますので、そうした際の事業者の事務負担に留意をするということは非常に重要な観点であると認識をしております。
 このため、本法案による犯歴照会とこれらのデータベースの活用の際の利便性等につきまして、今後、よく現場の話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるのか、関係省庁とも連携しながら検討してまいります。
 そして、三点目でございます、保護処分についてもお尋ねがあったかと思います。
 保護処分、御承知のとおり、少年法に基づき、少年の健全な育成を期し、非行のある少年について性格の矯正や環境の調整に関する処分というふうに承知をしてございます。少年に対する保護処分については、あえて刑事責任を追及せずに少年の保護を優先することとしたものであり、こうした者についてまで本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すということが適当と言えるかといった課題も考えられ、今回この本法案の対象にはしないこととしております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 藤原朋子

speaker_id: 12558

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 内閣委員会