藤原朋子の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、法律案の二条の四項で規定がございまして、学校等の教諭等あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行う者などと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。
また、教員等のほか、教員の業務に類する業務を行う者として下位法令で定める者も対象として規定をしてございます。具体的には、支配性、継続性、閉鎖性を有する者であれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子供から見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該下位法令については、子供と接する状態など、実務を踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。
御指摘のスクールカウンセラーなどにつきましては、実態として児童と接することが想定される職種でございますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすだろうと思っておりまして、対象にしたいという方向性で考えております。また、事務職員ですとか幼稚園のバスのドライバーの方につきましても、まずは実務を踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性といった業務に該当するかどうか、関係省庁と協議しながら下位法令の整備について検討していきたいというふうに考えております。