高橋はるみの発言 (内閣委員会)
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○高橋はるみ君 よろしくお願いを申し上げます。
実は私、北海道選出でございますが、地元の北海道教育委員会あるいは私学関係の皆様方からも、本法律案、性暴力から児童を守るというこの法律の、法案の趣旨を十分に理解するということを大前提としつつも、今議論しております確認作業に関連し、現場で膨大な事務量が想定されることへの懸念や、迅速な確認が可能となるような仕組みづくりについて要望が寄せられていることを申し上げたいと思います。
それからまた、産休であるとか育休、あるいは介護もあるかと思います。そういったことでお休みになられる教員の代替教員が必要になった場合においては法律上特例措置がございまして、その方の犯罪事実確認について、六か月を限度として業務に従事させることを可能とする特例措置があると認識をいたしますが、同じくこの法案の第四条の第二項に、犯罪事実確認を行うまでの間、その者を特定性犯罪事実該当者、つまり犯罪歴のある者とみなして必要な措置を講じなければならないと規定があるところであります。
この規定ぶりの趣旨及びその運用をどのように行っていかれるのかについて、政務官にお伺いできればと思います。