藤原朋子の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
 自動車教習所は、免許を受けようとする者に対して自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設とされておりますので、児童等に対して教習を行う場合には、本法の二条五項三号に規定する、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業として一定の要件を満たす場合には民間教育保育等事業者として認定の対象になり得ると考えています。
 また、各種学校による認可を受けているところもあるというふうに聞いておりますので、そちらについては、別の条文になるんですが、本法二条五項一号の方に該当する場合には認定の対象になり得るというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 藤原朋子

speaker_id: 12558

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 内閣委員会