宮浦浩司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。
まず、調達安定化計画に関します報告の徴収についてでございます。これにつきましては、農林水産省の本省、私ども新事業・食品産業部、あるいは大臣の権限が委任された場合には地方農政局等の組織が、その承認を受けた特定農産加工業者に対しまして、計画の実施状況を把握できるように毎年報告を求めるということといたしてございます。
また、この報告の徴収の実効性を担保するために、報告をしなかった場合ですとか虚偽の報告をした場合、こういった場合には、その行為者ですとか法人などに対しまして三十万円以下の罰金というものを規定をいたしてございますが、この着実な報告を担保するという趣旨でございます。
それから、御指摘のありました計画の取消しについてでございますが、計画に従いまして調達安定化措置が行われていない場合を想定してございます。具体的には、その事業者の方がもう既に特定農産加工業から撤退をされたような場合ですとか、それから、計画に基づく取組を全く行っていなかったり、そういった事態を虚偽の実施状況報告をして偽っていたような場合、こういった場合には、承認を受けた計画の遂行に著しい支障を生じている、あるいは今後も事業を実施する見込みが認められないというふうに考えまして、取消しを行い得るというものでございます。