農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 滝波 宏文君
理 事
佐藤 啓君
山下 雄平君
山本 啓介君
横沢 高徳君
舟山 康江君
委 員
清水 真人君
野村 哲郎君
藤木 眞也君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
田名部匡代君
徳永 エリ君
羽田 次郎君
高橋 光男君
横山 信一君
松野 明美君
紙 智子君
須藤 元気君
寺田 静君
国務大臣
農林水産大臣 坂本 哲志君
副大臣
農林水産副大臣 鈴木 憲和君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 高橋 光男君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 渡辺 公徳君
消費者庁食品衛
生・技術審議官 中山 智紀君
消費者庁審議官 依田 学君
厚生労働省大臣
官房審議官 鳥井 陽一君
農林水産省大臣
官房総括審議官 杉中 淳君
農林水産省大臣
官房総括審議官 宮浦 浩司君
農林水産省大臣
官房技術総括審
議官 川合 豊彦君
農林水産省消費
・安全局長 安岡 澄人君
農林水産省輸出
・国際局長 水野 政義君
農林水産省農産
局長 平形 雄策君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 滝波 宏文君
理 事
佐藤 啓君
山下 雄平君
山本 啓介君
横沢 高徳君
舟山 康江君
委 員
清水 真人君
野村 哲郎君
藤木 眞也君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
田名部匡代君
徳永 エリ君
羽田 次郎君
高橋 光男君
横山 信一君
松野 明美君
紙 智子君
須藤 元気君
寺田 静君
国務大臣
農林水産大臣 坂本 哲志君
副大臣
農林水産副大臣 鈴木 憲和君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 高橋 光男君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 渡辺 公徳君
消費者庁食品衛
生・技術審議官 中山 智紀君
消費者庁審議官 依田 学君
厚生労働省大臣
官房審議官 鳥井 陽一君
農林水産省大臣
官房総括審議官 杉中 淳君
農林水産省大臣
官房総括審議官 宮浦 浩司君
農林水産省大臣
官房技術総括審
議官 川合 豊彦君
農林水産省消費
・安全局長 安岡 澄人君
農林水産省輸出
・国際局長 水野 政義君
農林水産省農産
局長 平形 雄策君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
滝
滝波宏文#1
○委員長(滝波宏文君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
滝
滝
滝波宏文#3
○委員長(滝波宏文君) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
清
清水真人#4
○清水真人君 おはようございます。自由民主党の清水真人です。
昨日、台湾で大きな地震がありました。震度六強、マグニチュード七・七であったということであります。この震災によりましてお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
実は、私の住む群馬県も台湾とはいろいろな連携をしておりまして、委員長とも台湾訪ねたこともありますが、県議会時代にも台湾を訪れさせていただいたりして、例えば給食で台湾のバナナを使わせていただいたりとか、そんな交流なども図っているところであります。
そして、台湾の皆様には、我が国で起こる様々な災害に対しまして今までも大きな支援をしていただいているところでありまして、日本においても、震災からの復興の途中ではありますけれども、それぞれの立場でしっかりとできる支援をしていければというふうに思っております。
それでは、通告に従いまして順次質問に入らせていただきたいと思います。
特定農産物加工法は、農産物の自由化等の影響のある特定農産物加工業者の経営改善促進措置を講じまして、農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的に五年間の臨時措置法として制定をされてきたものであります。
今回も延長ということでありますけれども、まず、海外との農産物交渉の方向性についてどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
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実は、私の住む群馬県も台湾とはいろいろな連携をしておりまして、委員長とも台湾訪ねたこともありますが、県議会時代にも台湾を訪れさせていただいたりして、例えば給食で台湾のバナナを使わせていただいたりとか、そんな交流なども図っているところであります。
そして、台湾の皆様には、我が国で起こる様々な災害に対しまして今までも大きな支援をしていただいているところでありまして、日本においても、震災からの復興の途中ではありますけれども、それぞれの立場でしっかりとできる支援をしていければというふうに思っております。
それでは、通告に従いまして順次質問に入らせていただきたいと思います。
特定農産物加工法は、農産物の自由化等の影響のある特定農産物加工業者の経営改善促進措置を講じまして、農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的に五年間の臨時措置法として制定をされてきたものであります。
今回も延長ということでありますけれども、まず、海外との農産物交渉の方向性についてどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
水
水野政義#5
○政府参考人(水野政義君) お答えいたします。
農産物に関する関税交渉としましては、多国間の交渉として、WTOのドーハ・ラウンド交渉が継続しております。そのほかでは、二国間のEPA協定やTPP、日EU・EPAなどの広域貿易協定に合意した後、今後、一部の国との間での交渉も想定されるところでございます。また、近いところでは、日・バングラデシュEPAの交渉の開始や日GCC・FTAの交渉再開などが予定されております。
これらの今後の農産物貿易交渉におきましては、国会における議論も踏まえ、農林水産業や食品産業の振興に向けて最善の結果が得られるよう、農林水産省としても的確に対応してまいります。
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これらの今後の農産物貿易交渉におきましては、国会における議論も踏まえ、農林水産業や食品産業の振興に向けて最善の結果が得られるよう、農林水産省としても的確に対応してまいります。
清
清水真人#6
○清水真人君 今答弁をいただきましたけれども、今後も同じような状況が続いていくんだろうというふうに思います。
そうした中におきまして、今回も延長ということで、こう示されたわけでありますけれども、考え方によっては、今後も同じような状況が続くのであれば、これを恒久的なものにしていくという考え方もあったとは思いますけれども、今回もこれを延長としたその考え方についてお伺いをしたいと思います。
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宮
宮浦浩司#7
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。
この法律は、元々、昭和六十三年の農産物十二品目協議によります関税引下げの著しい変化に対応するために、臨時措置法として平成元年に制定されてございます。それ以降も、平成六年のガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意、それから平成十四年以降の各国とのEPA、それから平成三十年のCPTPPなど、様々な国際約束を踏まえまして、これまでに六回延長してきているところでございます。
この現行法は、結果として、長年にわたりまして延長されてきたところでございますが、基本的な法律の枠組み自体には変化はございませんで、今般のその調達安定化措置も含めまして、輸入事情により甚大な影響が生じている農産加工業者に対し、速やかにかつ集中的に措置を講ずるという点がずっと続いてございます。こういう意味で、引き続き、有効期限を限った臨時措置法としているところでございます。
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この現行法は、結果として、長年にわたりまして延長されてきたところでございますが、基本的な法律の枠組み自体には変化はございませんで、今般のその調達安定化措置も含めまして、輸入事情により甚大な影響が生じている農産加工業者に対し、速やかにかつ集中的に措置を講ずるという点がずっと続いてございます。こういう意味で、引き続き、有効期限を限った臨時措置法としているところでございます。
清
清水真人#8
○清水真人君 理由についてはよく分かりました。
それでは、次に、小麦、大豆その他、世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰その他の輸入に関わる事情の著しい変化がある農産物というふうに文言の中でもあるわけでありますが、大豆と小麦、この二つの農産物に絞った趣旨についてお伺いをさせていただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、次に、小麦、大豆その他、世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰その他の輸入に関わる事情の著しい変化がある農産物というふうに文言の中でもあるわけでありますが、大豆と小麦、この二つの農産物に絞った趣旨についてお伺いをさせていただければと思います。
宮
宮浦浩司#9
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。
今回新たに導入いたします原材料調達安定化措置の対象についてでございますが、輸入価格が一定以上上昇しているといったことですとか、海外からの輸入に依存しているといったこと、それから相当の事業者の事業活動に支障が生じる、又は生ずるおそれがある状態であるといったことなどを考慮してこの品目を定めるという考え方をいたしてございます。
この小麦、大豆につきましては、新型コロナ、ウクライナ情勢、前後いたしまして、輸入価格が六割程度上昇をしてございます。また、国内の自給の状況も見ましても、小麦は一五%、大豆も六%と非常に輸入依存度が高い状況でございます。また、小麦を利用いたしますパン製造業ですとか大豆を利用いたしますみそ製造業などのコスト上昇で大きな影響が出ているといったことを考慮いたしまして、小麦、大豆というものを想定しているところでございます。
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この小麦、大豆につきましては、新型コロナ、ウクライナ情勢、前後いたしまして、輸入価格が六割程度上昇をしてございます。また、国内の自給の状況も見ましても、小麦は一五%、大豆も六%と非常に輸入依存度が高い状況でございます。また、小麦を利用いたしますパン製造業ですとか大豆を利用いたしますみそ製造業などのコスト上昇で大きな影響が出ているといったことを考慮いたしまして、小麦、大豆というものを想定しているところでございます。
清
清水真人#10
○清水真人君 次に、特定農産加工業の定義についてでありますけれども、小麦、大豆その他の世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰その他の輸入に関わる事情の著しい変化のある農産物として農林水産省で定めるもの、又はこれを使用して生産された農産加工品を原料として使用するものであって、当該輸入に関わる事情の著しい変化により、先ほどもちょっと話がありましたけれども、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれのあると認められる業種として農林水産省で定めるものを追加するというふうにあるわけでありますが、この相当数というのはどのぐらいの数というか程度を示すのか、また活動の支障というのはどのぐらいの支障があるのか、またそれをどのように判断をしていくのかについてお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →宮
宮浦浩司#11
○政府参考人(宮浦浩司君) まず、相当数という規定でございますが、従来からの解釈では、各農産加工業の新たな経済的環境への適応の円滑化が必要となる程度というふうに解釈をいたしてございます。これを少しそしゃくをいたしますと、業界からの要望が多く出てきているですとか、あるいは社会的に見ても悪影響が顕在化している、こういった実情を捉えて判断すべきものと考えてございます。
また、事業活動への支障という規定でございますが、こちらにつきましても、コスト高などによりまして利益が減少するですとか、設備の稼働率が低下する、あるいは生産が減少するなどによって通常の事業活動を続けることが困難となっている、あるいはその可能性が認められる状況といったことを総合的に勘案して判断することといたしてございます。
いずれにいたしましても、業種を指定する際には十分実態を把握いたしまして判断してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、事業活動への支障という規定でございますが、こちらにつきましても、コスト高などによりまして利益が減少するですとか、設備の稼働率が低下する、あるいは生産が減少するなどによって通常の事業活動を続けることが困難となっている、あるいはその可能性が認められる状況といったことを総合的に勘案して判断することといたしてございます。
いずれにいたしましても、業種を指定する際には十分実態を把握いたしまして判断してまいりたいと考えているところでございます。
清
宮
清
清水真人#14
○清水真人君 続いて、次に、この世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰や輸入に関わる事情の著しい変化ということでありますが、これが、いろいろな状況が変わってくる中でこの変化というのが収まっていくということも考えられるわけでありますけれども、そのような場合になったときにはこの廃止ということもあり得るのか、また、もしそうだとすれば、その判断基準だとかそういったものはどのように判断していくのか、お伺いをできればというふうに思います。
この発言だけを見る →宮
宮浦浩司#15
○政府参考人(宮浦浩司君) 調達安定化措置のその対象品目でございますが、まず、御指摘のございました、収まったか否かについてのその判断基準といたしましては、先ほど御紹介を申し上げましたとおり、その価格水準の上昇ですとか高止まりの状況、それから輸入依存の状況、それから事業活動への影響、こういったものを勘案して、これが収まったか否かということによって判断をするということで考えているところでございます。
今後五年間、仮にその価格水準が下がった場合、事業活動への影響などの事業者の実情を十分にヒアリングなどを通じて踏まえまして、適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今後五年間、仮にその価格水準が下がった場合、事業活動への影響などの事業者の実情を十分にヒアリングなどを通じて踏まえまして、適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
清
清水真人#16
○清水真人君 続いて、調達安定化措置に関する計画の承認について伺いたいと思います。
今までは、特定加工業者等が経営改善措置に関する計画等を都道府県知事の承認を得まして、日本政策金融公庫による長期低利融資を受ける流れであったわけでありますけれども、新設としまして、小麦、大豆等を主要な原料として使用する特定農産加工業者が原材料の調達安定化に関する計画につきまして農林水産大臣の承認を得るという、こういう流れができるわけでありますけれども、この調達安定計画に関してのチェック、このチェックに関して報告徴収を行うことになるんだろうというふうに思いますが、これはどのような体制で行うおつもりなのか、お伺いをしたいと思います。
また、調達安定化措置、これ計画で出していても、これを行っていないというふうに認められる場合にはその措置を取り消せることとなっているわけでありますけれども、どのようなケースというのを想定をされているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今までは、特定加工業者等が経営改善措置に関する計画等を都道府県知事の承認を得まして、日本政策金融公庫による長期低利融資を受ける流れであったわけでありますけれども、新設としまして、小麦、大豆等を主要な原料として使用する特定農産加工業者が原材料の調達安定化に関する計画につきまして農林水産大臣の承認を得るという、こういう流れができるわけでありますけれども、この調達安定計画に関してのチェック、このチェックに関して報告徴収を行うことになるんだろうというふうに思いますが、これはどのような体制で行うおつもりなのか、お伺いをしたいと思います。
また、調達安定化措置、これ計画で出していても、これを行っていないというふうに認められる場合にはその措置を取り消せることとなっているわけでありますけれども、どのようなケースというのを想定をされているのか、お伺いをしたいと思います。
宮
宮浦浩司#17
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。
まず、調達安定化計画に関します報告の徴収についてでございます。これにつきましては、農林水産省の本省、私ども新事業・食品産業部、あるいは大臣の権限が委任された場合には地方農政局等の組織が、その承認を受けた特定農産加工業者に対しまして、計画の実施状況を把握できるように毎年報告を求めるということといたしてございます。
また、この報告の徴収の実効性を担保するために、報告をしなかった場合ですとか虚偽の報告をした場合、こういった場合には、その行為者ですとか法人などに対しまして三十万円以下の罰金というものを規定をいたしてございますが、この着実な報告を担保するという趣旨でございます。
それから、御指摘のありました計画の取消しについてでございますが、計画に従いまして調達安定化措置が行われていない場合を想定してございます。具体的には、その事業者の方がもう既に特定農産加工業から撤退をされたような場合ですとか、それから、計画に基づく取組を全く行っていなかったり、そういった事態を虚偽の実施状況報告をして偽っていたような場合、こういった場合には、承認を受けた計画の遂行に著しい支障を生じている、あるいは今後も事業を実施する見込みが認められないというふうに考えまして、取消しを行い得るというものでございます。
この発言だけを見る →まず、調達安定化計画に関します報告の徴収についてでございます。これにつきましては、農林水産省の本省、私ども新事業・食品産業部、あるいは大臣の権限が委任された場合には地方農政局等の組織が、その承認を受けた特定農産加工業者に対しまして、計画の実施状況を把握できるように毎年報告を求めるということといたしてございます。
また、この報告の徴収の実効性を担保するために、報告をしなかった場合ですとか虚偽の報告をした場合、こういった場合には、その行為者ですとか法人などに対しまして三十万円以下の罰金というものを規定をいたしてございますが、この着実な報告を担保するという趣旨でございます。
それから、御指摘のありました計画の取消しについてでございますが、計画に従いまして調達安定化措置が行われていない場合を想定してございます。具体的には、その事業者の方がもう既に特定農産加工業から撤退をされたような場合ですとか、それから、計画に基づく取組を全く行っていなかったり、そういった事態を虚偽の実施状況報告をして偽っていたような場合、こういった場合には、承認を受けた計画の遂行に著しい支障を生じている、あるいは今後も事業を実施する見込みが認められないというふうに考えまして、取消しを行い得るというものでございます。
清
清水真人#18
○清水真人君 最初に計画を作って、例えばここから調達をしていこうとした場合に、その調達先というのが例えば何らかの事情でそこから調達できなくなったと、で、違うところにするといった場合、恐らく計画の変更とかを出すということになろうかと思いますが、これってすぐにできるのかというと、そうではない場合とかもあろうと思いますが、その辺というのは、まあ少しぐらいの時間とかそういったものに関しては許されるということで、考え方でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →宮
宮浦浩司#19
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。
報告の徴収の中で今のような状況が生じた場合には、私どもも柔軟に御相談を受けていきたいと思ってございます。御指摘ございましたとおり、計画の変更などに向けていろいろと取組を進めるとか事業が動いているという場合には柔軟に対応したいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →報告の徴収の中で今のような状況が生じた場合には、私どもも柔軟に御相談を受けていきたいと思ってございます。御指摘ございましたとおり、計画の変更などに向けていろいろと取組を進めるとか事業が動いているという場合には柔軟に対応したいと考えているところでございます。
清
清水真人#20
○清水真人君 それでは次に、この特定農産加工業者が承認計画に従って実施する措置に係る農産加工品の生産の用に供する施設の事業所にわたる資産割の課税標準となるべき事業所の床面積の算定については、四分の一に相当する面積を控除するということになっているわけであります。
今回のこの法というのは、延長が五年であるということでありますけれども、ちょっといろいろ調べましたら、この税負担の軽減措置、これの税制改正の要望というのがされているところでありますが、これが例えば一年三か月だったり一年九か月だったり隔年だったりということで、という要望が大変多いわけでありますけれども、法の延長が五年に対してこの税制改正要望がそれよりも短くなっているということでありますが、その理由についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回のこの法というのは、延長が五年であるということでありますけれども、ちょっといろいろ調べましたら、この税負担の軽減措置、これの税制改正の要望というのがされているところでありますが、これが例えば一年三か月だったり一年九か月だったり隔年だったりということで、という要望が大変多いわけでありますけれども、法の延長が五年に対してこの税制改正要望がそれよりも短くなっているということでありますが、その理由についてお伺いしたいと思います。
宮
宮浦浩司#21
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。
この政策税制措置の要望につきましては、平成二十二年度の税制改正大綱の中で租税特別措置の見直しに関する基本方針というものが定められてございます。この中で、期限の定める措置につきましては、期限到来時に廃止する、ただし、合理性や有効性、相当性の認められる措置に限り、原則として三年以下の期限を付して存続させることを検討するとされてございます。
この事業所税の特例につきましては、この基本方針に即しましておおむね二年単位で期限が付されてきてございますが、特例措置の適用実績などを十分検証して延長要望を行っているところであり、今後とも措置されるよう十分検証の上、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →この政策税制措置の要望につきましては、平成二十二年度の税制改正大綱の中で租税特別措置の見直しに関する基本方針というものが定められてございます。この中で、期限の定める措置につきましては、期限到来時に廃止する、ただし、合理性や有効性、相当性の認められる措置に限り、原則として三年以下の期限を付して存続させることを検討するとされてございます。
この事業所税の特例につきましては、この基本方針に即しましておおむね二年単位で期限が付されてきてございますが、特例措置の適用実績などを十分検証して延長要望を行っているところであり、今後とも措置されるよう十分検証の上、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
清
清水真人#22
○清水真人君 この措置については大変大切なものであろうというふうに思いますし、私としてもしっかり応援をしていきたいと、そんなふうにも思っております。
続いて、食品製造業はほかの産業と比べまして労働生産性というのが決して高くはないわけでありまして、そして欠員率に関しましても比較的高い状況にあるというふうに思っております。
先般の報道を見ておりましたら、二〇四〇年には東京以外の四十六都道府県で一千百万人分労働力が不足するというようなことが流れておりました。
今後、それぞれの分野におきまして、これ農業以外に関してもでありますけれども、日本人のみならず、外国人労働者の獲得ということに関しても大変激しくなってくるというふうに予想されている、予想しているところであります。現在においても食品製造業においては外国人労働者も多いわけでありますけれども、そしてまた比較的小さな事業者が多いというふうに思いますけれども、この業を守り、維持するためにどのように人材確保対策を取っていくのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、食品製造業はほかの産業と比べまして労働生産性というのが決して高くはないわけでありまして、そして欠員率に関しましても比較的高い状況にあるというふうに思っております。
先般の報道を見ておりましたら、二〇四〇年には東京以外の四十六都道府県で一千百万人分労働力が不足するというようなことが流れておりました。
今後、それぞれの分野におきまして、これ農業以外に関してもでありますけれども、日本人のみならず、外国人労働者の獲得ということに関しても大変激しくなってくるというふうに予想されている、予想しているところであります。現在においても食品製造業においては外国人労働者も多いわけでありますけれども、そしてまた比較的小さな事業者が多いというふうに思いますけれども、この業を守り、維持するためにどのように人材確保対策を取っていくのか、お伺いをしたいと思います。
鈴
鈴木憲和#23
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
まず、食品製造業については、もとより有効求人倍率が全産業と比べても高い中で、中食や加工食品の消費は増加傾向で推移をしておりますので、更なる需要拡大が見込まれるというふうに考えておりまして、人材確保、これは大きな課題であるというふうに認識をしております。
それで、今現状、令和六年からの五か年で、この飲食料品製造業においては、このまま行っちゃうと大体二十一万人ぐらい人材が足りないということになっておりまして、そういう現状でありますので、まず国内人材の確保対策として食品産業の働き方改革を推進をしておりまして、業界においても託児所の整備等を通じた女性人材の確保や、また継続雇用制度等を通じた高齢人材確保、これによってまず五万人ぐらい確保すると、さらにロボットなどを導入することによって三万人ぐらい何とかなるということで、それでもなお足りない分、約十三万人ということになりますけれども、そこについては外国人材をしっかりと確保しなければならないということで、特定技能制度や育成就労制度を活用して、国内人材を確保しても足りない分ということについては対応するということになります。
事業者の皆さん、それぞれ御不安な点等、課題あると思いますので、しっかり寄り添って対応させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、食品製造業については、もとより有効求人倍率が全産業と比べても高い中で、中食や加工食品の消費は増加傾向で推移をしておりますので、更なる需要拡大が見込まれるというふうに考えておりまして、人材確保、これは大きな課題であるというふうに認識をしております。
それで、今現状、令和六年からの五か年で、この飲食料品製造業においては、このまま行っちゃうと大体二十一万人ぐらい人材が足りないということになっておりまして、そういう現状でありますので、まず国内人材の確保対策として食品産業の働き方改革を推進をしておりまして、業界においても託児所の整備等を通じた女性人材の確保や、また継続雇用制度等を通じた高齢人材確保、これによってまず五万人ぐらい確保すると、さらにロボットなどを導入することによって三万人ぐらい何とかなるということで、それでもなお足りない分、約十三万人ということになりますけれども、そこについては外国人材をしっかりと確保しなければならないということで、特定技能制度や育成就労制度を活用して、国内人材を確保しても足りない分ということについては対応するということになります。
事業者の皆さん、それぞれ御不安な点等、課題あると思いますので、しっかり寄り添って対応させていただきたいと思います。
清
清水真人#24
○清水真人君 それでは最後に、今回の改正を通じまして国産農産物への切替えや利用促進を進めていってもらいたいというふうに考えておりますが、そしてこれらの取組は国産小麦、国産大豆や国産米粉の生産拡大があってこそのものであるというふうに思っておりますが、この件についての大臣の決意をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →坂
坂本哲志#25
○国務大臣(坂本哲志君) 我が国の食料安全保障の強化のためには、輸入依存度の高い小麦、大豆、そして自給可能な米の新規需要策として重要な米粉用米の生産拡大をやりながら国内の農業生産の増大を図っていくということが不可欠であります。
今般の食料・農業・農村基本法の改正案でも、第二条を食料安全保障の確保といたしまして、同条第二項におきまして、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本としているところであります。
現在の食料・農業・農村基本計画では、令和十二年度の生産努力目標として、小麦百八万トン、大豆三十四万トン、米粉十三万トンを掲げております。
直近の生産量は、小麦は令和五年度で百九万トン、大豆と米粉用米はそれぞれ令和四年産二十四万トン、四・六万トンと、順調に増加をいたしておりますが、改正案が成立した暁には、これらを踏まえまして次期基本計画で、これまでの生産状況を踏まえて、小麦、大豆作付面積拡大に係ります意欲的な目標を設定したいというふうに思っております。実需者からの根強い需要に応えられるよう、更なる増産を図っていく考えです。また、米粉用米につきましては、需要に基づいた生産拡大となるよう、米粉の特徴を生かした新商品開発などによりまして需要拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般の食料・農業・農村基本法の改正案でも、第二条を食料安全保障の確保といたしまして、同条第二項におきまして、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本としているところであります。
現在の食料・農業・農村基本計画では、令和十二年度の生産努力目標として、小麦百八万トン、大豆三十四万トン、米粉十三万トンを掲げております。
直近の生産量は、小麦は令和五年度で百九万トン、大豆と米粉用米はそれぞれ令和四年産二十四万トン、四・六万トンと、順調に増加をいたしておりますが、改正案が成立した暁には、これらを踏まえまして次期基本計画で、これまでの生産状況を踏まえて、小麦、大豆作付面積拡大に係ります意欲的な目標を設定したいというふうに思っております。実需者からの根強い需要に応えられるよう、更なる増産を図っていく考えです。また、米粉用米につきましては、需要に基づいた生産拡大となるよう、米粉の特徴を生かした新商品開発などによりまして需要拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
清
羽
羽田次郎#27
○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。
昨年十一月に初めてこの委員会で質問させていただいたときは同じ長野県の宮下一郎大臣に対しての質問でしたが、今回、坂本大臣に初めて質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
特定農産加工業経営改善臨時措置法は、日米農産物交渉等により、牛肉、オレンジと農産物十二品目について輸入数量制限の撤廃と関税率の段階的な引下げが合意されたことを受け、国内への輸入自由化の影響を抑えるべく、農産加工業者の経営改善を支援する目的で平成元年に制定されました。
私事で大変恐縮ですが、当時、竹下改造内閣のときで、私の父の羽田孜が二度目の農林水産大臣に就任しているときで、その最初のこの法案の提案説明というのを父が行っていたということで、その改正案に対して私が質問に立つというのも何か奇妙な縁というか、因縁を感じております。
その平成元年の制定以降も、ガット・ウルグアイ・ラウンドにおける農業合意や世界各国とのEPA等の発効が相次ぐ中、農産物と加工品の輸入が増加することにより多大な影響を受ける農産加工業者に対し、金融、税制上の支援措置を継続する必要があり、有効期限が満了する五年ごとに改正がなされ、今度が七回目の延長ということになるかと思います。
令和元年の前回改正に前後して、平成三十年十二月のCPTPPを始め、令和元年二月に日EU・EPA、令和二年一月に日米貿易協定、令和四年一月にRCEP等が発効いたしました。現在交渉中の相手国・地域もありますし、今後も更に経済連携協定が増えていくことは、お配りした資料一を御覧いただくだけでも十分予想されます。
そこで、最初の質問です。
前回の令和元年の改正前後で提携されたEPA等により輸入農産物加工品の関税が引き下げられているものがありますが、これまでの五年間で特定農産加工業を始めとする食品製造業にどのような影響を及ぼしたのか、政府の評価をお伺いいたします。
この発言だけを見る →昨年十一月に初めてこの委員会で質問させていただいたときは同じ長野県の宮下一郎大臣に対しての質問でしたが、今回、坂本大臣に初めて質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
特定農産加工業経営改善臨時措置法は、日米農産物交渉等により、牛肉、オレンジと農産物十二品目について輸入数量制限の撤廃と関税率の段階的な引下げが合意されたことを受け、国内への輸入自由化の影響を抑えるべく、農産加工業者の経営改善を支援する目的で平成元年に制定されました。
私事で大変恐縮ですが、当時、竹下改造内閣のときで、私の父の羽田孜が二度目の農林水産大臣に就任しているときで、その最初のこの法案の提案説明というのを父が行っていたということで、その改正案に対して私が質問に立つというのも何か奇妙な縁というか、因縁を感じております。
その平成元年の制定以降も、ガット・ウルグアイ・ラウンドにおける農業合意や世界各国とのEPA等の発効が相次ぐ中、農産物と加工品の輸入が増加することにより多大な影響を受ける農産加工業者に対し、金融、税制上の支援措置を継続する必要があり、有効期限が満了する五年ごとに改正がなされ、今度が七回目の延長ということになるかと思います。
令和元年の前回改正に前後して、平成三十年十二月のCPTPPを始め、令和元年二月に日EU・EPA、令和二年一月に日米貿易協定、令和四年一月にRCEP等が発効いたしました。現在交渉中の相手国・地域もありますし、今後も更に経済連携協定が増えていくことは、お配りした資料一を御覧いただくだけでも十分予想されます。
そこで、最初の質問です。
前回の令和元年の改正前後で提携されたEPA等により輸入農産物加工品の関税が引き下げられているものがありますが、これまでの五年間で特定農産加工業を始めとする食品製造業にどのような影響を及ぼしたのか、政府の評価をお伺いいたします。
坂
坂本哲志#28
○国務大臣(坂本哲志君) 平成三十一年の前回の改正の際には、平成三十年のCPTPP、そして平成三十一年のEU・EPAが発効したところです。
これらの協定による影響を特定農産加工業者の事業者数と国内生産額をもって評価をいたしますと、令和元年から令和三年までの動向として、事業所数は約六千五百か所から約六千三百か所と約三%減、そして国内生産額は約六兆一千二百億円から約五兆九千億円と約四%減と、それぞれ減少しているところです。
この発言だけを見る →これらの協定による影響を特定農産加工業者の事業者数と国内生産額をもって評価をいたしますと、令和元年から令和三年までの動向として、事業所数は約六千五百か所から約六千三百か所と約三%減、そして国内生産額は約六兆一千二百億円から約五兆九千億円と約四%減と、それぞれ減少しているところです。
羽
羽田次郎#29
○羽田次郎君 詳細な御説明をいただき、ありがとうございました。いずれにしても減少しているということだと思います。
次に、今回の法改正においては、特定農産加工業及び関連農産加工業の対象業種については追加、変更はなく、有効期限の延長のみと理解しておりますが、前回の改正以降、前述のとおり様々なEPA等が締結されていますが、関税の引下げにより支障が生じている業種は増えていないのでしょうか。EPA等の多大な影響という観点と需給の変化という観点から対象業種の見直しの必要はないのか、政府の御見解を伺います。
この発言だけを見る →次に、今回の法改正においては、特定農産加工業及び関連農産加工業の対象業種については追加、変更はなく、有効期限の延長のみと理解しておりますが、前回の改正以降、前述のとおり様々なEPA等が締結されていますが、関税の引下げにより支障が生じている業種は増えていないのでしょうか。EPA等の多大な影響という観点と需給の変化という観点から対象業種の見直しの必要はないのか、政府の御見解を伺います。