宮口治子の発言 (文教科学委員会)
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○宮口治子君 病状、病態を把握されてやっぱりないということなんですけれども、資料一を御覧いただきたいと思います。
文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの第四章、感染状況に応じて機動的に講ずべき措置についての一、出席停止の取扱い、これでは、校長の判断により出席停止の措置を講じることができますとあります。あわせて、出席停止の措置を講じた場合において、当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れを生じることのないよう、ICTの活用等による学習指導など必要な措置を講じること等にも配慮するというふうに詳細書かれております。
まず、コロナにかかってその後もコロナ後遺症に苦しんでいる児童生徒のうち、校長の判断によって出席停止の措置が講じられている例というのはあるんでしょうか。あるのであれば、何例ぐらいあるのか、教えてください。