文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
石井 苗子君 中条きよし君
四月十九日
辞任 補欠選任
吉良よし子君 田村 智子君
四月二十二日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 関口 昌一君
下野 六太君 山口那津男君
四月二十三日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 臼井 正一君
山口那津男君 下野 六太君
舩後 靖彦君 木村 英子君
四月二十五日
辞任 補欠選任
木村 英子君 舩後 靖彦君
五月二日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 山崎 正昭君
五月七日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 臼井 正一君
五月八日
辞任 補欠選任
上野 通子君 猪口 邦子君
臼井 正一君 牧野たかお君
下野 六太君 山口那津男君
五月九日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 上野 通子君
牧野たかお君 臼井 正一君
山口那津男君 下野 六太君
五月十三日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 関口 昌一君
下野 六太君 山口那津男君
金子 道仁君 松野 明美君
五月十四日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 臼井 正一君
山口那津男君 下野 六太君
松野 明美君 金子 道仁君
五月十五日
辞任 補欠選任
赤松 健君 自見はなこ君
下野 六太君 山口那津男君
五月十六日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 赤松 健君
古賀 千景君 福島みずほ君
山口那津男君 下野 六太君
五月十七日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 古賀 千景君
五月二十日
辞任 補欠選任
田村 智子君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤松 健君
石井 正弘君
今井絵理子君
蓮 舫君
伊藤 孝恵君
委 員
赤池 誠章君
上野 通子君
臼井 正一君
末松 信介君
橋本 聖子君
本田 顕子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
下野 六太君
安江 伸夫君
金子 道仁君
中条きよし君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 盛山 正仁君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
文部科学省総合
教育政策局長 望月 禎君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 和彦君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
スポーツ庁次長 茂里 毅君
文化庁次長 合田 哲雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(コロナ後遺症に係る文部科学省の取組に関す
る件)
(教員の働き方改革に関する件)
(不登校児童生徒への経済的支援に関する件)
(我が国の民主主義教育に関する件)
(教職員定数の改善に関する件)
(インクルーシブ教育の推進に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
石井 苗子君 中条きよし君
四月十九日
辞任 補欠選任
吉良よし子君 田村 智子君
四月二十二日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 関口 昌一君
下野 六太君 山口那津男君
四月二十三日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 臼井 正一君
山口那津男君 下野 六太君
舩後 靖彦君 木村 英子君
四月二十五日
辞任 補欠選任
木村 英子君 舩後 靖彦君
五月二日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 山崎 正昭君
五月七日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 臼井 正一君
五月八日
辞任 補欠選任
上野 通子君 猪口 邦子君
臼井 正一君 牧野たかお君
下野 六太君 山口那津男君
五月九日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 上野 通子君
牧野たかお君 臼井 正一君
山口那津男君 下野 六太君
五月十三日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 関口 昌一君
下野 六太君 山口那津男君
金子 道仁君 松野 明美君
五月十四日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 臼井 正一君
山口那津男君 下野 六太君
松野 明美君 金子 道仁君
五月十五日
辞任 補欠選任
赤松 健君 自見はなこ君
下野 六太君 山口那津男君
五月十六日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 赤松 健君
古賀 千景君 福島みずほ君
山口那津男君 下野 六太君
五月十七日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 古賀 千景君
五月二十日
辞任 補欠選任
田村 智子君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤松 健君
石井 正弘君
今井絵理子君
蓮 舫君
伊藤 孝恵君
委 員
赤池 誠章君
上野 通子君
臼井 正一君
末松 信介君
橋本 聖子君
本田 顕子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
下野 六太君
安江 伸夫君
金子 道仁君
中条きよし君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 盛山 正仁君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
文部科学省総合
教育政策局長 望月 禎君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 和彦君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
スポーツ庁次長 茂里 毅君
文化庁次長 合田 哲雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(コロナ後遺症に係る文部科学省の取組に関す
る件)
(教員の働き方改革に関する件)
(不登校児童生徒への経済的支援に関する件)
(我が国の民主主義教育に関する件)
(教職員定数の改善に関する件)
(インクルーシブ教育の推進に関する件)
─────────────
高
高橋克法#1
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として中条きよし君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として中条きよし君が選任されました。
─────────────
高
高橋克法#2
○委員長(高橋克法君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高橋克法#4
○委員長(高橋克法君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
宮
宮口治子#7
○宮口治子君 おはようございます。立憲民主・社民の宮口治子でございます。
まず、コロナ後遺症について伺いたいと思います。
三月の十八日の予算委員会のときに、冒頭、岸田総理に全国コロナ後遺症の患者と家族の会の方に会っていただきたいとお願いを申し上げましたが、かなうことはありませんでした。
会って、仮に会って聞いていただいたとしても、マイクを三分で切るようなことがあってはどうかと思いますし、しっかりとその当事者、そして家族、本人の声を聞く気持ちが、つもりはあるのかというところもしっかり、今日は当事者の声代表して私質問をさせていただきたいと思いますので、大臣、しっかりと御答弁をしていただきたいと思っております。
コロナの感染症が五類に移行しまして一年が経過いたしました。多くの人、学生、生徒児童等がコロナの後遺症で悩んでいます。
全国コロナ後遺症患者と家族の会がコロナ後遺症の小中高大学、専門学校などの学生等、本人又は保護者の方に行ったアンケートによりますと、九十名の方に行ったアンケートですが、何とか通学しているというのが三四・四%、通学できていない、療養中又はオンライン出席が三六・七%、留年したが七・八%、退学した又は別の選択肢を選んだというのが二一・一%といったデータになっています。
文部科学省として、学校現場において子供のコロナ後遺症の現状というのは把握されているんでしょうか。それともこれからしようとしていますか。
この発言だけを見る →まず、コロナ後遺症について伺いたいと思います。
三月の十八日の予算委員会のときに、冒頭、岸田総理に全国コロナ後遺症の患者と家族の会の方に会っていただきたいとお願いを申し上げましたが、かなうことはありませんでした。
会って、仮に会って聞いていただいたとしても、マイクを三分で切るようなことがあってはどうかと思いますし、しっかりとその当事者、そして家族、本人の声を聞く気持ちが、つもりはあるのかというところもしっかり、今日は当事者の声代表して私質問をさせていただきたいと思いますので、大臣、しっかりと御答弁をしていただきたいと思っております。
コロナの感染症が五類に移行しまして一年が経過いたしました。多くの人、学生、生徒児童等がコロナの後遺症で悩んでいます。
全国コロナ後遺症患者と家族の会がコロナ後遺症の小中高大学、専門学校などの学生等、本人又は保護者の方に行ったアンケートによりますと、九十名の方に行ったアンケートですが、何とか通学しているというのが三四・四%、通学できていない、療養中又はオンライン出席が三六・七%、留年したが七・八%、退学した又は別の選択肢を選んだというのが二一・一%といったデータになっています。
文部科学省として、学校現場において子供のコロナ後遺症の現状というのは把握されているんでしょうか。それともこれからしようとしていますか。
矢
矢野和彦#8
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の代表的な罹患後の症状、いわゆる後遺症として多岐にわたる症状があることが報告されていると承知しております。
学校においては、日々の健康観察等により児童生徒の状況を的確に把握するほか、罹患後症状を始めとした健康上の課題を有する児童生徒等に対して医療機関への受診を勧めること、教育活動の実施に当たり適切な配慮を行うこと、児童生徒等の間で差別、偏見等がないよう適切に指導することなどの対応を行うことが重要と考えており、その旨、都道府県教育委員会等の担当者が集まる会議の場など様々な機会を通して周知しているところでございます。
一方で、罹患後の症状については、その病態等がまだ明らかでなく、症状やその態様も多岐にわたることから、詳細を把握することは現状では困難と考えておりますけれども、いずれにしましても、児童生徒等が安心して充実した学校生活が送れるよう、引き続き周知に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →新型コロナウイルス感染症の代表的な罹患後の症状、いわゆる後遺症として多岐にわたる症状があることが報告されていると承知しております。
学校においては、日々の健康観察等により児童生徒の状況を的確に把握するほか、罹患後症状を始めとした健康上の課題を有する児童生徒等に対して医療機関への受診を勧めること、教育活動の実施に当たり適切な配慮を行うこと、児童生徒等の間で差別、偏見等がないよう適切に指導することなどの対応を行うことが重要と考えており、その旨、都道府県教育委員会等の担当者が集まる会議の場など様々な機会を通して周知しているところでございます。
一方で、罹患後の症状については、その病態等がまだ明らかでなく、症状やその態様も多岐にわたることから、詳細を把握することは現状では困難と考えておりますけれども、いずれにしましても、児童生徒等が安心して充実した学校生活が送れるよう、引き続き周知に取り組んでまいりたいと考えております。
宮
宮口治子#9
○宮口治子君 把握が困難ということを今おっしゃられましたけれども、全国でコロナ後遺症によって通学できていない子供の数を早急に把握するという必要性はあると思います。
令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査、通称問題行動等調査によりますと、不登校の小中学生は過去最多、約二十九万九千人となりました。また、そのうち病気による長期欠席者数の約七万六千人という数字、これもとても深刻なもので、十年前の一・九倍に上ります。そのほかを理由とした長期欠席者数も約六万二千人と、これ十年前の二・六倍というふうになっています。
この中でコロナ後遺症による長期欠席者数というのはどのくらいになるのか、文科省は把握されていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査、通称問題行動等調査によりますと、不登校の小中学生は過去最多、約二十九万九千人となりました。また、そのうち病気による長期欠席者数の約七万六千人という数字、これもとても深刻なもので、十年前の一・九倍に上ります。そのほかを理由とした長期欠席者数も約六万二千人と、これ十年前の二・六倍というふうになっています。
この中でコロナ後遺症による長期欠席者数というのはどのくらいになるのか、文科省は把握されていらっしゃいますか。
矢
矢野和彦#10
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
今御指摘のありました令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校等の生徒指導上の諸課題に関する調査におきまして、小中学校における児童生徒の理由別長期欠席者数について、病気、経済的理由、不登校、新型コロナウイルスの感染回避、その他の理由別に調査を行っております。
本調査の病気とは、本人の心身の故障等、これはけがを含むものでございますが、により入院、通院、自宅療養のための長期欠席した者の数としております。新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状については、その病状等が明らかでなく、病状やその態様も多岐にわたるとともに、また、本調査上、病気の内訳を把握していないことから、罹患後の症状による長期欠席者数については文科省としては把握していないところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘のありました令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校等の生徒指導上の諸課題に関する調査におきまして、小中学校における児童生徒の理由別長期欠席者数について、病気、経済的理由、不登校、新型コロナウイルスの感染回避、その他の理由別に調査を行っております。
本調査の病気とは、本人の心身の故障等、これはけがを含むものでございますが、により入院、通院、自宅療養のための長期欠席した者の数としております。新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状については、その病状等が明らかでなく、病状やその態様も多岐にわたるとともに、また、本調査上、病気の内訳を把握していないことから、罹患後の症状による長期欠席者数については文科省としては把握していないところでございます。
宮
宮口治子#11
○宮口治子君 病状、病態を把握されてやっぱりないということなんですけれども、資料一を御覧いただきたいと思います。
文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの第四章、感染状況に応じて機動的に講ずべき措置についての一、出席停止の取扱い、これでは、校長の判断により出席停止の措置を講じることができますとあります。あわせて、出席停止の措置を講じた場合において、当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れを生じることのないよう、ICTの活用等による学習指導など必要な措置を講じること等にも配慮するというふうに詳細書かれております。
まず、コロナにかかってその後もコロナ後遺症に苦しんでいる児童生徒のうち、校長の判断によって出席停止の措置が講じられている例というのはあるんでしょうか。あるのであれば、何例ぐらいあるのか、教えてください。
この発言だけを見る →文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの第四章、感染状況に応じて機動的に講ずべき措置についての一、出席停止の取扱い、これでは、校長の判断により出席停止の措置を講じることができますとあります。あわせて、出席停止の措置を講じた場合において、当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れを生じることのないよう、ICTの活用等による学習指導など必要な措置を講じること等にも配慮するというふうに詳細書かれております。
まず、コロナにかかってその後もコロナ後遺症に苦しんでいる児童生徒のうち、校長の判断によって出席停止の措置が講じられている例というのはあるんでしょうか。あるのであれば、何例ぐらいあるのか、教えてください。
矢
矢野和彦#12
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
学校保健安全法に基づく出席停止は、学校における感染症の蔓延を防止するために講じるものではございますが、一般的に、新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状、いわゆる後遺症については、他者への感染のおそれがないことから、学校保健安全法に基づく出席停止の対象とはならないものと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、学校保健安全法第十九条に基づき校長の判断により出席停止の措置を講じることができるとされており、その状況については、日本学校保健会が運営する学校等欠席者・感染症情報システムによれば、例えば直近一週間、令和六年五月九日から十五日では一万一千九百四十一件となっており、四月から五月にかけては減少傾向となっているものと承知しております。
この発言だけを見る →学校保健安全法に基づく出席停止は、学校における感染症の蔓延を防止するために講じるものではございますが、一般的に、新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状、いわゆる後遺症については、他者への感染のおそれがないことから、学校保健安全法に基づく出席停止の対象とはならないものと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、学校保健安全法第十九条に基づき校長の判断により出席停止の措置を講じることができるとされており、その状況については、日本学校保健会が運営する学校等欠席者・感染症情報システムによれば、例えば直近一週間、令和六年五月九日から十五日では一万一千九百四十一件となっており、四月から五月にかけては減少傾向となっているものと承知しております。
宮
宮口治子#13
○宮口治子君 また、出席停止の措置が講じられた児童生徒に対して適切な学習指導などの措置って、これはとられているんでしょうか。現場の声によると、いい対応で感謝しているというものもあるんですが、学校の配慮に、校長によって差があって公平性に欠けている、文科省のマニュアルどおりにはなっていないとの声が多く聞かれますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →矢
矢野和彦#14
○政府参考人(矢野和彦君) 感染症や災害時の非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず登校できない児童生徒に対しては、ICTも活用しつつ学習に著しい遅れを生じさせないことなどが重要と考えており、御指摘の衛生管理マニュアル等を通じて各教育委員会等に対応を求めているところでございます。
個別の児童生徒が出席停止になった場合の対応については、詳細は把握しておりませんが、学級閉鎖等の臨時休業中の対応に関する、これ令和四年に調査を行っておりますが、ほぼ全ての学校が何らかの方法で休業期間中に学習指導を実施しておりました。一方で、ICT端末を活用した支援については一五%程度の学校が実施していなかったことが分かっております。
御質問の出席停止の児童生徒を含め、やむを得ず登校できない児童生徒へのICT端末も活用した学習指導等の重要性については、これ昨年、令和五年にも各教育委員会等に改めて周知したところでございますが、不要、不必要な差が生じないよう引き続き取組を促してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →個別の児童生徒が出席停止になった場合の対応については、詳細は把握しておりませんが、学級閉鎖等の臨時休業中の対応に関する、これ令和四年に調査を行っておりますが、ほぼ全ての学校が何らかの方法で休業期間中に学習指導を実施しておりました。一方で、ICT端末を活用した支援については一五%程度の学校が実施していなかったことが分かっております。
御質問の出席停止の児童生徒を含め、やむを得ず登校できない児童生徒へのICT端末も活用した学習指導等の重要性については、これ昨年、令和五年にも各教育委員会等に改めて周知したところでございますが、不要、不必要な差が生じないよう引き続き取組を促してまいりたいと考えております。
宮
宮口治子#15
○宮口治子君 資料三を御覧ください。
令和五年四月二十八日発出の学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行についての三、学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項には、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでを基準とすることというふうにあります。
これを素直に読むと、コロナ後遺症などの影響によって症状が軽快していなければ五日を過ぎても出席停止措置となるという理解でよろしいのでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →令和五年四月二十八日発出の学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行についての三、学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項には、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでを基準とすることというふうにあります。
これを素直に読むと、コロナ後遺症などの影響によって症状が軽快していなければ五日を過ぎても出席停止措置となるという理解でよろしいのでしょうか。お答えください。
矢
矢野和彦#16
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
学校保健安全法施行規則第十九条においては、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間の基準として、感染症にかかっている児童生徒等については、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでとしており、症状が軽快していなければ出席停止の措置を継続することとなります。
なお、症状が軽快とはどういう意味かということですが、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあるということを指すものと考えておりまして、これは併せて通知においてお示しし、周知しているところでございます。
この発言だけを見る →学校保健安全法施行規則第十九条においては、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間の基準として、感染症にかかっている児童生徒等については、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでとしており、症状が軽快していなければ出席停止の措置を継続することとなります。
なお、症状が軽快とはどういう意味かということですが、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあるということを指すものと考えておりまして、これは併せて通知においてお示しし、周知しているところでございます。
宮
矢
宮
宮口治子#19
○宮口治子君 こういったお話を学生の保護者から聞きました。
国立大学に入学した学生が一年生の夏にクラスターに巻き込まれて、コロナ後遺症となって大学に行けないという状況になりました。オンラインでの授業を求めましたが、当大学は大学に来ることが前提となっているとのことで断られたそうです。やむなく留年をし、今二年目の留年となり、現在、三回目の一年生となっているそうです。留年をしても学費は支払わなければいけません。大学からは、これ以上休みが続くようであると、在籍上限の月数を超えてしまった時点で除籍になりますというふうに言われたそうです。
この大学の対応というのは正しいと思われますか、大臣。
この発言だけを見る →国立大学に入学した学生が一年生の夏にクラスターに巻き込まれて、コロナ後遺症となって大学に行けないという状況になりました。オンラインでの授業を求めましたが、当大学は大学に来ることが前提となっているとのことで断られたそうです。やむなく留年をし、今二年目の留年となり、現在、三回目の一年生となっているそうです。留年をしても学費は支払わなければいけません。大学からは、これ以上休みが続くようであると、在籍上限の月数を超えてしまった時点で除籍になりますというふうに言われたそうです。
この大学の対応というのは正しいと思われますか、大臣。
盛
盛山正仁#20
○国務大臣(盛山正仁君) 今お伺いしたお話だけで個別の具体的判断ということになかなか立ち入ることはできないと思うんですけれども、一般論として申し上げれば、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが二類相当であった場合には、十分な感染対策を講じた上で面接授業の実施について適切に取り組むこと、面接授業について不安を有する者に対しては個々の学生の状況に可能な限り配慮した学校運営に取り組むこと、大学が講じる対応の必要性や合理性について学生への十分な説明を行い、その理解を得ることが重要であることなどに留意しつつ、各大学において学修者本位の教育を実施することをお願いしてきたものであります。五類感染症に移行した現在においても、引き続き学修者本位の教育活動を実施していただくことが重要であると考えております。
各大学においては、これらの考え方を踏まえて適切に御対応いただくべきものであると考えています。
この発言だけを見る →各大学においては、これらの考え方を踏まえて適切に御対応いただくべきものであると考えています。
宮
盛
盛山正仁#22
○国務大臣(盛山正仁君) 冒頭に申し上げたところでありますが、もう少し詳細なところまで分からない段階で私の方でそれがどうであるかを判断するというのはここでは差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →宮
宮口治子#23
○宮口治子君 個々の大学、学生にしっかり対応するというふうに言われたのであれば、しっかりと大臣として向き合っていただきたいと思います。苦しんでいる方、今もいらっしゃるんです。
コロナ後遺症の問題というのは本当にまだまだ未解明な部分も多くて、複雑な対応となることというのは理解はできます。ですが、学習意欲がある児童や生徒や学生さんたちの学ぶ機会、これが失われることはあってはいけないんじゃないかと思います。
文部科学省としても、後遺症患者数、そういうことをきちんと、今も把握されていなかったということなんですけれども、現状をきちんと把握した上で、学校や校長、学長だけの判断ではなくて、文部科学省としてしっかりと支援する仕組み、これを示す対応を進めていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →コロナ後遺症の問題というのは本当にまだまだ未解明な部分も多くて、複雑な対応となることというのは理解はできます。ですが、学習意欲がある児童や生徒や学生さんたちの学ぶ機会、これが失われることはあってはいけないんじゃないかと思います。
文部科学省としても、後遺症患者数、そういうことをきちんと、今も把握されていなかったということなんですけれども、現状をきちんと把握した上で、学校や校長、学長だけの判断ではなくて、文部科学省としてしっかりと支援する仕組み、これを示す対応を進めていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがですか。
盛
盛山正仁#24
○国務大臣(盛山正仁君) 委員のそういうような御要請も踏まえた上で、ほかの病気、ほかの理由での欠席、こういったこともあろうかと思いますので、対応を図っていきたいと思います。
この発言だけを見る →宮
宮口治子#25
○宮口治子君 しっかりとした学生の学びの場、守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
国立劇場の再整備についての話、質問させていただきます。
国立劇場は、歌舞伎や文楽、日本舞踊など伝統芸能を保存、継承する場として一九六六年に開場しました。老朽化により、文部科学副大臣の下、関係省庁によるプロジェクトチームにおいて、伝統芸能の伝承と創造に係る機能の強化、文化観光拠点としての機能強化、周辺地域との調和等を基本的な考え方とした再整備計画がまとめられ、民間収益施設の導入の考え方の下、PFI事業スキーム、採用されました。
しかし、当初は二〇二九年度の再開場を目指して、これまで入札が二回行われましたが、いずれも不調に終わりました。当初の計画では、二〇二二年度には契約締結が目指されていました。しかし、契約締結には至っていない中で、計画どおり、現国立劇場は昨年の十一月に閉場ということになりました。シンボルとも言われた平櫛田中の鏡獅子も、現在、私の地元の県境、隣町の岡山県井原市に今里帰りしている状況でございます。
閉場による空白の長期化、これが想定される中、今まで劇場で行われていた公演は公共や民間の施設やホールで代替されているようですが、場所が次々と変わったり、期間が短縮されています。その結果、演奏者や裏方の廃業が増え、芸能全体が衰退しかねないとの危惧が上がっています。
再整備の遅れは日本の芸能の衰退にも関わる深刻な状況だと考えます。再整備のスケジュール、これは変更でしょうか。再開場の時期は最新の計画に挙げている二〇二九年度末から更にずれ込むことになりますか。
この発言だけを見る →国立劇場の再整備についての話、質問させていただきます。
国立劇場は、歌舞伎や文楽、日本舞踊など伝統芸能を保存、継承する場として一九六六年に開場しました。老朽化により、文部科学副大臣の下、関係省庁によるプロジェクトチームにおいて、伝統芸能の伝承と創造に係る機能の強化、文化観光拠点としての機能強化、周辺地域との調和等を基本的な考え方とした再整備計画がまとめられ、民間収益施設の導入の考え方の下、PFI事業スキーム、採用されました。
しかし、当初は二〇二九年度の再開場を目指して、これまで入札が二回行われましたが、いずれも不調に終わりました。当初の計画では、二〇二二年度には契約締結が目指されていました。しかし、契約締結には至っていない中で、計画どおり、現国立劇場は昨年の十一月に閉場ということになりました。シンボルとも言われた平櫛田中の鏡獅子も、現在、私の地元の県境、隣町の岡山県井原市に今里帰りしている状況でございます。
閉場による空白の長期化、これが想定される中、今まで劇場で行われていた公演は公共や民間の施設やホールで代替されているようですが、場所が次々と変わったり、期間が短縮されています。その結果、演奏者や裏方の廃業が増え、芸能全体が衰退しかねないとの危惧が上がっています。
再整備の遅れは日本の芸能の衰退にも関わる深刻な状況だと考えます。再整備のスケジュール、これは変更でしょうか。再開場の時期は最新の計画に挙げている二〇二九年度末から更にずれ込むことになりますか。
合
合田哲雄#26
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
二度の入札不調を踏まえまして、事業主体である日本芸術文化振興会では、建設会社や不動産会社に、現時点における市場の状況や国立劇場の入札条件に対する評価の把握等に努めてございまして、その結果を踏まえ、現在、日本芸術文化振興会において事業の見直しを行っているところでございます。
今後、その結果を踏まえ、全体の計画の見直し、入札に向けた要求水準の再設定等の手続を進めていくため、私ども可能な限り速やかな再開場を行いたいと取り組んでございますが、再整備の完了が当初予定していた二〇二九年度末以降に変更になることが見込まれるところでございます。
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今後、その結果を踏まえ、全体の計画の見直し、入札に向けた要求水準の再設定等の手続を進めていくため、私ども可能な限り速やかな再開場を行いたいと取り組んでございますが、再整備の完了が当初予定していた二〇二九年度末以降に変更になることが見込まれるところでございます。
宮
合
合田哲雄#28
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
第一回目の入札、令和四年の十月でございますが、ホテル、それからオフィス等の需要が高いことが確認をされてございましたけれども、コロナによる影響やロシアによるウクライナ侵攻等の影響による物価の高騰から、地代の設定金額で収入を出すことが厳しくなっているということが要因と分析をいたしまして、優良な事業者が入札を回避することを避けるため、第一回目の入札以降、地代を中心に見直したところでございます。
令和五年、昨年七月でございますが、この第二回目の不調後、事業主体である日本芸術文化振興会において建設会社や不動産会社に行ったヒアリングの結果から、建設市場の需給が逼迫した状態が二〇二七年度末まで続く見通しであるほか、事業者が建設資材の高騰や労務単価の上昇等によりホテルなどリスク幅の大きい事業の収益性を厳しく精査している実態があるというふうに把握をしてございます。
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令和五年、昨年七月でございますが、この第二回目の不調後、事業主体である日本芸術文化振興会において建設会社や不動産会社に行ったヒアリングの結果から、建設市場の需給が逼迫した状態が二〇二七年度末まで続く見通しであるほか、事業者が建設資材の高騰や労務単価の上昇等によりホテルなどリスク幅の大きい事業の収益性を厳しく精査している実態があるというふうに把握をしてございます。
宮
宮口治子#29
○宮口治子君 そういった状況を考えると、PFI事業スキームで再整備する計画によって国立劇場を建て替えるということ自体に無理があるんじゃないでしょうか。
本年四月の有識者検討会中間まとめにもありますけれども、計画の抜本的見直しをする時期に来ているんじゃないですか。
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