矢野和彦の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
学校保健安全法に基づく出席停止は、学校における感染症の蔓延を防止するために講じるものではございますが、一般的に、新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状、いわゆる後遺症については、他者への感染のおそれがないことから、学校保健安全法に基づく出席停止の対象とはならないものと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、学校保健安全法第十九条に基づき校長の判断により出席停止の措置を講じることができるとされており、その状況については、日本学校保健会が運営する学校等欠席者・感染症情報システムによれば、例えば直近一週間、令和六年五月九日から十五日では一万一千九百四十一件となっており、四月から五月にかけては減少傾向となっているものと承知しております。