宮口治子の発言 (文教科学委員会)

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○宮口治子君 資料三を御覧ください。
 令和五年四月二十八日発出の学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行についての三、学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項には、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでを基準とすることというふうにあります。
 これを素直に読むと、コロナ後遺症などの影響によって症状が軽快していなければ五日を過ぎても出席停止措置となるという理解でよろしいのでしょうか。お答えください。

発言情報

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発言者: 宮口治子

speaker_id: 34493

日付: 2024-05-21

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会