矢野和彦の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 学校保健安全法施行規則第十九条においては、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間の基準として、感染症にかかっている児童生徒等については、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでとしており、症状が軽快していなければ出席停止の措置を継続することとなります。
 なお、症状が軽快とはどういう意味かということですが、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあるということを指すものと考えておりまして、これは併せて通知においてお示しし、周知しているところでございます。

発言情報

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発言者: 矢野和彦

speaker_id: 34910

日付: 2024-05-21

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会