宮口治子の発言 (文教科学委員会)
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○宮口治子君 分かりやすい制度の説明をどうかよろしくお願いいたします。
有識者会議の報告書では、制度の変更によって予期せぬ不利益を被る者がいないよう、十分な配慮が必要とされています。予期せぬ不利益という観点からは、過去に三年制の高等専修学校を卒業した方についても配慮が必要であるということを指摘させていただきたいと思います。
高等専修学校に大学入学資格の付与が認められたのは昭和六十年からであって、それから徐々に対象校が拡大してきたことから、過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得して大学入学の資格は取得していないという方は多く存在するんじゃないかなと思います。そういった方たちが今回、法改正後にリスキリングのために改めて専門学校に入学しようと思ったときに、いつの間にか今回の法改正があって入学できなくなっていたという事態は避けなければいけないのではないかと思います。
過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得し大学入学資格は取得していないという方が今後専門学校に入学できるようにするための配慮とか経過措置というのは、どのように行われるんでしょうか。