文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤松 健君
石井 正弘君
今井絵理子君
蓮 舫君
伊藤 孝恵君
委 員
赤池 誠章君
上野 通子君
臼井 正一君
末松 信介君
橋本 聖子君
本田 顕子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
下野 六太君
安江 伸夫君
金子 道仁君
中条きよし君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 盛山 正仁君
副大臣
文部科学副大臣 あべ 俊子君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
文部科学省大臣
官房長 井上 諭一君
文部科学省総合
教育政策局長 望月 禎君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 和彦君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 直樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤松 健君
石井 正弘君
今井絵理子君
蓮 舫君
伊藤 孝恵君
委 員
赤池 誠章君
上野 通子君
臼井 正一君
末松 信介君
橋本 聖子君
本田 顕子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
下野 六太君
安江 伸夫君
金子 道仁君
中条きよし君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 盛山 正仁君
副大臣
文部科学副大臣 あべ 俊子君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
文部科学省大臣
官房長 井上 諭一君
文部科学省総合
教育政策局長 望月 禎君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 和彦君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 直樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
─────────────
高
高橋克法#1
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校教育法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省大臣官房長井上諭一君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校教育法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省大臣官房長井上諭一君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高橋克法#3
○委員長(高橋克法君) 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
臼
臼井正一#4
○臼井正一君 自由民主党、千葉県選出、臼井正一でございます。
発言の機会をいただきました委員長を始め皆様方に感謝を申し上げます。
今日は令和六年六月六日、666ということで、縁起がいいんだか悪いんだか分かりませんけれども、一生懸命質問をさせていただきますので、どうぞ皆様方にはよろしくオーメン、じゃなくて、応援のほどよろしくお願いを申し上げます。
専修学校はこれまで、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材、いわゆる我々の生活に身近なプロフェッショナルを輩出してきた重要な存在であると認識しています。他方、専門学校の総数は毎年一%ずつ、数にして三十校前後減少してきており、特に地方では少子化の影響等もあり、学生の確保が大変厳しい状況にあるというふうに聞いております。
こうした現状も踏まえ、社会に必要な人材を輩出する専修学校についてその教育を充実していこうという本法案は、誠に時宜を得たものと私も評価をしているところであります。今般の法改正では、専門学校の果たす役割に鑑みて、専門学校の高等教育機関としての位置付けの明確化、学修継続の機会の確保を図ること及び教育の質の保証を図ることと伺っております。幾つかその内容について確認をさせていただきたいというふうに思います。
まず、単位制に関してであります。
今回の改正では、単位制の導入について新たに法律に規定されると聞いております。単位制の導入により、従来までの一定時間こなせばよいという履修主義から、単位の認定による修得主義が徹底され、大学との単位互換など、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化することが可能となる効果が期待されているというふうに思いますけれども、法改正を踏まえ、初めて単位制を導入する学校が導入に向けて円滑に準備が進められるよう、特に専門学校の経営層や法人などに対する支援はどのようなことをお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →発言の機会をいただきました委員長を始め皆様方に感謝を申し上げます。
今日は令和六年六月六日、666ということで、縁起がいいんだか悪いんだか分かりませんけれども、一生懸命質問をさせていただきますので、どうぞ皆様方にはよろしくオーメン、じゃなくて、応援のほどよろしくお願いを申し上げます。
専修学校はこれまで、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材、いわゆる我々の生活に身近なプロフェッショナルを輩出してきた重要な存在であると認識しています。他方、専門学校の総数は毎年一%ずつ、数にして三十校前後減少してきており、特に地方では少子化の影響等もあり、学生の確保が大変厳しい状況にあるというふうに聞いております。
こうした現状も踏まえ、社会に必要な人材を輩出する専修学校についてその教育を充実していこうという本法案は、誠に時宜を得たものと私も評価をしているところであります。今般の法改正では、専門学校の果たす役割に鑑みて、専門学校の高等教育機関としての位置付けの明確化、学修継続の機会の確保を図ること及び教育の質の保証を図ることと伺っております。幾つかその内容について確認をさせていただきたいというふうに思います。
まず、単位制に関してであります。
今回の改正では、単位制の導入について新たに法律に規定されると聞いております。単位制の導入により、従来までの一定時間こなせばよいという履修主義から、単位の認定による修得主義が徹底され、大学との単位互換など、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化することが可能となる効果が期待されているというふうに思いますけれども、法改正を踏まえ、初めて単位制を導入する学校が導入に向けて円滑に準備が進められるよう、特に専門学校の経営層や法人などに対する支援はどのようなことをお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
望
望月禎#5
○政府参考人(望月禎君) 今回の、専門学校におきます単位制を法律に位置付け、単位制への移行の趣旨についてお尋ねでございます。
学修成果の換算を容易にし、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化するとともに、修得主義というお言葉いただきましたけれども、生徒の学修の成果を適切に評価することができるものと考えてございます。また、国家資格取得のために、既に指定養成施設におきましては、授業時数を前提としながらも単位制に読み替えて対応している専門科も多うございまして、学校にとっての事務負担軽減にもつながるものと考えてございます。
文部科学省といたしましては、今後、学修者や学校の利便性の観点から単位制への移行を促すことになるわけでございますけれども、専門学校や都道府県に対して、単位制の趣旨及び意義を周知をいたしますとともに、具体的な対応例を示すなどして、これまで単位制を導入していない専門学校に対しましては、混乱なく円滑に対応できるよう周知を図ってまいりたい、また御相談にも乗りたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →学修成果の換算を容易にし、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化するとともに、修得主義というお言葉いただきましたけれども、生徒の学修の成果を適切に評価することができるものと考えてございます。また、国家資格取得のために、既に指定養成施設におきましては、授業時数を前提としながらも単位制に読み替えて対応している専門科も多うございまして、学校にとっての事務負担軽減にもつながるものと考えてございます。
文部科学省といたしましては、今後、学修者や学校の利便性の観点から単位制への移行を促すことになるわけでございますけれども、専門学校や都道府県に対して、単位制の趣旨及び意義を周知をいたしますとともに、具体的な対応例を示すなどして、これまで単位制を導入していない専門学校に対しましては、混乱なく円滑に対応できるよう周知を図ってまいりたい、また御相談にも乗りたいというふうに考えております。
臼
臼井正一#6
○臼井正一君 前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございます。
ちょっと一点、質問とは関係ないんですけれども、今、考えてございますとか、そういう言い方というのは誤用だというふうに思いますので。ありますはございます、いますはおりますですから、まあ文教ですからしっかりちゃんとした言葉遣い心掛けるように、これレクのときにお願いしたんですけれども、徹底をしていただきたいというふうに思います。
次に、今回新たに法律に規定されることになる専攻科については、より専門的、実践的教育や研究指導を行うことができると伺っております。この専攻科が設置される特定専門課程は、修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程であることが要件というふうに聞いております。
この特定専門課程を卒業した方は、大学院へ進学することはできるのでしょうか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと一点、質問とは関係ないんですけれども、今、考えてございますとか、そういう言い方というのは誤用だというふうに思いますので。ありますはございます、いますはおりますですから、まあ文教ですからしっかりちゃんとした言葉遣い心掛けるように、これレクのときにお願いしたんですけれども、徹底をしていただきたいというふうに思います。
次に、今回新たに法律に規定されることになる専攻科については、より専門的、実践的教育や研究指導を行うことができると伺っております。この専攻科が設置される特定専門課程は、修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程であることが要件というふうに聞いております。
この特定専門課程を卒業した方は、大学院へ進学することはできるのでしょうか、お伺いをしたいと思います。
望
望月禎#7
○政府参考人(望月禎君) 専攻科につきましては、専修学校の専門課程を修了した者が、大学への編入学や就職、別の国家資格の取得など様々な選択肢の中でキャリアアップ等につながる特定分野に特化した専門的、実践的教育や研究指導を受けるというニーズに応えるためのものでございます。
このため、専攻科を置くことのできる専門学校は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程に限ることとし、今般の改正においてこれを特定専門課程と定義することとしております。
また、現行の学校教育制度におきまして、一定の要件を満たす四年制の専修学校専門課程の修了者には大学院入学資格が認められております。今般の法改正後、専門課程と専攻科における学修が通算四年以上であるなど一定の要件を満たす専攻科の修了者に大学院入学資格を認めることにつきまして、中央教育審議会において検討する予定としてございます。
この発言だけを見る →このため、専攻科を置くことのできる専門学校は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程に限ることとし、今般の改正においてこれを特定専門課程と定義することとしております。
また、現行の学校教育制度におきまして、一定の要件を満たす四年制の専修学校専門課程の修了者には大学院入学資格が認められております。今般の法改正後、専門課程と専攻科における学修が通算四年以上であるなど一定の要件を満たす専攻科の修了者に大学院入学資格を認めることにつきまして、中央教育審議会において検討する予定としてございます。
臼
臼井正一#8
○臼井正一君 今日、また、してございますがあったのですが、言葉を気にして、いい答弁が聞けなくなっても困るので、どうぞ自由に答弁していただいて結構です。
今までは一気通貫して四年間でなければ大学院行けないということでしたが、通算四年ということでも行けるように中教審で検討いただいているということですので、その行く末をしっかり見届けていきたいというふうに思っています。
今回の改正により、外部の識見を有する者による評価を努力義務として法律に規定するというふうにあります。専門学校の質の保証という観点からも、教育内容や学校運営に関し外部の目を入れていくことは非常に重要なことだと私も考えています。
この外部評価について、これから導入を図っていく学校等に対する支援、これはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →今までは一気通貫して四年間でなければ大学院行けないということでしたが、通算四年ということでも行けるように中教審で検討いただいているということですので、その行く末をしっかり見届けていきたいというふうに思っています。
今回の改正により、外部の識見を有する者による評価を努力義務として法律に規定するというふうにあります。専門学校の質の保証という観点からも、教育内容や学校運営に関し外部の目を入れていくことは非常に重要なことだと私も考えています。
この外部評価について、これから導入を図っていく学校等に対する支援、これはどのようにお考えでしょうか。
望
望月禎#9
○政府参考人(望月禎君) 改正案では、外部の識見を有する者による評価につきましては、独立した専門の評価機関による評価を想定しており、現在、約六%の専門学校が評価を受けております。一方、専門学校は約七割が生徒数二百人以下の小規模な学校となっており、評価の実施に当たっての事務負担などを考慮し、外部の識見を有する者による評価については努力義務としております。
文部科学省としましては、適切な評価の実施は専門学校の教育の質の向上につながり、専門学校における職業教育について社会の理解と評価を得るために必要であると考えておりまして、各専門学校での導入促進に向けて、評価を受ける際の参考となるガイドラインの作成等を検討しております。加えまして、独立した専門の評価機関の参考となりますよう、評価を行う際に備えるべき独立性、評価項目、評価基準等につきまして、関係団体とも相談しながら参考となる情報をお示しをすることを今後検討してまいります。
この発言だけを見る →文部科学省としましては、適切な評価の実施は専門学校の教育の質の向上につながり、専門学校における職業教育について社会の理解と評価を得るために必要であると考えておりまして、各専門学校での導入促進に向けて、評価を受ける際の参考となるガイドラインの作成等を検討しております。加えまして、独立した専門の評価機関の参考となりますよう、評価を行う際に備えるべき独立性、評価項目、評価基準等につきまして、関係団体とも相談しながら参考となる情報をお示しをすることを今後検討してまいります。
臼
臼井正一#10
○臼井正一君 ありがとうございます。
特に学校法人立の専門学校に関して言えば、私学法の改正等もございまして、定款の改正からいろいろ負担が掛かってくるタイミングだというふうに思いますので、懇切丁寧な支援、特に人選であるとかそのガバナンスですよね、そういったものもしっかり御指導いただけるよう私から要望したいというふうに思っています。
現在、全産業において人手不足が叫ばれております。在留資格、特定技能についてもその拡大が言われ、専門学校が人材育成を担う分野の一部、例えば自動車整備や介護、情報処理などではかなりの程度留学生が入ってきているというふうに認識しております。
他方、歴史的な円安等の影響もあり、日本での就労を見据えた優秀な留学生の目が我が国に向かなくなってしまうのではないかとの指摘もあります。専門学校についても、今後、優秀な外国人留学生の確保は重要な課題であり、卒業後の就職や進学、国外での活躍を見据えますと、専門学校の国際通用性の向上及び専門学校で取得できる国家資格の国際流通性の向上がその鍵を握っているというふうに私は考えております。
この点に関して、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →特に学校法人立の専門学校に関して言えば、私学法の改正等もございまして、定款の改正からいろいろ負担が掛かってくるタイミングだというふうに思いますので、懇切丁寧な支援、特に人選であるとかそのガバナンスですよね、そういったものもしっかり御指導いただけるよう私から要望したいというふうに思っています。
現在、全産業において人手不足が叫ばれております。在留資格、特定技能についてもその拡大が言われ、専門学校が人材育成を担う分野の一部、例えば自動車整備や介護、情報処理などではかなりの程度留学生が入ってきているというふうに認識しております。
他方、歴史的な円安等の影響もあり、日本での就労を見据えた優秀な留学生の目が我が国に向かなくなってしまうのではないかとの指摘もあります。専門学校についても、今後、優秀な外国人留学生の確保は重要な課題であり、卒業後の就職や進学、国外での活躍を見据えますと、専門学校の国際通用性の向上及び専門学校で取得できる国家資格の国際流通性の向上がその鍵を握っているというふうに私は考えております。
この点に関して、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
盛
盛山正仁#11
○国務大臣(盛山正仁君) 臼井先生御指摘のとおり、専門学校の修了者は、専門的な知識、技術、技能などを修得し、多くは国家資格を取得して、社会基盤を支える即戦力となる人材であります。それにふさわしい社会的評価を得られるようにすることが重要だと考えます。
今般の改正案においては、二年制以上の専門学校を修了した者に付与される専門士の称号を法律に規定することとしておりますが、これにより社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国や海外からの学生が国内外での就職や外国の大学等への留学の際に、専門学校で学んだ成果がより適切に評価されることにつながるものと考えています。
文部科学省としましては、専門学校の修了者の企業等における適切な処遇等につながるよう、専門学校の意義や専門士の称号について積極的な情報発信を行い、専門学校やその修了者の社会的評価の向上に努めてまいります。
なお、我が国で取得した国家資格が国際的に通用するものとできるかどうかについては、資格を所管する関係省庁とも連携しながら検討していく課題であると考えております。
この発言だけを見る →今般の改正案においては、二年制以上の専門学校を修了した者に付与される専門士の称号を法律に規定することとしておりますが、これにより社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国や海外からの学生が国内外での就職や外国の大学等への留学の際に、専門学校で学んだ成果がより適切に評価されることにつながるものと考えています。
文部科学省としましては、専門学校の修了者の企業等における適切な処遇等につながるよう、専門学校の意義や専門士の称号について積極的な情報発信を行い、専門学校やその修了者の社会的評価の向上に努めてまいります。
なお、我が国で取得した国家資格が国際的に通用するものとできるかどうかについては、資格を所管する関係省庁とも連携しながら検討していく課題であると考えております。
臼
臼井正一#12
○臼井正一君 ありがとうございます。
今、大臣から専門士という言葉が出ました。今までは大臣告示で専門士という称号を与えていたそうですが、今後、法律にしっかり明文化されるということは大きな前進だというふうに思っています。
他方、今大臣がおっしゃったとおり、国際流通性、通用性でいえば、これは国を挙げて、このすばらしい日本の資格や制度、これは一度、税理士の先生が税理士制度をグローバルサウスの国々に私は輸出したいんだという夢を語っている方がいましたけれども、日本のすばらしい資格、制度、これをしっかり日本が輸出していくぐらいの気概を政権として持っていただけますよう、大臣間での共有を是非お願いをいたしたいというふうに思っています。
では次に、昨今の急速な少子化等によりまして、前回、当委員会でも今日報告がございますが、千葉科学大学を視察して、大学も非常に地方の存立が危機に瀕しているということですが、専門学校においても同じなのであります。
千葉科学大学が非常に厳しい経営に陥った要因の一つとして、薬学部が、後から立地のいいところが薬学部をつくられたがために、そっちに生徒を奪われたというふうな話もございました。
専門学校も同じで、千葉県で老舗の専門学校が、大手が新たにその分野に専門課程というんですか、専門科をつくったがために、生徒の減少により廃校を余儀なくされたということもございます。これは千葉市内ですらそうですから、その外側にある消滅可能性自治体、こんな失礼な話ないと思いますけれども、それに指定された自治体というのは、地域の身近なプロフェッショナルを育成する専門学校、これがなくなるというのはまさに死活問題であるというふうに言えます。
こうした専門学校の在り方、そしてそれに対する文科省としての支援方策、これは大臣、最後にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今、大臣から専門士という言葉が出ました。今までは大臣告示で専門士という称号を与えていたそうですが、今後、法律にしっかり明文化されるということは大きな前進だというふうに思っています。
他方、今大臣がおっしゃったとおり、国際流通性、通用性でいえば、これは国を挙げて、このすばらしい日本の資格や制度、これは一度、税理士の先生が税理士制度をグローバルサウスの国々に私は輸出したいんだという夢を語っている方がいましたけれども、日本のすばらしい資格、制度、これをしっかり日本が輸出していくぐらいの気概を政権として持っていただけますよう、大臣間での共有を是非お願いをいたしたいというふうに思っています。
では次に、昨今の急速な少子化等によりまして、前回、当委員会でも今日報告がございますが、千葉科学大学を視察して、大学も非常に地方の存立が危機に瀕しているということですが、専門学校においても同じなのであります。
千葉科学大学が非常に厳しい経営に陥った要因の一つとして、薬学部が、後から立地のいいところが薬学部をつくられたがために、そっちに生徒を奪われたというふうな話もございました。
専門学校も同じで、千葉県で老舗の専門学校が、大手が新たにその分野に専門課程というんですか、専門科をつくったがために、生徒の減少により廃校を余儀なくされたということもございます。これは千葉市内ですらそうですから、その外側にある消滅可能性自治体、こんな失礼な話ないと思いますけれども、それに指定された自治体というのは、地域の身近なプロフェッショナルを育成する専門学校、これがなくなるというのはまさに死活問題であるというふうに言えます。
こうした専門学校の在り方、そしてそれに対する文科省としての支援方策、これは大臣、最後にお伺いをいたしたいと思います。
盛
盛山正仁#13
○国務大臣(盛山正仁君) 臼井先生御指摘のとおり、専門学校の総数は近年減少傾向にあります。それは、単に少子化の影響だけではなく、修業年限や教育課程等が柔軟である制度の特徴を生かし、人材ニーズの動向を踏まえた学校や学科の再編、新設、廃止が行われていることも大きな理由の一つと考えております。
また、専門学校を卒業した後、そのまま県内企業に就職した者の割合は多くの地域において約六割から八割となるなど、大学等と比較して高い水準を維持しており、専門学校は、地域の産業の動向等を踏まえつつ、企業などと連携した実践的な教育を通じて、地域社会の基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しているものと考えております。
委員御指摘のとおり、専門学校は、地方の若者の教育機会の確保や地域産業の活性化にも重要な役割を果たしているものであります。今般の改正案は、高等教育機関としての位置付けの明確化を図ることなどを通じて、専門学校の魅力を更に向上させ、専門学校に期待されているこれらの役割をより一層果たすことができるようにすることを目的としております。
あわせて、文部科学省においては、専門学校における取組を支援するため、所轄庁である都道府県と連携し、専門学校を支援する際の普通交付税による措置のほか、令和四年度から開始した職業実践専門課程の特別交付税等による措置が活用されていない都道府県に対する周知、情報発信を行うこととしており、これらを通じて、引き続き地域や産業ニーズに応えられる専門学校の振興に努めてまいります。
この発言だけを見る →また、専門学校を卒業した後、そのまま県内企業に就職した者の割合は多くの地域において約六割から八割となるなど、大学等と比較して高い水準を維持しており、専門学校は、地域の産業の動向等を踏まえつつ、企業などと連携した実践的な教育を通じて、地域社会の基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しているものと考えております。
委員御指摘のとおり、専門学校は、地方の若者の教育機会の確保や地域産業の活性化にも重要な役割を果たしているものであります。今般の改正案は、高等教育機関としての位置付けの明確化を図ることなどを通じて、専門学校の魅力を更に向上させ、専門学校に期待されているこれらの役割をより一層果たすことができるようにすることを目的としております。
あわせて、文部科学省においては、専門学校における取組を支援するため、所轄庁である都道府県と連携し、専門学校を支援する際の普通交付税による措置のほか、令和四年度から開始した職業実践専門課程の特別交付税等による措置が活用されていない都道府県に対する周知、情報発信を行うこととしており、これらを通じて、引き続き地域や産業ニーズに応えられる専門学校の振興に努めてまいります。
高
宮
宮口治子#15
○宮口治子君 おはようございます。立憲民主・社民の宮口治子でございます。
専修学校は、令和五年時点で全国三千校、約六十万人が学ぶ、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関です。教育内容については国家資格が取得可能な分野が多く、看護師、介護福祉士、理学療法士、自動車整備士、理容師、美容師、そして調理師などの社会基盤を支える人材を多く輩出しています。
こうした方々は、人手不足産業や地域の活性化に資する人材として活躍をしており、このことは地域への就職率が高いという実績からも明らかです。また、本改正案の対象の中心となる専門学校は、大学に次ぐ高等学校卒業生の進学先となっており、高等教育の多様化、個性化を図る上で重要な役割を果たしていると思います。
今回の法案は、大学等との制度的整合性の向上や専門学校卒業生の社会的評価の向上等に主眼が置かれ、専門学校の高等教育機関としての位置付けが明確化されるとのことです。
昨年の九月に、盛山大臣は中央教育審議会に、急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問され、私もこの委員会で質疑をさせていただいておりますが、高等教育の在り方を考える上で、この専門学校や職業教育といった観点も非常に重要な要素であると認識をしています。
高等教育の在り方について現在中教審で議論されていることは承知しておりますけれども、大臣は、この専門学校が高等教育機関として果たすべき役割、そして職業教育の在り方についてどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →専修学校は、令和五年時点で全国三千校、約六十万人が学ぶ、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関です。教育内容については国家資格が取得可能な分野が多く、看護師、介護福祉士、理学療法士、自動車整備士、理容師、美容師、そして調理師などの社会基盤を支える人材を多く輩出しています。
こうした方々は、人手不足産業や地域の活性化に資する人材として活躍をしており、このことは地域への就職率が高いという実績からも明らかです。また、本改正案の対象の中心となる専門学校は、大学に次ぐ高等学校卒業生の進学先となっており、高等教育の多様化、個性化を図る上で重要な役割を果たしていると思います。
今回の法案は、大学等との制度的整合性の向上や専門学校卒業生の社会的評価の向上等に主眼が置かれ、専門学校の高等教育機関としての位置付けが明確化されるとのことです。
昨年の九月に、盛山大臣は中央教育審議会に、急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問され、私もこの委員会で質疑をさせていただいておりますが、高等教育の在り方を考える上で、この専門学校や職業教育といった観点も非常に重要な要素であると認識をしています。
高等教育の在り方について現在中教審で議論されていることは承知しておりますけれども、大臣は、この専門学校が高等教育機関として果たすべき役割、そして職業教育の在り方についてどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
盛
盛山正仁#16
○国務大臣(盛山正仁君) 専門学校は、宮口先生御指摘のとおり、実践的な職業教育機関であります。医療、福祉、工業など、職業に直結する様々な分野において、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しております。また、専門学校の卒業生は地域への就職率が高く、地域に求められる人材の育成においても重要な役割を果たしていると考えております。
宮口委員御指摘の中央教育審議会の特別委員会におきましても、専門学校を始めそれぞれの高等教育機関の果たすべき役割や機能について御議論をいただいているところであります。地域における高等教育へのアクセスの確保がまた重要な論点の一つとなっているところでもあります。
文部科学省としては、今般の法改正を通じて専門学校の教育の充実と魅力の向上を図るとともに、中央教育審議会の議論も踏まえつつ、更なる施策の展開を図るなど、専門学校が社会、産業のニーズに即応しつつ、多様な教育を柔軟に展開する、職業に直結する身近な高等教育機関としての役割をしっかり果たすことができるよう、引き続き必要な取組を進めてまいるつもりです。
この発言だけを見る →宮口委員御指摘の中央教育審議会の特別委員会におきましても、専門学校を始めそれぞれの高等教育機関の果たすべき役割や機能について御議論をいただいているところであります。地域における高等教育へのアクセスの確保がまた重要な論点の一つとなっているところでもあります。
文部科学省としては、今般の法改正を通じて専門学校の教育の充実と魅力の向上を図るとともに、中央教育審議会の議論も踏まえつつ、更なる施策の展開を図るなど、専門学校が社会、産業のニーズに即応しつつ、多様な教育を柔軟に展開する、職業に直結する身近な高等教育機関としての役割をしっかり果たすことができるよう、引き続き必要な取組を進めてまいるつもりです。
宮
宮口治子#17
○宮口治子君 ありがとうございます。
これまでの重要な役割を果たして、これからもそれが期待されているという専門学校でありますけれども、少子化がやはり加速する中で、ほかの高等教育機関と同様に厳しい現実というのにも直面しているかと思います。
先ほど臼井先生からもございましたけれども、専門学校の数、これは近年、毎年三十校前後減少しており、定員総数も減っているというために、こうした状況が続いていけば、各地域やあるいは産業、特に生活に身近な分野のサービス提供などへの影響というのが懸念されるかと思います。
中教審の高等教育の在り方に関する特別部会では、高等教育全体の適正な規模も論点になりますが、規模について議論する際は、大学や短大、高専のみならず、令和五年時点で五十五・五万人が在籍する専門学校の現状、これも当然考慮していかなければなりません。また、議論に当たっては、専門学校とほかの高等教育機関との関係や違いも考える必要があると思います。
文部科学省は、専門学校の在籍者数の現状や見通しについてどのように分析されているんでしょうか。また、大学や短大、高専、専門職大学等のほかの高等教育機関との関係や違いについてもお聞かせください。
この発言だけを見る →これまでの重要な役割を果たして、これからもそれが期待されているという専門学校でありますけれども、少子化がやはり加速する中で、ほかの高等教育機関と同様に厳しい現実というのにも直面しているかと思います。
先ほど臼井先生からもございましたけれども、専門学校の数、これは近年、毎年三十校前後減少しており、定員総数も減っているというために、こうした状況が続いていけば、各地域やあるいは産業、特に生活に身近な分野のサービス提供などへの影響というのが懸念されるかと思います。
中教審の高等教育の在り方に関する特別部会では、高等教育全体の適正な規模も論点になりますが、規模について議論する際は、大学や短大、高専のみならず、令和五年時点で五十五・五万人が在籍する専門学校の現状、これも当然考慮していかなければなりません。また、議論に当たっては、専門学校とほかの高等教育機関との関係や違いも考える必要があると思います。
文部科学省は、専門学校の在籍者数の現状や見通しについてどのように分析されているんでしょうか。また、大学や短大、高専、専門職大学等のほかの高等教育機関との関係や違いについてもお聞かせください。
望
望月禎#18
○政府参考人(望月禎君) 宮口先生今御指摘のとおり、専門学校は令和五年五月一日現在、約二千七百校、約五十五万人の生徒が学んでいる教育機関でございます。これを十年前と比べますと、十年前は生徒数が約五十八万人でございまして、進学率でいきますと約二二%となってございまして、そのトレンドは変わっていない状況です。
一方、臼井先生からも宮口先生からもございましたように、学校数につきましては、社会の変化に応じまして学科の改編等が大学等以上に柔軟にできるという、そういった点もございます。毎年約三十校程度、約一%程度が減少してございまして、既に募集停止済みの専門学校が百校程度あるということも実際でございまして、この傾向も続くのではないかというふうに考えてございます。
他の高等教育機関と比べまして、専門学校につきましては、修業年限、教育内容等に関し弾力的、柔軟な取扱いが認められてございます。その特性を生かし、国家資格や職業に直結する知識、技術、技能等の修得を目的としております。
専門職大学や短期大学、あるいは大学、高等専門学校につきましても、教員資格や認証評価等の法令に基づき、厳格な定めを遵守しながら、教育研究の水準を担保した高等教育機関として人材の育成を図っておりますが、専門学校も、地域への人材の輩出を含めまして、社会の基盤的な人材というものを特に地域において輩出する機関としての役割は今後とも引き続きあるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →一方、臼井先生からも宮口先生からもございましたように、学校数につきましては、社会の変化に応じまして学科の改編等が大学等以上に柔軟にできるという、そういった点もございます。毎年約三十校程度、約一%程度が減少してございまして、既に募集停止済みの専門学校が百校程度あるということも実際でございまして、この傾向も続くのではないかというふうに考えてございます。
他の高等教育機関と比べまして、専門学校につきましては、修業年限、教育内容等に関し弾力的、柔軟な取扱いが認められてございます。その特性を生かし、国家資格や職業に直結する知識、技術、技能等の修得を目的としております。
専門職大学や短期大学、あるいは大学、高等専門学校につきましても、教員資格や認証評価等の法令に基づき、厳格な定めを遵守しながら、教育研究の水準を担保した高等教育機関として人材の育成を図っておりますが、専門学校も、地域への人材の輩出を含めまして、社会の基盤的な人材というものを特に地域において輩出する機関としての役割は今後とも引き続きあるものというふうに考えております。
宮
宮口治子#19
○宮口治子君 ありがとうございます。
そうですよね。厳しい状況というのを認識しながらも、専修学校における教育の質、保証、向上というのを進めつつその振興を図ることというのはとても重要なことであって、職業教育を重視する立憲民主党としても、その充実を図っていくべきだと私は考えます。
専修学校における教育の充実に資するべく、今回の法案の具体的な内容について、文科省の有識者会議である専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議による一月二十四日の報告書、これも参考に質問をしていきたいと思います。
まず、今回の法改正による専門学校の入学資格の厳格化についてまずお伺いします。
専門学校の入学資格を厳格化して大学の入学資格と同様にするということは、専門学校の教育の質の向上のために必要であり、在籍する生徒たちにとっても、知識、技術、技能や資質を向上させる観点や、その学修について社会的評価を適切に得られる観点から望ましいと思います。
他方で、入学資格の厳格化によって、従来であれば専門学校の入学資格が得られていたのに、今回の制度改正でそれが得られなくなる方が生じる可能性もあります。例えば、大学入学資格が認められない三年制の高等専修学校の卒業生、これが該当すると承知しています。
従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの今回の制度改正でそれが得られなくなる方というのは、どのくらいいるんでしょうか。
この発言だけを見る →そうですよね。厳しい状況というのを認識しながらも、専修学校における教育の質、保証、向上というのを進めつつその振興を図ることというのはとても重要なことであって、職業教育を重視する立憲民主党としても、その充実を図っていくべきだと私は考えます。
専修学校における教育の充実に資するべく、今回の法案の具体的な内容について、文科省の有識者会議である専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議による一月二十四日の報告書、これも参考に質問をしていきたいと思います。
まず、今回の法改正による専門学校の入学資格の厳格化についてまずお伺いします。
専門学校の入学資格を厳格化して大学の入学資格と同様にするということは、専門学校の教育の質の向上のために必要であり、在籍する生徒たちにとっても、知識、技術、技能や資質を向上させる観点や、その学修について社会的評価を適切に得られる観点から望ましいと思います。
他方で、入学資格の厳格化によって、従来であれば専門学校の入学資格が得られていたのに、今回の制度改正でそれが得られなくなる方が生じる可能性もあります。例えば、大学入学資格が認められない三年制の高等専修学校の卒業生、これが該当すると承知しています。
従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの今回の制度改正でそれが得られなくなる方というのは、どのくらいいるんでしょうか。
望
望月禎#20
○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案では、専門学校につきまして高等教育機関としての位置付けを明確にするため、その入学資格を大学入学資格と同一のものとすることとしております。
これに伴い、専門学校への入学が認められる者は一定の要件を満たす高等専修学校を修了した者に限定されることになりますが、我々の調べでは既に九八・四%の高等専修学校が大学入学資格を得られることとなっており、今回の法改正に伴い大学入学資格が得られなくなる高等専修学校の数は限られております。これらは修了後に就職することが想定された学校です。
お尋ねの在籍する生徒がどのくらいかということでございますが、私たちの調べでは約五十名でございます。これらの生徒に関しましては、専門学校への進学というものは想定されていないという、就職等に向かうということは確認してございます。
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お尋ねの在籍する生徒がどのくらいかということでございますが、私たちの調べでは約五十名でございます。これらの生徒に関しましては、専門学校への進学というものは想定されていないという、就職等に向かうということは確認してございます。
宮
宮口治子#21
○宮口治子君 九八・四%はそのまま大学にも行けますよというところだという話だったんですが、有識者会議の報告書でも、既に三年制の高等専修学校の多くが大学入学資格付与校であることや、技能提携制度の活用等によって大学入学資格を認められていることから、従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの今回の制度改正に伴いそれが得られなくなる人というのは、実態としてはかなり限定的であるというふうに今も言われました。
しかし、限定的であっても存在するという可能性はありますし、技能連携制度の活用等によって大学入学資格を得られることが可能なカリキュラムが用意されていても、履修が任意であれば、よく知らずに履修をしない生徒ももしかしたらいるかもしれません。
高等専修学校やその受験生、生徒などに対して、専門学校入学の要件等を十分に周知して、専門学校や大学への進学の道をきちんと確保していけるようにする必要があると考えますが、文科省の対応の方針、これを伺いたいと思います。
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高等専修学校やその受験生、生徒などに対して、専門学校入学の要件等を十分に周知して、専門学校や大学への進学の道をきちんと確保していけるようにする必要があると考えますが、文科省の対応の方針、これを伺いたいと思います。
望
望月禎#22
○政府参考人(望月禎君) 宮口委員今御指摘のとおり、我々の把握しているところでは五十名前後が全員就職に向かうということではございますけれども、改めまして、その上で、施行時点で既に三年制の高等専修学校に入学している生徒につきましては、下位法令におきまして経過措置を設けて専門学校に入学できるようにすることも検討しており、制度の変更によって不利益を被る生徒が出ないように対応していきたいと考えております。
文部科学省としましては、各都道府県とも連携しながら、令和八年度の法施行に混乱を来すことがないよう、各学校に対し丁寧に制度の周知等を行い、生徒や保護者に対しても広報のホームページを通じまして分かりやすく説明するなど、十分な周知に努めてまいります。
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宮
宮口治子#23
○宮口治子君 分かりやすい制度の説明をどうかよろしくお願いいたします。
有識者会議の報告書では、制度の変更によって予期せぬ不利益を被る者がいないよう、十分な配慮が必要とされています。予期せぬ不利益という観点からは、過去に三年制の高等専修学校を卒業した方についても配慮が必要であるということを指摘させていただきたいと思います。
高等専修学校に大学入学資格の付与が認められたのは昭和六十年からであって、それから徐々に対象校が拡大してきたことから、過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得して大学入学の資格は取得していないという方は多く存在するんじゃないかなと思います。そういった方たちが今回、法改正後にリスキリングのために改めて専門学校に入学しようと思ったときに、いつの間にか今回の法改正があって入学できなくなっていたという事態は避けなければいけないのではないかと思います。
過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得し大学入学資格は取得していないという方が今後専門学校に入学できるようにするための配慮とか経過措置というのは、どのように行われるんでしょうか。
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高等専修学校に大学入学資格の付与が認められたのは昭和六十年からであって、それから徐々に対象校が拡大してきたことから、過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得して大学入学の資格は取得していないという方は多く存在するんじゃないかなと思います。そういった方たちが今回、法改正後にリスキリングのために改めて専門学校に入学しようと思ったときに、いつの間にか今回の法改正があって入学できなくなっていたという事態は避けなければいけないのではないかと思います。
過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得し大学入学資格は取得していないという方が今後専門学校に入学できるようにするための配慮とか経過措置というのは、どのように行われるんでしょうか。
望
望月禎#24
○政府参考人(望月禎君) 過去に三年制の高等専修学校を修了した者につきましては、下位法令、要すれば学校教育法施行規則等におきまして経過措置を設けて専門学校に入学できるようにすることを検討しており、制度の変更によって不利益を被る生徒が出ないように対応したいと考えてございます。
この発言だけを見る →宮
望
宮
宮口治子#27
○宮口治子君 分かりました。ありがとうございます。
それでは、次に単位制について伺いたいと思います。
現在、専修学校になるために最低限必要な基準の一つとして授業時数が定められており、例えば昼間学科の場合、授業時数は年八百単位時間以上となっています。
今回の法改正では、専修学校になるために最低限必要な学習時間に関する基準を授業時数ではなく単位数に定められる、つまり大学などと同じように単位制の採用というのが可能になるとのことです。
単位制を取ることによって具体的に何がどう変わるのか、改めて、これまでの授業時数制との違いと、そのメリットをお伺いします。
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現在、専修学校になるために最低限必要な基準の一つとして授業時数が定められており、例えば昼間学科の場合、授業時数は年八百単位時間以上となっています。
今回の法改正では、専修学校になるために最低限必要な学習時間に関する基準を授業時数ではなく単位数に定められる、つまり大学などと同じように単位制の採用というのが可能になるとのことです。
単位制を取ることによって具体的に何がどう変わるのか、改めて、これまでの授業時数制との違いと、そのメリットをお伺いします。
望
望月禎#28
○政府参考人(望月禎君) 現行の学校教育法第百二十四条及び専修学校設置基準におきましては、専門学校の修了要件は文部科学大臣が定める授業時数以上であるということとされておりまして、各専門学校においては所定の授業時数の履修をもって修了が認定されております。他方、大学におきましては、宮口先生今おっしゃっていただきましたように、単位制が卒業要件や学位授与要件として定められております。
今般の改正で、専門学校を高等教育機関としての位置付けを明確にするという観点から単位制を導入しまして、これにより、学修成果を評価し単位を与えることで学修の成果を適切に認定することができる、また、学修成果の換算を容易にすることによって大学と専門学校との間での学生の移動の円滑化に資することになる、このほか、単位制を取ることによりまして、生徒にも自分の単位がどのくらい取っているかということが分かりやすくなる、学校にとりましても、指定規則等で認められた単位制と現在の授業時数の換算というものが容易になるといったメリットもあると考えてございます。
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宮
宮口治子#29
○宮口治子君 今回の法改正によって専修学校も大学等と同じように単位制を採用することができるということになる、そのメリットもお伺いしたわけですけれども、他方で、現在も、学校教育法施行規則に基づき、各専修学校において一定の授業時数を満たした上で単位制を採用することが可能だと承知しております。
今回の改正により単位制を学校教育法上に位置付ける理由と、これまでの施行規則に基づく単位制の違いというのはあるんでしょうか。
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