丸山秀治の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
昨年成立しました入管法等改正法では、三回目以降の難民認定申請者は、難民認定申請中であっても、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、送還停止効の例外としております。
御指摘の難民認定申請の審査期間について、令和五年中における一次審査の平均処理期間は約二十六・六月となっております。一方で、難民認定申請につきましては内部的な標準処理期間としては六月としているところであり、例えば過去の事例に鑑み典型的な申立てを行っている事案を始めとして処理期間を短縮するための各種取組を実施し、引き続き、平均処理期間が標準処理期間に近づくよう努めてまいります。
その上で、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した者については速やかな送還の実施に努めてまいります。