小野寺真也の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
 今回の減員は、庁務員等の技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものであり、このほかに裁判所速記官を裁判所事務官に振り替えるものとなっております。
 技能労務職員につきましては、定年等による退職に際し、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外部委託による合理化等が可能かどうかを判断し、後任を不補充とすることにより生じた欠員について合理化を行うものであります。したがいまして、庁舎管理業務等は必要に応じて既に外部委託等による代替等が行われておりますので、技能労務職員の減員によって裁判所の業務には支障は生じないものというふうに考えております。
 また、裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば庁舎新営の終了に伴う事務の減少分等について合理化による減員を行うものであり、事件処理等に影響が出るものではございません。
 したがいまして、いずれにつきましても裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。
 減員を行う理由等につきましては、裁判所は行政機関ではございませんので政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではございませんが、国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することは必要であると考えているものでございます。
 もっとも、事件処理に支障があってはなりませんので、その年々の状況に応じてどのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございまして、令和六年度につきましても、そのような判断を経て減員を行うこととしたものでございます。

発言情報

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発言者: 小野寺真也

speaker_id: 2153

日付: 2024-04-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会