法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
下野 六太君 石川 博崇君
四月三日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 越智 俊之君
自見はなこ君 加田 裕之君
山崎 正昭君 白坂 亜紀君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
越智 俊之君
加田 裕之君
北村 経夫君
山東 昭子君
白坂 亜紀君
田中 昌史君
森 まさこ君
石川 大我君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局経理局長 染谷 武宣君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 千代延晃平君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省訟務局長 春名 茂君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
下野 六太君 石川 博崇君
四月三日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 越智 俊之君
自見はなこ君 加田 裕之君
山崎 正昭君 白坂 亜紀君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
越智 俊之君
加田 裕之君
北村 経夫君
山東 昭子君
白坂 亜紀君
田中 昌史君
森 まさこ君
石川 大我君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局経理局長 染谷 武宣君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 千代延晃平君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省訟務局長 春名 茂君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
佐
佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太さん、山崎正昭さん、自見はなこさん及び岡田直樹さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、白坂亜紀さん、加田裕之さん及び越智俊之さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太さん、山崎正昭さん、自見はなこさん及び岡田直樹さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、白坂亜紀さん、加田裕之さん及び越智俊之さんが選任されました。
─────────────
佐
佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
田
田中昌史#5
○田中昌史君 おはようございます。自由民主党の田中昌史です。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この四月一日に法務省の総合職の新たな職員六十名が新入省式を迎えられたと、また、裁判所の職員につきましても、各裁判所で入職式を迎えられたと。大変喜ばしいことだなというふうに思っております。
小泉大臣の訓示、これは法務省の入省式でありますけれども、小泉大臣の訓示を門山副大臣が代読をされ、その中で、より良い社会が実現されるよう、何が国民の幸せにつながるのかという気持ちを持って積極的に職務に取り組むことなどの激励の言葉が述べられたというふうに伺っております。本当にしっかり頑張っていただきたいなと思いますし、国民の幸福を希求する法務省職員、裁判所職員として、これから職務に精励して御貢献いただきたいなというふうに心から願っているところであります。
さて、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に関連して質問いたします。
司法は、社会秩序を維持して、国民の権利や自由を守る上で大変重要な役割を発揮しております。裁判所の人的体制は裁判手続の充実や迅速化を図る上で重要であり、その観点から人員が確保されなければならないというふうに思います。
そこで、最高裁に伺います。
裁判所の業務は、各種事件の発生件数あるいは事件の複雑性等に応じて増減するものと思われます。そこで、直近十年間程度の事件発生の件数や動向、また事件の性質の変化などがあれば、その状況を含めて伺います。
この発言だけを見る →今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この四月一日に法務省の総合職の新たな職員六十名が新入省式を迎えられたと、また、裁判所の職員につきましても、各裁判所で入職式を迎えられたと。大変喜ばしいことだなというふうに思っております。
小泉大臣の訓示、これは法務省の入省式でありますけれども、小泉大臣の訓示を門山副大臣が代読をされ、その中で、より良い社会が実現されるよう、何が国民の幸せにつながるのかという気持ちを持って積極的に職務に取り組むことなどの激励の言葉が述べられたというふうに伺っております。本当にしっかり頑張っていただきたいなと思いますし、国民の幸福を希求する法務省職員、裁判所職員として、これから職務に精励して御貢献いただきたいなというふうに心から願っているところであります。
さて、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に関連して質問いたします。
司法は、社会秩序を維持して、国民の権利や自由を守る上で大変重要な役割を発揮しております。裁判所の人的体制は裁判手続の充実や迅速化を図る上で重要であり、その観点から人員が確保されなければならないというふうに思います。
そこで、最高裁に伺います。
裁判所の業務は、各種事件の発生件数あるいは事件の複雑性等に応じて増減するものと思われます。そこで、直近十年間程度の事件発生の件数や動向、また事件の性質の変化などがあれば、その状況を含めて伺います。
小
小野寺真也#6
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
まず、事件動向につきましては、成年後見関係事件などの一部事件を除きまして、落ち着いた状態が続いておるところでございます。
新受件数について具体的に申し上げますと、地方裁判所における民事訴訟事件につきましては、平成二十四年に十七万五千件台であったものが令和五年には十四万一千件台となっております。また、刑事訴訟事件につきましては、平成二十四年に七万六千件台だったものが令和五年には六万四千件台となっております。いずれも、令和五年は大きな減少が見られましたその前年よりもやや増加しているところではございますが、長期的に見て減少傾向にあるというふうに考えております。
家庭裁判所における少年保護事件につきましても、平成二十四年に十三万二千件台であったものが令和五年には五万二千件台となっておりまして、令和五年は大きな減少が見られたその前年よりもやや増加していることは民事訴訟事件、刑事訴訟事件と同様でございますが、全体としては大幅な減少傾向にあると考えております。
一方、家事事件につきましては、平成二十四年に六十七万二千件台だったものが令和五年には百万六千件台となっておりまして、令和五年には、失礼しました、家事事件につきましては全体としては増加傾向にあるというふうに考えております。ただ、これは、高齢者人口の増加に伴いまして成年後見関係事件が累積的に積み上がっているものであるというふうに考えているところでございます。
次に、事件の性質の変化について御説明をいたします。
昨今の社会経済情勢の変化や国民の権利意識の高揚等を背景にいたしまして、専門的知見を要する事件や非典型的、非類型的な複雑な事件につきましては、一時期のピークは過ぎておりますが、平成二十四年との比較では増加しており、なお高い水準にあるものと認識しているところでございます。
こういった複雑困難な事件への対応としましては、審理の序盤における当事者との口頭議論を活用し、早期に主要な争点についての認識を共有する工夫をするなど、審理運営の改善、工夫等を引き続き行っていくことが重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、事件動向につきましては、成年後見関係事件などの一部事件を除きまして、落ち着いた状態が続いておるところでございます。
新受件数について具体的に申し上げますと、地方裁判所における民事訴訟事件につきましては、平成二十四年に十七万五千件台であったものが令和五年には十四万一千件台となっております。また、刑事訴訟事件につきましては、平成二十四年に七万六千件台だったものが令和五年には六万四千件台となっております。いずれも、令和五年は大きな減少が見られましたその前年よりもやや増加しているところではございますが、長期的に見て減少傾向にあるというふうに考えております。
家庭裁判所における少年保護事件につきましても、平成二十四年に十三万二千件台であったものが令和五年には五万二千件台となっておりまして、令和五年は大きな減少が見られたその前年よりもやや増加していることは民事訴訟事件、刑事訴訟事件と同様でございますが、全体としては大幅な減少傾向にあると考えております。
一方、家事事件につきましては、平成二十四年に六十七万二千件台だったものが令和五年には百万六千件台となっておりまして、令和五年には、失礼しました、家事事件につきましては全体としては増加傾向にあるというふうに考えております。ただ、これは、高齢者人口の増加に伴いまして成年後見関係事件が累積的に積み上がっているものであるというふうに考えているところでございます。
次に、事件の性質の変化について御説明をいたします。
昨今の社会経済情勢の変化や国民の権利意識の高揚等を背景にいたしまして、専門的知見を要する事件や非典型的、非類型的な複雑な事件につきましては、一時期のピークは過ぎておりますが、平成二十四年との比較では増加しており、なお高い水準にあるものと認識しているところでございます。
こういった複雑困難な事件への対応としましては、審理の序盤における当事者との口頭議論を活用し、早期に主要な争点についての認識を共有する工夫をするなど、審理運営の改善、工夫等を引き続き行っていくことが重要であるというふうに考えております。
田
田中昌史#7
○田中昌史君 家事事件を除いてはずっと減少傾向にあったというものが、令和五年度に若干増えているということは留意しなきゃいけないなと。それから、最後の方にございました事件の性質についても、詐欺等の知能犯が非常に増えているということで、背景も複雑化してきているのではないかという指摘も一部にありますので、今後のこの状況を踏まえながら、随時、裁判官、裁判所職員の在り方については随時検討していかなきゃいけないかなというふうには考えております。
続いて、この改正案では、事務処理の支援のための体制強化と子供の共育て推進等を図るために裁判所事務官を四十四人増員するということでありますが、この増員によってどのような事務処理業務が強化されるのか、具体的にお知らせください。
この発言だけを見る →続いて、この改正案では、事務処理の支援のための体制強化と子供の共育て推進等を図るために裁判所事務官を四十四人増員するということでありますが、この増員によってどのような事務処理業務が強化されるのか、具体的にお知らせください。
小
小野寺真也#8
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
まず、事件処理の支援のための体制強化につきましては、裁判手続等のデジタル化の検討、準備、それから記録の管理の適切な運用の確保といった事務などに対応するために増員をお願いしているところでございます。
デジタル化の検討、準備につきましては、例えば民事訴訟手続におきましては、オンライン申立てや訴訟記録の電子化など全面的なデジタル化の本格的な運用開始に向け、システム構築や最高裁規則の改正、デジタル化後の手続の具体的な運用の在り方の検討を今後一層加速させていく必要がございます。また、民事訴訟手続以外の分野につきましても、システム開発の検討等を一層進めていく必要がございます。
このほか、最高裁は、記録の保存、廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めまして、事件記録等の特別保存に関する規則を制定するなどして、国民共有の財産である歴史的、社会的意義を有する記録を適切に保存する基本的な仕組みを整えたところでございますが、この新たな運用が確実に実施されますよう、各庁の運用を支援するなど、将来にわたって記録の保存の適切な運用を確保すべく、裁判所における体制整備等を行っていく必要がございます。
また、国家公務員の子供の共育て推進等につきましては、職員の多様な働き方と子育ての両立支援を図っていく必要があることから、令和六年度につきましても引き続きその取組を継続していく必要がございます。
こういった各種取組を進めていくため、裁判所事務官四十四人の増員をお願いし、裁判所全体としての事務処理体制を強化してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、事件処理の支援のための体制強化につきましては、裁判手続等のデジタル化の検討、準備、それから記録の管理の適切な運用の確保といった事務などに対応するために増員をお願いしているところでございます。
デジタル化の検討、準備につきましては、例えば民事訴訟手続におきましては、オンライン申立てや訴訟記録の電子化など全面的なデジタル化の本格的な運用開始に向け、システム構築や最高裁規則の改正、デジタル化後の手続の具体的な運用の在り方の検討を今後一層加速させていく必要がございます。また、民事訴訟手続以外の分野につきましても、システム開発の検討等を一層進めていく必要がございます。
このほか、最高裁は、記録の保存、廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めまして、事件記録等の特別保存に関する規則を制定するなどして、国民共有の財産である歴史的、社会的意義を有する記録を適切に保存する基本的な仕組みを整えたところでございますが、この新たな運用が確実に実施されますよう、各庁の運用を支援するなど、将来にわたって記録の保存の適切な運用を確保すべく、裁判所における体制整備等を行っていく必要がございます。
また、国家公務員の子供の共育て推進等につきましては、職員の多様な働き方と子育ての両立支援を図っていく必要があることから、令和六年度につきましても引き続きその取組を継続していく必要がございます。
こういった各種取組を進めていくため、裁判所事務官四十四人の増員をお願いし、裁判所全体としての事務処理体制を強化してまいりたいと考えております。
田
田中昌史#9
○田中昌史君 ありがとうございます。
続きまして、一方、この裁判所事務を合理化するとともに効率化すること、合理化、効率化に伴って技能労務職員等を七十五人減員するということになっております。この減員となる職種の行っていたもの、業務がどのように代替されるのか、このことによって裁判所業務に影響を及ぼし得るのか。またあわせて、この裁判所判事以外の職員は、年によって職種が異なりますけれども、減員が続いています。その理由と背景を教えてください。
この発言だけを見る →続きまして、一方、この裁判所事務を合理化するとともに効率化すること、合理化、効率化に伴って技能労務職員等を七十五人減員するということになっております。この減員となる職種の行っていたもの、業務がどのように代替されるのか、このことによって裁判所業務に影響を及ぼし得るのか。またあわせて、この裁判所判事以外の職員は、年によって職種が異なりますけれども、減員が続いています。その理由と背景を教えてください。
小
小野寺真也#10
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
今回の減員は、庁務員等の技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものであり、このほかに裁判所速記官を裁判所事務官に振り替えるものとなっております。
技能労務職員につきましては、定年等による退職に際し、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外部委託による合理化等が可能かどうかを判断し、後任を不補充とすることにより生じた欠員について合理化を行うものであります。したがいまして、庁舎管理業務等は必要に応じて既に外部委託等による代替等が行われておりますので、技能労務職員の減員によって裁判所の業務には支障は生じないものというふうに考えております。
また、裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば庁舎新営の終了に伴う事務の減少分等について合理化による減員を行うものであり、事件処理等に影響が出るものではございません。
したがいまして、いずれにつきましても裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。
減員を行う理由等につきましては、裁判所は行政機関ではございませんので政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではございませんが、国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することは必要であると考えているものでございます。
もっとも、事件処理に支障があってはなりませんので、その年々の状況に応じてどのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございまして、令和六年度につきましても、そのような判断を経て減員を行うこととしたものでございます。
この発言だけを見る →今回の減員は、庁務員等の技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものであり、このほかに裁判所速記官を裁判所事務官に振り替えるものとなっております。
技能労務職員につきましては、定年等による退職に際し、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外部委託による合理化等が可能かどうかを判断し、後任を不補充とすることにより生じた欠員について合理化を行うものであります。したがいまして、庁舎管理業務等は必要に応じて既に外部委託等による代替等が行われておりますので、技能労務職員の減員によって裁判所の業務には支障は生じないものというふうに考えております。
また、裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば庁舎新営の終了に伴う事務の減少分等について合理化による減員を行うものであり、事件処理等に影響が出るものではございません。
したがいまして、いずれにつきましても裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。
減員を行う理由等につきましては、裁判所は行政機関ではございませんので政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではございませんが、国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することは必要であると考えているものでございます。
もっとも、事件処理に支障があってはなりませんので、その年々の状況に応じてどのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございまして、令和六年度につきましても、そのような判断を経て減員を行うこととしたものでございます。
田
田中昌史#11
○田中昌史君 裁判所に影響はないということはしっかり徹底していただきたいと思いますし、各方面から、この裁判所職員、特に判事補の増員等についての要請が多々あろうかというふうに思っておりますので、こういった部分を含めて、確実に裁判に影響がないということを踏まえた上での人員の確保というのを引き続きお願いをしたいなというふうに思っております。
次に、法務省に伺いたいと思います。
法務省は、令和二年度から六年度までの定員合理化計画の対象となっていると思います。職員数の状況と今後の方針、特に矯正施設及び入管庁の人員体制の見通しについて教えてください。
この発言だけを見る →次に、法務省に伺いたいと思います。
法務省は、令和二年度から六年度までの定員合理化計画の対象となっていると思います。職員数の状況と今後の方針、特に矯正施設及び入管庁の人員体制の見通しについて教えてください。
上
上原龍#12
○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。
法務省におきましては、政府の定員合理化計画に従い、令和二年度から令和六年度までの五年間で合計五千三百七十二人の定員を合理化しているところでございます。他方で、同五年間で各種行政課題に対応するため合計六千六百六十一人を増員しており、合理化数との差引きで合計千二百八十九人の純増となるなど、適切に業務を遂行する上で必要な人員を確保しているところでございます。
今後の方針でございますが、政府方針の趣旨にのっとり、今後も政府の一員として効率的な行政運営に取り組むとともに、例えば、矯正官署では拘禁刑の創設に伴う矯正処遇等の充実強化、出入国在留管理庁では特定技能に係る受入れ体制の充実強化など、法務省が抱える課題は多く、こうした施策を適切に実施するため体制整備を図る必要があると認識しているところでございます。
いずれにしましても、今後も引き続き、法務省として、各種行政課題に対応するため、必要な体制の整備にしっかりと進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務省におきましては、政府の定員合理化計画に従い、令和二年度から令和六年度までの五年間で合計五千三百七十二人の定員を合理化しているところでございます。他方で、同五年間で各種行政課題に対応するため合計六千六百六十一人を増員しており、合理化数との差引きで合計千二百八十九人の純増となるなど、適切に業務を遂行する上で必要な人員を確保しているところでございます。
今後の方針でございますが、政府方針の趣旨にのっとり、今後も政府の一員として効率的な行政運営に取り組むとともに、例えば、矯正官署では拘禁刑の創設に伴う矯正処遇等の充実強化、出入国在留管理庁では特定技能に係る受入れ体制の充実強化など、法務省が抱える課題は多く、こうした施策を適切に実施するため体制整備を図る必要があると認識しているところでございます。
いずれにしましても、今後も引き続き、法務省として、各種行政課題に対応するため、必要な体制の整備にしっかりと進めてまいりたいと考えております。
田
田中昌史#13
○田中昌史君 当初の定員合理化計画を上回る新入職の職員をしっかり確保されているということだというふうに思っております。そういった部分では、国民の不安に寄り添う、幸せを求める法務省としての人員体制はしっかり確保されているんだということをお話をされたというふうに考えております。
法務省と最高裁に伺いますが、小泉大臣が所信表明で、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に引き続き取り組みますということを、これ結びのところで力強く述べられております。また、昨年の裁判所職員定員法の改正でも、その趣旨としてワーク・ライフ・バランスの実現を挙げられていますが、このワーク・ライフ・バランスの指標となる有休あるいは育休の取得状況、残業時間、これどのような状況か、併せてその評価と目標について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →法務省と最高裁に伺いますが、小泉大臣が所信表明で、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に引き続き取り組みますということを、これ結びのところで力強く述べられております。また、昨年の裁判所職員定員法の改正でも、その趣旨としてワーク・ライフ・バランスの実現を挙げられていますが、このワーク・ライフ・バランスの指標となる有休あるいは育休の取得状況、残業時間、これどのような状況か、併せてその評価と目標について伺いたいと思います。
上
上原龍#14
○政府参考人(上原龍君) お答えします。
まず、現状でございますが、令和四年における法務省職員の年次休暇の取得日数の平均は十四・〇日、令和四年度における法務省男性職員の育児休業取得率は六九・一%、法務省女性職員の育児休業取得率は九八・二%、令和四年における外局等を除いた法務省職員一人当たりの超過勤務時間数は一月当たり約二十二時間でございます。
目標等でございますが、年次休暇につきましては、法務省独自の数値目標として、令和七年までに年間十五日以上取得することを掲げております。また、男性職員の育児休業取得率につきましては、政府目標に基づき法務省としても数値目標を設定しており、これまで三〇%が目標とされていたところ、現在は目標値が引き上げられまして、令和七年までに一週間以上の育児休業取得率を八五%とすることを目指しているところでございます。
引き続き、法務省一丸となって、全ての職員が生き生きと活躍できる職場環境の整備を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、現状でございますが、令和四年における法務省職員の年次休暇の取得日数の平均は十四・〇日、令和四年度における法務省男性職員の育児休業取得率は六九・一%、法務省女性職員の育児休業取得率は九八・二%、令和四年における外局等を除いた法務省職員一人当たりの超過勤務時間数は一月当たり約二十二時間でございます。
目標等でございますが、年次休暇につきましては、法務省独自の数値目標として、令和七年までに年間十五日以上取得することを掲げております。また、男性職員の育児休業取得率につきましては、政府目標に基づき法務省としても数値目標を設定しており、これまで三〇%が目標とされていたところ、現在は目標値が引き上げられまして、令和七年までに一週間以上の育児休業取得率を八五%とすることを目指しているところでございます。
引き続き、法務省一丸となって、全ての職員が生き生きと活躍できる職場環境の整備を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
徳
徳岡治#15
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
裁判所における目標や実績という点でございますが、まず、年次休暇につきましては、全職員につき毎年二十日付与されるうち十六日以上の取得を目標としており、令和四年の平均の取得日数は十六・六日となっておりまして、目標を達成をしております。
次に、育児休業につきましては、女性職員はほぼ一〇〇%が取得しております。男性職員については令和七年度までに取得率を五〇%とするという目標を立てているところでございますが、令和四年度の男性職員の取得率は七七・一%となっており、目標を達成をしております。
さらに、ワーク・ライフ・バランスの推進のために長時間勤務の是正にも取り組んでいるところ、令和四年度の下級裁判所の行政職俸給表(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は五時間九分となっております。
引き続き、裁判所職員のワーク・ライフ・バランスの推進に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →裁判所における目標や実績という点でございますが、まず、年次休暇につきましては、全職員につき毎年二十日付与されるうち十六日以上の取得を目標としており、令和四年の平均の取得日数は十六・六日となっておりまして、目標を達成をしております。
次に、育児休業につきましては、女性職員はほぼ一〇〇%が取得しております。男性職員については令和七年度までに取得率を五〇%とするという目標を立てているところでございますが、令和四年度の男性職員の取得率は七七・一%となっており、目標を達成をしております。
さらに、ワーク・ライフ・バランスの推進のために長時間勤務の是正にも取り組んでいるところ、令和四年度の下級裁判所の行政職俸給表(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は五時間九分となっております。
引き続き、裁判所職員のワーク・ライフ・バランスの推進に努めてまいりたいと考えております。
田
小
小泉龍司#17
○国務大臣(小泉龍司君) ワーク・ライフ・バランスというのは、職員が健康で生きがいとやりがいを持って、まず幸せな生活を築き、そして職務の面においてもその能力を十分に発揮してもらうために重要な課題であると思います。私も、着任して最初の訓示でそのことを申し上げましたし、また国会における所信表明でも繰り返し述べさせていただいております。
法務省も、令和三年に策定いたしましたアット・ホウムプラン、アットホームと法務を掛けているんですけれども、プラスワン、ここが重要でございまして、政府全体の計画よりも一歩進んだ計画を実行しようという考え方の下で、アット・ホウムプラン・プラスワン、こういうプロジェクトを作りまして、計画作りまして、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しております。
具体的には、全ての職員が家事、育児、介護等をしながら活躍できる環境の整備、テレワークの活用による働く場所と時間の柔軟化、業務の効率化、デジタル化の推進、勤務時間管理の徹底、年次休暇の取得促進と、取得が当たり前の職場づくりなどの各種取組を進めています。
一番大事なのは意識ですよね、意識の持ち方だと思います。我々管理職の側の意識、また働いている職員の意識、それに関係する大勢の方々の意識、それを変えていくことができれば進むと思います。個々の政策も大事なんですが、その意識に訴えかけていく、そういう取組をこれからもしっかりと続けたいと思います。
この発言だけを見る →法務省も、令和三年に策定いたしましたアット・ホウムプラン、アットホームと法務を掛けているんですけれども、プラスワン、ここが重要でございまして、政府全体の計画よりも一歩進んだ計画を実行しようという考え方の下で、アット・ホウムプラン・プラスワン、こういうプロジェクトを作りまして、計画作りまして、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しております。
具体的には、全ての職員が家事、育児、介護等をしながら活躍できる環境の整備、テレワークの活用による働く場所と時間の柔軟化、業務の効率化、デジタル化の推進、勤務時間管理の徹底、年次休暇の取得促進と、取得が当たり前の職場づくりなどの各種取組を進めています。
一番大事なのは意識ですよね、意識の持ち方だと思います。我々管理職の側の意識、また働いている職員の意識、それに関係する大勢の方々の意識、それを変えていくことができれば進むと思います。個々の政策も大事なんですが、その意識に訴えかけていく、そういう取組をこれからもしっかりと続けたいと思います。
田
福
福島みずほ#19
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
先ほどもありましたが、裁判所事務官を四十四人増員すると、そのうち、共育てのための、国家公務員の子供の共育て推進等図るために五人増員という説明がありました。
子供の共育て推進の五名というのはどういう意味でしょうか。
この発言だけを見る →先ほどもありましたが、裁判所事務官を四十四人増員すると、そのうち、共育てのための、国家公務員の子供の共育て推進等図るために五人増員という説明がありました。
子供の共育て推進の五名というのはどういう意味でしょうか。
小
小野寺真也#20
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
今回、増員をお願いしております裁判所事務官の増員四十四人のうち五人につきましては、国家公務員の子供の共育て推進等を図ることを増員の理由としていることは委員御指摘のとおりでございます。
裁判所におきましては、仕事と育児の両立支援制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援等を行うことにより、職員の多様な働き方と子育ての両立支援、いわゆるワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく必要があることから、平成二十七年度以降、国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のための増員を認めていただき、その取組を行っているものでございます。令和六年度につきましても、引き続きこの取組を継続していく必要があるため、事務官五人の増員をお願いしているところでございます。
なお、今年度お願いしております五人の増員につきまして、これまで増員を認めていただいた分と合わせて必要な部署に適切に配置することで、制度の趣旨に従った支援等が図られるものと認識しているところでございます。
今後とも、職員の多様な働き方と子育ての両立支援が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回、増員をお願いしております裁判所事務官の増員四十四人のうち五人につきましては、国家公務員の子供の共育て推進等を図ることを増員の理由としていることは委員御指摘のとおりでございます。
裁判所におきましては、仕事と育児の両立支援制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援等を行うことにより、職員の多様な働き方と子育ての両立支援、いわゆるワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく必要があることから、平成二十七年度以降、国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のための増員を認めていただき、その取組を行っているものでございます。令和六年度につきましても、引き続きこの取組を継続していく必要があるため、事務官五人の増員をお願いしているところでございます。
なお、今年度お願いしております五人の増員につきまして、これまで増員を認めていただいた分と合わせて必要な部署に適切に配置することで、制度の趣旨に従った支援等が図られるものと認識しているところでございます。
今後とも、職員の多様な働き方と子育ての両立支援が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#21
○福島みずほ君 全国津々浦々にではないですが、裁判所があると。その中で五名の増員というのは足りるんでしょうか。
質問です。
全司法の方から、もし仮に民法で共同親権も認められ、そうすると裁判所の中の役割がすごく大きくなります。そうすると、それに的確に対応するだけの人的資源、ヒューマンパワーが足りないという意見書が出ております。足りないんじゃないですか、どうですか。
この発言だけを見る →質問です。
全司法の方から、もし仮に民法で共同親権も認められ、そうすると裁判所の中の役割がすごく大きくなります。そうすると、それに的確に対応するだけの人的資源、ヒューマンパワーが足りないという意見書が出ております。足りないんじゃないですか、どうですか。
小
小野寺真也#22
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所の職員、裁判官も含めた職員の人的体制ということにつきましては、事件動向その他を総合的に考慮して定めていると、検討しているというところでございます。
現状、事件動向を見ますと、事件数はおおむね落ち着いた状態にあるということもございます。現時点において、裁判官について今年度増員をお願いする必要はないというふうに考えたところでございますし、一般職員についても今回お願いしているような増員で足りるというふうに考えたところでございます。
今後の民法の改正等を踏まえまして、また引き続き必要な人員体制については考えてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判所の職員、裁判官も含めた職員の人的体制ということにつきましては、事件動向その他を総合的に考慮して定めていると、検討しているというところでございます。
現状、事件動向を見ますと、事件数はおおむね落ち着いた状態にあるということもございます。現時点において、裁判官について今年度増員をお願いする必要はないというふうに考えたところでございますし、一般職員についても今回お願いしているような増員で足りるというふうに考えたところでございます。
今後の民法の改正等を踏まえまして、また引き続き必要な人員体制については考えてまいりたいというふうに考えております。
福
福島みずほ#23
○福島みずほ君 司法試験の合格者は非常に増えていまして、弁護士の数はとても増えています。しかし、裁判官って余り増えていない。
それは、先ほども、事件数が横ばいというか安定している、あるいは減っているからだというんですが、私は、ある意味、悪循環じゃないか、つまり、裁判所に持っていってもある種どこか機能不全、うまく解決付かなかったり時間が掛かる、だから裁判所に持っていかない、だから裁判所の件数は減っているしという悪循環もあるんじゃないか。三権分立の一翼を担う司法が大きな役割を果たすことはとっても重要だというふうに思っております。
むしろ、裁判官はやっぱり忙しいという話はもうずうっと聞いていますので、裁判官あるいは様々な裁判所で働く職員の数を増やして、むしろ裁判所の機能強化に大きく踏み込むべきではないですか。
この発言だけを見る →それは、先ほども、事件数が横ばいというか安定している、あるいは減っているからだというんですが、私は、ある意味、悪循環じゃないか、つまり、裁判所に持っていってもある種どこか機能不全、うまく解決付かなかったり時間が掛かる、だから裁判所に持っていかない、だから裁判所の件数は減っているしという悪循環もあるんじゃないか。三権分立の一翼を担う司法が大きな役割を果たすことはとっても重要だというふうに思っております。
むしろ、裁判官はやっぱり忙しいという話はもうずうっと聞いていますので、裁判官あるいは様々な裁判所で働く職員の数を増やして、むしろ裁判所の機能強化に大きく踏み込むべきではないですか。
小
小野寺真也#24
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所に対する期待というものが大きいということについては、私どもも認識しているところでございます。
繰り返しになりますが、裁判所といたしましては、裁判官その他の職員に関する人的体制を検討するに当たっては、事件動向あるいは事件の性質等を総合的に考慮しながら検討してまいるということでございます。
事件数だけではなくて、そういったいろいろな考慮ももちろん、事件の内容等も踏まえまして検討していくことになりますので、今後の状況を見ながら必要な体制について検討してまいりたいと考えております。
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繰り返しになりますが、裁判所といたしましては、裁判官その他の職員に関する人的体制を検討するに当たっては、事件動向あるいは事件の性質等を総合的に考慮しながら検討してまいるということでございます。
事件数だけではなくて、そういったいろいろな考慮ももちろん、事件の内容等も踏まえまして検討していくことになりますので、今後の状況を見ながら必要な体制について検討してまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#25
○福島みずほ君 弁護士の数はとても増えているのに、裁判所、裁判官の数が増えないことでいびつになっているのではないかというふうに思っております。
訟務検事と裁判官の交流についてお聞きをいたします。
これは、この五年間において現職の裁判官で訟務検事、つまり国の代理人をやった人のリストを出してくださいと頼み、三十八名、この五年間で訟務検事をやり、今現在裁判官をやっている人のリストを出していただきました。今後、この人たちがどこで働いているのかということも含めてしっかり調査をしたいと思います。
訟務検事をやった人で行政部あるいは行政集中部に行った人のリストを出してくださいというのはちょっと出していただけなかったんですが、この問題についてお聞きをいたします。
弁護士は、倫理研修で、利益相反かどうかというのは厳しい倫理研修を受けます。利益相反しちゃいけないとか、同じ法律事務所でほかの人が受けているのでどうかとか、この例はどうか、この例はどうかという倫理研修などを受けます。
訟務検事なんですが、やはり国の代理人を長く務めてきて、じゃ、今後は行政部の裁判官で同じような事件を担当する、あり得ますよね。原発の裁判の代理人やっていて、原発の裁判のまさに裁判長をやるとか、いろんな例がある、同じような種類のがある。生活保護しかり、あらゆることでこれは指摘をされています。
ですから、やっぱりこれは問題ではないか。つまり、利益相反、弁護士倫理も利益相反したから問題じゃないんですよ。利益相反と思われることが問題なわけで、かつて判検交流がありましたが、なくなりました。検察官と裁判官、交流していたのをやめました。これは、いや、立場でちゃんと交流するから問題ないと言ってきたけれど、判検交流はなくなったわけです。
しかし、国の代理人を長く務めていて向こう側の被告席にいた人間が、同じような事件、同種の事件とかも特にそうですが、裁判長で座ったら、それはもう本当に原告は、いや、これはもうちょっと利益相反というか、公平性が客観的に担保できるかというふうに思います。
私は、訟務検事として裁判官を使うことはやめたらいいと、この三十八人というか、優秀な裁判官引っ張ってきて国の代理人をやらせるのはやめさせるべきだと思います。
でも、一万歩譲って、第一歩として、行政部に行く、行政集中部に行く、何が行政部かというのは、例えば東京地裁では二部、二民、三民、三十八民、五十一民とか全部分かっていますから、行政裁判は担当させない、これをやるべきだと思いますが、いかがですか。
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これは、この五年間において現職の裁判官で訟務検事、つまり国の代理人をやった人のリストを出してくださいと頼み、三十八名、この五年間で訟務検事をやり、今現在裁判官をやっている人のリストを出していただきました。今後、この人たちがどこで働いているのかということも含めてしっかり調査をしたいと思います。
訟務検事をやった人で行政部あるいは行政集中部に行った人のリストを出してくださいというのはちょっと出していただけなかったんですが、この問題についてお聞きをいたします。
弁護士は、倫理研修で、利益相反かどうかというのは厳しい倫理研修を受けます。利益相反しちゃいけないとか、同じ法律事務所でほかの人が受けているのでどうかとか、この例はどうか、この例はどうかという倫理研修などを受けます。
訟務検事なんですが、やはり国の代理人を長く務めてきて、じゃ、今後は行政部の裁判官で同じような事件を担当する、あり得ますよね。原発の裁判の代理人やっていて、原発の裁判のまさに裁判長をやるとか、いろんな例がある、同じような種類のがある。生活保護しかり、あらゆることでこれは指摘をされています。
ですから、やっぱりこれは問題ではないか。つまり、利益相反、弁護士倫理も利益相反したから問題じゃないんですよ。利益相反と思われることが問題なわけで、かつて判検交流がありましたが、なくなりました。検察官と裁判官、交流していたのをやめました。これは、いや、立場でちゃんと交流するから問題ないと言ってきたけれど、判検交流はなくなったわけです。
しかし、国の代理人を長く務めていて向こう側の被告席にいた人間が、同じような事件、同種の事件とかも特にそうですが、裁判長で座ったら、それはもう本当に原告は、いや、これはもうちょっと利益相反というか、公平性が客観的に担保できるかというふうに思います。
私は、訟務検事として裁判官を使うことはやめたらいいと、この三十八人というか、優秀な裁判官引っ張ってきて国の代理人をやらせるのはやめさせるべきだと思います。
でも、一万歩譲って、第一歩として、行政部に行く、行政集中部に行く、何が行政部かというのは、例えば東京地裁では二部、二民、三民、三十八民、五十一民とか全部分かっていますから、行政裁判は担当させない、これをやるべきだと思いますが、いかがですか。
徳
徳岡治#26
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
各裁判所における裁判官の配置につきましては、下級裁判所事務処理規則に基づきまして各裁判所において決定をしております。国の指定代理人として活動していた者が裁判官に復帰した後の各裁判所における配置につきましても同様に、各裁判所において、個々の裁判官の経験や能力、当該裁判所の事件状況など個別具体的な事情に応じて決定するものですから、裁判官の配置につきまして御指摘のような一律の基準を設けることはなかなか難しいと考えております。
なお、一般論として申し上げますと、事件が分配された裁判体においては、個別具体的な事情を踏まえて裁判の公正を妨げるべき事情がある場合には、当該事件の回避をしたり、あるいは当該事件の分配を変更するなどして、公正な裁判が行われるよう適切に対応しているものと承知をしております。
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なお、一般論として申し上げますと、事件が分配された裁判体においては、個別具体的な事情を踏まえて裁判の公正を妨げるべき事情がある場合には、当該事件の回避をしたり、あるいは当該事件の分配を変更するなどして、公正な裁判が行われるよう適切に対応しているものと承知をしております。
福
福島みずほ#27
○福島みずほ君 いや、同種事件やそういうのがあるじゃないですか。長く国の代理人やっていて、じゃ、国を負かす判断が出るのかどうか。これは、いろんな弁護士が分析をして、やっぱりあるときからある種の裁判が負けるようになったと。これ、やっぱり訟務検事を担当した人間が裁判官になっていることが大きいんじゃないかという意見を聞いたりしております。
判検交流なくしたんですよ、裁判官と検察官が交流することはやめた、入れ違いになることはやめた。だとしたら、ここもやめるべきではないかというふうに思っております。せめて行政部に行くことはやめてほしい。訟務検事という制度そのものを、訟務検事制度そのものをやめてほしいと思いますが、少なくとも行政部に行って、今まで、昨日まで国の代理人やっていて、今日から裁判官という、これから裁判官というのは、それはやめていただきたいと思います。
今後もこれについては何度も質問しますが、是非、判検交流をやめた英断をここにも適用していただきたいと思います。
次に、大川原化工機事件についてお聞きをいたします。なぜ起訴を取り消したんですか。
この発言だけを見る →判検交流なくしたんですよ、裁判官と検察官が交流することはやめた、入れ違いになることはやめた。だとしたら、ここもやめるべきではないかというふうに思っております。せめて行政部に行くことはやめてほしい。訟務検事という制度そのものを、訟務検事制度そのものをやめてほしいと思いますが、少なくとも行政部に行って、今まで、昨日まで国の代理人やっていて、今日から裁判官という、これから裁判官というのは、それはやめていただきたいと思います。
今後もこれについては何度も質問しますが、是非、判検交流をやめた英断をここにも適用していただきたいと思います。
次に、大川原化工機事件についてお聞きをいたします。なぜ起訴を取り消したんですか。
松
松下裕子#28
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
お尋ねの事案につきまして、東京地方検察庁におきましては令和三年七月三十日に公訴を取り消しましたが、その理由についてもその当時公表しておりまして、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当するということについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮したという理由を公表しているものと承知しております。
この発言だけを見る →お尋ねの事案につきまして、東京地方検察庁におきましては令和三年七月三十日に公訴を取り消しましたが、その理由についてもその当時公表しておりまして、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当するということについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮したという理由を公表しているものと承知しております。
福
福島みずほ#29
○福島みずほ君 つまり、噴霧機で完全に温度が高くならず、完全に殺菌できない。つまり、これを兵器として転用することはできないことが証拠から、実験から明らかになったわけですが、このことは捜査のときの供述などでもはっきり出てきています。あるいは、そういう実験を警察はやっておりますが、それが極めて不十分だった。ちゃんと当該の人や、その大川原化工機の人たちの意見を聞いてちゃんとやっていたら、こんな冤罪、冤罪ですよね、起こさなかったわけですよね。それについてはいかがですか。
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