吉崎佳弥の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 お申し越しの刑事訴訟法八十九条は、必要的保釈を規定している条文でございます。まず、保釈の、失礼しました、法律の解釈にわたることについて、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ませんが、一般的に文献等によりますれば、被告人は第一審の有罪判決があるまでは無罪の推定を受けているため、適法な保釈請求があった場合には、刑事訴訟法八十九条の一号から六号に規定する事由がある場合を除いて必ず保釈をしなければならないとされているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 吉崎佳弥

speaker_id: 4229

日付: 2024-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会