吉崎佳弥の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 法律の解釈にわたることにつきまして、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
 なお、文献等によりますれば、お申し越しの刑事訴訟法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、証拠に対して不正な働きかけを行い、公判を紛糾させたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする具体的な蓋然性があることをいうとされていると承知しております。

発言情報

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発言者: 吉崎佳弥

speaker_id: 4229

日付: 2024-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会