竹内努の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 本改正案におきましては、父母双方が、委員御指摘のとおり、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。
 そして、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。
 さらに、この急迫の事情に該当する場合としては、DVや虐待からの避難が必要であるような場合があると考えておりますので、考えておりますので、DVからの避難には支障がないと考えております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2024-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会