竹内努の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無と親子交流の頻度や方法等は別の問題として捉える必要がございます。そのため、別居親が親権者であることのみを理由として親子交流が必ず実現されるとは限りません。
 親子交流の頻度や方法につきましては、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであると考えております。

発言情報

speech_id: 121315206X01120240514_012

発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2024-05-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会