竹内努の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が当該行為をすることができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項、氏の変更についての親権行使者と定めることができます。
委員からは、こうした親権行使者の指定のための裁判手続に時間を要すること等への御懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では、裁判所の離婚の手続の中で、裁判所が、当事者の申立てにより、離婚判決の附帯処分として、あらかじめ子の氏の変更に関する親権行使者を定めることができることとしております。
こうした附帯処分の手続を活用することにより、御指摘のような懸念を解消することができると考えておりまして、本改正案が成立した際には、この点を含め、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。