千代延晃平の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト等財産凍結法第十五条では、同法で指定された国際テロリストに対しまして土地、建物及び金銭等を贈与又は貸付けをすることは、相手方が都道府県公安委員会が交付した許可証を提示しない限り行ってはならないこととされているところでございます。
そして、都道府県公安委員会は、同条に違反した者に対し、必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとされており、また、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときなどに、その者に対しまして、そのような行為をしてはならないことを命ずることができることとされております。
その上で、この命令に違反して法第十五条の規定に違反する行為を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることとされているところでございます。