松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。
 具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるのか判断することも困難になるなど、取調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものと承知しています。

発言情報

speech_id: 121315206X01920240618_029

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会