丸山秀治の発言 (法務委員会、厚生労働委員会連合審査会)

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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 御指摘の性犯罪につきましても、無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮の実刑に処せられた者については、入管法第二十四条第四号二の退去強制事由に該当いたします。また、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者は、入管法第五条第一項第四号の上陸拒否事由に該当するところでございます。なお、退去強制事由と異なりまして、当該上陸拒否事由には、刑の執行が猶予された場合や日本国以外の国の法令に違反したことによる場合も含むものでございます。
 なお、御指摘のような性犯罪により懲役一年を超える実刑判決を受けた場合は、先ほども述べたとおり、永住者であっても退去強制事由に該当することとなり、これまでも退去強制手続を取り、送還された者もございます。
 引き続き、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した者については、法令にのっとり速やかに送還を実施してまいります。

発言情報

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発言者: 丸山秀治

speaker_id: 8585

日付: 2024-06-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会