武見敬三の発言 (本会議)

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○国務大臣(武見敬三君) ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 少子高齢化が進展をし、人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児、介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女共に仕事と育児、介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場の二ーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を二つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けることとしております。また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。あわせて、子の看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学第三学年修了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。
 第二に、妊娠、出産等の申出をしたときや、子が三歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務付けることとしています。
 第三に、育児休業の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務付けることとしています。
 第四に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務付けることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 武見敬三

speaker_id: 849

日付: 2024-05-10

院: 参議院

会議名: 本会議