本会議

2024-05-10 参議院 全48発言

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会議録情報#0
令和六年五月十日(金曜日)
   午前十時一分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第十七号
  令和六年五月十日
   午前十時開議
 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
  の制限及び発信者情報の開示に関する法律の
  一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
  付)
 第二 雇用保険法等の一部を改正する法律案(
  内閣提出、衆議院送付)
 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案
  (内閣提出、衆議院送付)
 第四 重要経済安保情報の保護及び活用に関す
  る法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第五 経済施策を一体的に講ずることによる安
  全保障の確保の推進に関する法律の一部を改
  正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
  行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育
  成支援対策推進法の一部を改正する法律案(
  趣旨説明)
 以下 議事日程のとおり
     ─────・─────
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尾辻秀久#1
○議長(尾辻秀久君) これより会議を開きます。
 この際、日程に追加して、
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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尾辻秀久#2
○議長(尾辻秀久君) 御異議ないと認めます。武見敬三厚生労働大臣。
   〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕
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武見敬三#3
○国務大臣(武見敬三君) ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 少子高齢化が進展をし、人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児、介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女共に仕事と育児、介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場の二ーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を二つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けることとしております。また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。あわせて、子の看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学第三学年修了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。
 第二に、妊娠、出産等の申出をしたときや、子が三歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務付けることとしています。
 第三に、育児休業の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務付けることとしています。
 第四に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務付けることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
    ─────────────
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尾辻秀久#4
○議長(尾辻秀久君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。高木真理君。
   〔高木真理君登壇、拍手〕
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高木真理#5
○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。
 会派を代表し、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
 本改正案は、少子高齢化が急速に進む中、男女が共に働きながら育児、介護を担うことができる環境の整備の必要性に鑑み、仕事と育児、介護の両立支援制度の拡充を図るものです。
 育児休業法の初施行が一九九二年四月。介護が加わり育児・介護休業法になって、介護部分の施行が一九九九年でした。それから四半世紀以上たち、合計特殊出生率は一九九二年の一・五〇から二〇二二年は一・二六まで下がりました。家族の形も変わり、少ない子供で親を介護する時代になりました。女性は二十歳から六十歳までの間、有配偶者でも年代を問わず七五%前後の労働力率で仕事を持つようになっています。
 こうした中で、育児、介護と仕事の両立支援策の更なる充実が必要であることは論をまちませんが、本改正案には、少子化や介護離職の実態を正面から見据える危機感が本当にあるのかと疑問を持たざるを得ません。
 以下、問題点につき、質問していきます。
 初めに、育児や介護という人の営みと経済活動の関係性について伺います。
 カトリーン・マルサル著「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」という本を御存じでしょうか。経済学の父と言われるアダム・スミスですが、彼の経済学の中には、彼に夕食を作る母親らの労働は入っていませんでした。家事や育児や介護という家庭内の人の営みは、いわゆる経済活動のらち外に置かれてきたけれども、それで経済の全貌は捉えられているのだろうかということがこの本では投げかけられています。
 我が国でも、戦後の経済成長は、GDPにはカウントされない育児や家事を家庭内労働が担ってきたからこそなし得たものだとも言えますが、いわゆる有償の経済活動にとって、育児や介護はこれまで常に枠の外に置かれてきました。
 しかし、経済活動を行うのも人です。子も産めば、産んだ子供が病気にもなる、親がいて、介護も必要になります。仕事という経済活動を考えるに当たって、切り離した家庭やプライベートがあるのではなく、働く人の人としての営みも包含して常に考える必要があると思います。武見大臣の御所見を伺います。
 次に、少子化の進行と育児休業制度について伺います。
 我が国では少子化が進行しています。少子化には様々な要素が関係していると言われ、一つに限定できるものではありません。しかし、育児休業制度が充実しているか否かは、少子化に影響を与える要素の一つと言えると思います。武見厚生労働大臣は、我が国の制度を諸外国と比較して充実度をどう評価されるでしょうか。少子化との関係はどうでしょうか。これまでの改正の経緯を振り返りつつ、武見大臣の御所見を伺います。
 フランスでは、女性が子供か仕事かの二者択一を迫られない仕組みづくりが必要として進め、少子化対策を成功させてきました。しかし、日本では、育児休業制度を充実させてきましたが、男性の育児参加は二二年度で一七・一三%と、思うように進んでいません。この現実が少子化に与えている影響についても言及いただきたいと思います。
 男性の育児休暇といえば、小泉進次郎元環境大臣が二〇二〇年、第一子の誕生に当たり、二週間程度の育休を男性閣僚として初取得ということで話題になりました。ロールモデルは力になります。環境省内でその後の男性育休取得率にどのような影響が出ているか、伊藤環境大臣、お答えください。
 この際、伊藤環境大臣に今月一日の大臣と水俣病の患者、被害者らとの懇談の件についても伺います。
 一昨日、大臣は謝罪の中で、水俣病は環境省の原点と述べられたそうです。原点、重い言葉です。そこで、改めて、環境省設置の歴史的経緯と、環境省設置法における公害問題の関係について御説明願います。
 五月九日付けの環境省の説明ペーパーが意味不明です。五月一日に、現場では各団体からの発言は全て聞こえており、マイクの音量が切られた認識がなかったとありますが、では、なぜ被害者の方々のマイクを切らないでくださいの声は聞こえなかったのでしょうか。マイク音が切られたことについて、五月七日午前中に事務方から報告を受けるまで認識しなかった旨ありますが、三日から報道されていてなぜ四日も気付かないのですか。対応が遅過ぎませんか。伊藤大臣の認識を伺います。
 総理の聞かない力を見習ったのでしょうか。省設置の原点の公害病の被害者の声をマイクを切って無視をする。これを現場で止めなかった大臣は、資質が欠如していると言わざるを得ません。伊藤大臣、自身に環境大臣としての資質があるとお考えか、答弁を求めます。
 続いて、育児、介護を理由とした離職のもたらす損失について伺います。
 育児、介護との両立がなし得ず、離職せざるを得ない人がいます。育児では、一つのパターンとして、出産で仕事を辞め、少し育ったらパートなどの仕事で復帰するというのもあります。しかし、それまで積み上げてきたスキルを手放すことは、本人にとっての損失のみならず、企業にとっても、ひいては我が国経済にとってもマイナス要因となります。
 育児、介護によりそれまでの仕事を離れる人々の人数と経済的損失について、武見厚生労働大臣、それぞれお答えください。
 ちなみに、ドイツでは仕事に正規、非正規の区別がなく、短時間労働の場合にはフルタイムの人の給与に時間の割合を掛けて算出するという仕組みだそうです。ドイツでも子育て期には母親の労働時間の方が短い傾向がありますが、正規、非正規の別がないので、社会保障もきちんと付いています。日本において、パートで社会復帰する女性が安い労働力の不可欠な存在として想定される経済になっているのだとしたら、そこから変えていく必要がありますが、武見大臣の受け止めをお聞かせください。
 次に、改正案における柔軟な働き方について伺います。
 今回の法案では、子の年齢に応じた柔軟な働き方拡充策として、三歳以上小学校就学前まで、テレワーク、始業時繰下げなどの四類型から事業主が二類型を選び、うち一類型を本人が選択することができるようになっています。私も、自身の双子を含む三人の子育てを振り返ると、市議、県議という一部に柔軟性がある仕事だったから乗り切れたという側面があると思います。
 しかし、今回の柔軟性ですが、最終的に働く人が選べるのは一種類です。これで柔軟でしょうか。業種や職場により取れる対応はまちまちかもしれませんが、幾つかを組み合わせても成果を出せる働き方が可能と思います。
 また、これまで三歳以降で完全フルタイムだったものが小学校就学前までに延びることは前進ですが、とはいえ、小学校一年生になったら残業免除もなく完全フル規格で働くしかないというのは無理があります。実際、とある勉強会の講師の先生から、霞が関勤務の優秀な教え子が完全フルタイムに復帰後、過酷な残業が続き、子供が不安定になって、とうとう離職したとのお話を聞きました。
 子供は機械ではありません。小学一年生になったら親が遅くまで帰らなくても大丈夫になったりはしません。放課後児童クラブも遅くまでは預かりません。
 改正案の柔軟性を拡充する必要性について、武見厚生労働大臣の御見解を伺います。
 子の看護休暇について伺います。
 小学校三年生までに延長されるのは、方向としては歓迎です。しかし、大臣、リアルに小学校四年生の子供が高熱を出している姿を想像してください。一人で寝かせておくわけにはいきません。病児・病後児保育も九歳までです。少なくとも看護は小学六年生まで必要との声があります。私の感覚では中学生ぐらいまで必要に思います。けがで自力通院ができない場合なども考えれば、むしろ年齢であとは看護不要とすることに無理があるとも言えます。子の看護休暇の年齢制限は妥当なのでしょうか。武見大臣の御見解を伺います。
 子の看護休暇について、もう一点伺います。現行制度になりますが、子供一人で五日まで、二人以上は十日までというのは妥当か、武見大臣に伺います。
 子供一人五日までは、一回のインフルエンザの出席停止にも足りません。二人以上は子供何人でも十日までというのも理解に苦しみます。兄弟で感染症にまとめてかかるようなことはありますが、別々の人間で、別々の病気にかかります。けがもします。何人子供がいても十日までというのは、たくさん産んだことへの罰なのでしょうか。お答えください。
 育児休業、子の看護休暇、介護休業等で休む人が出る場合の職場側への支援について伺います。
 これらで休む人が出る職場では、カバーする同僚に負荷が掛かります。管理職も手腕が問われます。
 今回、代替する周囲の社員に応援手当を支給する中小企業主に対する助成を拡充するとのことですが、それに加えて、マネジメントを行う上司のスキルアップ支援などはあるか、武見厚生労働大臣に伺います。
 男性の育児休業の取得が進むかどうかのキーは管理職が握っているとも言えます。職場に不公平感がたまらないようにするマネジメントスキルを付け、迷惑を掛けるから休みは取りづらいという実情を打破する必要があります。スキルアップ支援の必要性についてもお答えください。
 介護休業と介護休暇について伺います。
 介護は育児と異なり、何年後に大体こうなるという先の予想が付きません。今回は、制度自体の変更はなく、取得率を上げるための制度周知等が改正の内容ですが、そもそも取得率が低い理由の中に制度が使いにくいとの指摘はなかったでしょうか。
 介護休業は通算九十三日まで、三回分割取得可能と言われても、先が読めないため、どう三回に分ければ大丈夫か分かりません。通院に付き添う必要の多い高齢者には、介護休暇が年五日で足りるかは分かりません。これらが重なると、もう仕事を辞めるしかなくなります。
 もっと利用しやすい制度への見直しをすべきではないか、武見厚生労働大臣の御見解を伺います。
 介護離職防止に向け、介護サービスを維持する必要性と方策について伺います。
 本改正案では、介護離職を防ぐべく、現行の介護休業等の制度利用が低い現実に鑑み、制度周知に努める内容などが盛り込まれています。しかし、幾ら周知が届き、当該働く人が介護休業等を使って親の介護態勢を整えようとしても、介護サービス自体が不足していて利用できないのでは元も子もありません。
 今回、介護の報酬改定で訪問介護の基本報酬の引下げがあり、事業者からは倒産の危機を懸念する声が上がっています。処遇改善加算の取得状況調査は四月分より行われるとのことですが、今、何より必要なのは、期中改定も盛り込んだ我が党衆議院提出の訪問介護緊急支援法案の成立と考えます。
 あわせて、我が党からは、介護と障害サービスの担い手を確保するため、政府の報酬改定の処遇改善に加えて、月額一万円の給与アップを可能にする介護・障害福祉事業者処遇改善法案を衆議院に提出しています。
 衆議院で吉田統彦議員への答弁で武見大臣は、今回の介護報酬改定で対応可能と答えられましたが、それではもたないとの現場の声に応えていません。再度、この二法案の成立の必要性について、武見厚生労働大臣、御答弁願います。
 最後に、両立支援のためには長時間労働の慣行を改めるべきについて伺います。
 今、この国の人手不足は深刻な状況にあります。今後ますます深刻になることも予想されます。一方、日本人の美徳とも思いますが、人手不足で職場が困っていても、何とかいる人たちの頑張りで、残業してカバーしようとする傾向があります。
 しかし、それでは結局働き方改革はされぬまま、長時間労働の世界が続きます。長時間労働が常態化していては、育休も介護休業も絵に描いた餅です。権利は行使しにくく、離職を決意せざるを得なくなります。少子化に歯止めを掛けるためにも、働く人の人間としての営みの側面を大切にするなら、長時間労働の現場を許してはなりません。
 長時間労働はさせないという大臣の強い決意と、そのための政府の取組について、武見厚生労働大臣、具体的にお答えください。
 一人一人の働き手は、単なる労働力ではなく、子育ても介護も行う人です。人の営みを働くという経済活動から切り離すことなく、そのまま包含する働き方を考えなければ、人の営みは押し潰され、これまでこの国を支えてきてくれた親世代を大切にすることも、これからを担う子供の命の誕生もかなわなくなってしまいます。
 今こそ、人へ、未来へ、真っ当な政治へ、立憲民主党が変えていきます。
 御清聴ありがとうございました。拍手
   〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕
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武見敬三#6
○国務大臣(武見敬三君) 高木真理議員の御質問にお答えをいたします。
 育児、介護などの人の営みと経済活動としての仕事との関係性についてお尋ねがありました。
 御指摘のとおり、仕事という経済活動の在り方については、育児、介護を含む家庭生活と切り離して考えるべきではなく、その双方とも人々の生活を構成する重要な要素として、各人の希望を踏まえて両立されるべきものと考えます。
 このため、今回の法案においては、男女とも育児、介護といった労働者の家庭責任や生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できるよう、新たな両立支援のための制度等の創設を盛り込んでいます。
 引き続き、仕事と家庭生活を両立しやすい環境整備に向け、全力で取り組んでまいります。
 我が国の育児休業制度や男性の育児休業取得率が少子化に与える影響についてお尋ねがありました。
 諸外国の育児休業制度と一律に比較することは難しいですが、我が国の育児休業制度は、両親共に、保育所を利用できないなどの場合に最長二歳まで育児休業取得が可能であり、その期間、両親共に育児休業給付が支給されるなど、充実した制度であると考えます。
 男性の育児休業の取得率が直接的に少子化に影響を及ぼすという調査結果は承知しておりませんが、少子化の背景には仕事と育児を両立しづらい職場環境もあると考えます。このため、育児休業制度を利用しやすい職場環境整備に取り組み、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことは、少子化対策にも資するものと考えます。
 育児、介護による離職者数と、それによる経済的損失についてお尋ねがありました。
 令和四年の就業構造基本調査によると、一年に出産、育児のために離職した就業者数は約十四・八万人、介護、看護のために離職した就業者数は十・六万人となっています。経済的損失を一律に算出することは困難ですが、一定の前提の下、ビジネスケアラーの離職や労働生産性の低下等による損失額が二〇三〇年には約九兆円になるとされている経済産業省の試算などがあると承知しています。
 いずれにせよ、個々の労働者の事情にかかわらず、誰もが充実感を持って活躍することが労働者本人だけでなく企業や社会全体にとっても重要であると考えています。このため、今回の法案を通じて、労働者が離職することなく、希望に応じて仕事と育児、介護を両立できる社会の実現を目指してまいります。
 育児からパートとして復帰する女性労働者等に関してお尋ねがありました。
 女性が妊娠や出産などにより離職することなく、希望に応じてキャリア形成と育児を両立できるようにしていくことが重要であり、育児・介護休業法においては、育児期の労働者が継続して働き続けることができるようにするため、育児休業や短時間勤務制度等の措置を規定し、仕事と育児等の両立支援を進めています。
 これに加え、育児からパートタイム労働者として復職した方の正社員への転換を支援するとともに、パートタイムや有期雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の遵守の徹底などにより、非正規雇用労働者の処遇改善を進めてまいります。
 柔軟な働き方を実現するための措置についてお尋ねがありました。
 今回の法案では、企業規模にかかわらず全ての事業主に対して適用される制度であること等を踏まえ、三歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者を対象として、柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上を選択して措置することを事業主に義務付け、労働者はその複数の措置から利用する措置を選ぶこととしています。
 その上で、事業主が法を上回る取組をすることは望ましいことから、事業主が三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することなどが望ましい旨を指針において示すことを予定しております。
 子の看護休暇の対象年齢の引上げや取得日数の拡大についてお尋ねがありました。
 今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直しを行うこととしています。子の看護休暇の対象年齢については、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況などを勘案して、小学校三年生修了までとしております。
 子の看護休暇は当日の申出でも取得できる柔軟な制度であり、全ての事業主に適用される実効性のある制度設計を行う必要があることから、事業主の負担や子供のいない他の労働者との公平感などにも考慮をし、子供が一人の場合は年五日、子供二人以上の場合は年十日までとしております。
 職場におけるマネジメント支援についてお尋ねがありました。
 職場全体として仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことは重要であり、労務管理の専門家による中小企業への個別相談支援事業の実施やイクメンプロジェクトにおける管理職等に向けたセミナー等を実施しているところです。
 また、次世代育成支援対策推進法に基づく指針において、事業主が行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、育児休業取得者等の業務を代替する周囲の労働者に対するマネジメントや心身の健康への配慮についても記載することとしています。
 これらの取組により、全ての労働者が仕事と生活を両立できる職場環境の整備に向けて取り組んでまいります。
 仕事と介護の両立支援制度についてお尋ねがありました。
 仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっている背景には、そもそも両立支援制度が十分に知られておらず、制度が整っていても利用が進んでいないということなどがあると考えています。
 このため、今回の法案では、仕事と介護の両立支援制度について、個別の周知とその制度利用の意向確認などを事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援に取り組む事業主に対する助成などを通じた支援により、労働者が介護で離職することなく両立できる環境の整備を目指してまいります。
 介護に関する法律案についてお尋ねがありました。
 国会に提出された法律案の取扱いについては、国会で御議論をいただくべきものと考えます。その上で、訪問介護を含め、介護現場における人材の確保及び定着を図るため、その処遇改善に取り組むことは重要と認識をしています。
 今般の介護報酬改定における対応を通じて処遇改善加算の取得促進に全力を尽くすとともに、各種調査等を通じて速やかに状況の把握を行い、必要な方々が必要な介護サービスを安心して受けられるよう取り組んでまいります。
 仕事と育児、介護の両立支援に向けた長時間労働の是正についてお尋ねがありました。
 長時間労働の是正は、仕事と育児、介護の両立支援を推進するに当たっても重要と考えています。今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に時間外労働等の労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしており、これにより各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進してまいります。
 加えて、労働基準監督署における監督指導の徹底や、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金の支給などを通じて労働時間の短縮を図ってまいります。
 以上でございます。拍手
   〔国務大臣伊藤信太郎君登壇、拍手〕
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伊藤信太郎#7
○国務大臣(伊藤信太郎君) 高木真理議員にお答え申し上げます。
 まず、環境省における男性育休取得率の変化についてのお尋ねがありました。
 小泉元環境大臣が育児休業を取得した二〇一九年度の環境省の男性職員の育児休業取得率は一九・二%でした。その後、二〇二〇年度四七・二%、二〇二一年度六一・九%、二〇二二年度五一・五%となっており、二〇二〇年度以降、増加傾向にございます。
 これは、小泉元環境大臣のリーダーシップ、そして、その後も継続的に環境省が省を挙げて業務改革の推進など、仕事と生活の両立支援に取り組んだ結果だと認識しております。
 引き続き、育児と両立しながら職員がキャリアを積んで着実に成長していけるよう、職員に寄り添った育児休暇等の取得の促進に努めてまいりたいと考えております。
 次に、環境省が設置された歴史的経緯についてのお尋ねがありました。
 我が国では、昭和三十年代頃から公害問題が全国的な問題となり、その後、公害行政を総合的に実施する行政主体の設置が望まれるようになったことを踏まえ、昭和四十六年に、これまで各省庁において個別的に行われてきた環境行政を調整し、総合的、積極的に推進すべく、環境庁が設けられました。
 環境省設置法においては、環境省の任務を規定する第三条第一項において、環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とすると定められております。
 次に、五月一日の水俣関係団体との懇談についてのお尋ねがありました。
 懇談当日においては、各団体のお話は私には全て聞こえており、発言の途中でマイクの音量が切られてしまった方のお一人については、団体全体で七分程度お話をされて話を終えられ、全てお伺いさせていただきました。
 この間、御指摘のマイクを切らないでくださいという御発言そのものは聞いておらず、また同席した事務方にも確認したところ、なかったとのことでございます。
 ただし、懇談終了後、退出する際に、環境省の職員がマイクを切ったことについてどう思うかという趣旨の御質問があり、マイクの音量を切ったのか、切ったとしても誰がマイクを切ったのか、事実関係が分からなかったので、環境省の職員がマイクを切ったことは認識していないという趣旨で申し上げました。
 懇談会後は──懇談会後は事務方が事実確認等を行っていたと承知しており、その結果として、五月七日に報告を受け、その日のうちに謝罪や現地訪問などの対応を指示しました。
 対応が遅いのではないかという御指摘については、私としては、事務方からの報告を受け、その都度指示を出してきたつもりでありますが、結果として一週間たってしまったことについて、真摯に反省しております。
 最後に、私自身の環境大臣としての資質についてのお尋ねがありました。
 今後、今回の深い反省の上に立って、環境大臣として皆様に寄り添って対応を進め、引き続き職責を全うすることで資質があることを自らの行動をもって示したいと、そのように考えております。拍手
    ─────────────
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尾辻秀久#8
○議長(尾辻秀久君) 猪瀬直樹君。
   〔猪瀬直樹君登壇、拍手〕
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猪瀬直樹#9
○猪瀬直樹君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の猪瀬直樹です。
 会派を代表し、育児・介護休業法等の一部改正法案について関係大臣にただします。
 本法案は、昨年末に閣議決定されたこども未来戦略に盛り込まれた施策を実施するためのものですが、その二ページ目に次のように書かれています。「こうした若者・子育て世代の所得向上と、次元の異なる少子化対策を、言わば「車の両輪」として進めていくことが重要であり、少子化対策の財源を確保するために、経済成長を阻害し、若者・子育て世代の所得を減らすことがあってはならない。」。
 ところが、先日衆議院を通過した子ども・子育て支援法等改正案に盛り込まれた子ども・子育て支援金は、まさにその現役世代の負担を増加させて可処分所得を減らし、さらに、経済成長の担い手たる企業側にも拠出を強いるというこども未来戦略の方針とは完全に逆行した内容であります。
 まず、この戦略方針と支援金制度の明らかなそごについて、加藤大臣の見解を求めます。
   〔議長退席、副議長着席〕
 支援金に関するこれまでの議論では、その負担額が月額五百円とか八百五十円とか、数字の話が中心になっていましたが、それ以上にこの支援金制度に重大な構造的な問題があります。
 まず一点目、この支援金制度は社会保険料の目的外使用であるということです。本来、健康保険制度は加入者の疾病リスクに備えるためのものであり、負担と受益の関係が明確であることが求められます。加入者にとってこの関係が不明朗な少子化対策にまで保険料を流用することは、本来の趣旨を大きく逸脱し、制度全体の信頼性、さらに持続可能性を大きく損ねるものと言わざるを得ません。
 この点、社会保障制度をつかさどる厚労省を代表する大臣の立場から、本来であればこのような訳の分からない制度に抗議すべきではないかと、大臣としてね、それについて伺います。
 二〇一二年のいわゆる三党合意にて、少子化対策の財源は消費税によって賄うことが明確にされました。先日の衆議院本会議において、自民党、公明党は今回この方針を転換したのかとただした日本維新の会の議員に対して、岸田総理の答弁は、その時々の社会的経済状況を踏まえ、必要な施策と財源が適切に選択されるべきものであると考えていますと、このような重大な政策変更にもかかわらず、その理由に触れることもない不誠実なものでした。
 消費税が一〇%に増税されたのは二〇一九年十月で、それからまだ五年もたっていません。五年もたたないうちに増税で手当てした財源でもはや足らない、もっともっと取らなければならない、でも増税はやれないから社会保険料を上げよう、取りやすいところからもっと取ろう、こういう政府が方針変えたのは、これ、財務大臣のこれ責任だと思うんだよね、ここは。だから、財政をつかさどる鈴木財務大臣に説明きちっとしてもらいたい、論理的に。
 二点目は、冒頭申し上げたとおり、社会保険料に上乗せする仕組みのために、その負担が企業負担分も含めて現役世代に集中することになっていることです。少子化対策は国全体の未来を左右する重大な施策であり、その財源は国民全体が満遍なく負担することで受益とのバランスが取れるはずですが、なぜそうではなく、既に社会保険料の負担が限界に達している現役世代の可処分所得を狙い撃ちにして更に減少させるやり方をあえて取るのか、加藤大臣の見解を伺います。
 三点目は、支援金の徴収は企業の健保組合等の保険者に行わせるのに、その使い道に保険者は一切関与できない仕組みになることです。これでは保険者機能が発揮できずに、ガバナンスも利かない。将来、政府が様々な理由を付けて支援金の負担を引き上げようとするときにも、これに対して保険者は全くなすすべがありません。
 国会での議論と法改正を経ることなく、引き上げやすい仕組みだから社会保険料を流用することにしたんじゃないかと。これは加藤大臣に聞きたいんだけどね、財務大臣と厚労大臣とどんな話合いをしたのか、御披露願いたい。
 今回の育児・介護休業法の改正案では、主として、現に子を持つ夫婦に対してその育児をいかにしやすくするかという観点から様々な施策が予定されています。その施策の内容については大きな異論はありません。しかし、これらは少子化対策としてそもそも妥当なんでしょうか。
 発生結婚出生数、すなわち婚姻数に対する出生数は近年一・五前後のまま推移しており、我が国における少子化の根本的な原因は非婚化にあると言われています。育児をしやすくすることももちろん重要だが、根本原因が非婚化であるならば、もっと結婚しやすくする、あるいは婚姻に準ずる制度を導入するなどの抜本的な対策こそが重要と考えますが、加藤大臣の見解を求めます。
 以下は、武見大臣に伺います。
 今回の改正案には、対象となる企業数の拡大や子の年齢範囲の引上げなど含まれていますが、過去の施策の効果をきちんと測定し、プラスの効果を確認した上で更に充実を図っていく、いわゆるPDCAサイクルが重要ですが、厚労省は本改正案を起案するに当たり、過去の関連施策に関するPDCAをどのように行ってきたのか、説明を求めます。
 今回、事業主に対する様々な義務付けが強化されますが、いわゆる町の魚屋さん、八百屋さんなど零細企業が果たしてこれらの義務を正しく理解し、実行することができるのか、甚だ疑問であります。厚労省としてはその実効性を具体的にどのように担保するのか、説明を求めます。
 育児・介護休業等については、労働局の雇用環境・均等部室が所管となり、労働基準監督署とは縦割りの別ラインになります。すなわち全国に三百二十一か所ある各労基署に配置されている司法警察権限を持つ労働基準監督官は、育児・介護休業などの実施状況に関しては管轄外となり、権限行使はできません。労働局がそれを担当するといっても、各都道府県の県庁所在地に一つしかない労働局で果たして実効性のある指導監督が行えるのか、見解を伺いたい。
 同じ労働局内でわざわざ担当部局を分けて、監督官が権限行使できないようにしたのはなぜなのか。国民側の利便性を考えれば、全ての相談、届出窓口を労働基準監督署に一本化することを目指すべきだと考えますが、なぜそうしないのか、見解を伺いたい。
 また、今回の改正案は、主として企業で働くフルタイムの労働者を想定した内容となっていますが、フリーランスや複数のアルバイトを掛け持ちしている人たちは制度から取り残されてしまいます。これらを抜本的に解決するためには、育児、介護と仕事の両立の責任を企業のみに委ねるのではなく、働く人々がその働き方によらずに皆が支援を受けられるような仕組み、例えば子育てバウチャー等の制度を政府の責任で導入すべきではないか、見解を伺いたい。
 今回の改正案では事業主側の義務として様々な負担が増加することになりますが、この負担増を望まない企業側が正社員雇用をできる限り減らして派遣社員やフリーランスに置き換える動きが起こるかもしれない。育児、介護に関して事業主側に過重な負担を強いる余りに、肝腎の雇用の安定が損なわれては元も子もないのです。この防止策や事業主に向けた支援等について厚労省としてどのように考えているか、説明を求めたい。
 日本維新の会は、育児や介護を始めとした家庭の様々な状況に国民それぞれが直面したとき、それらの個別事情によらず一定の所得が確保できるよう、給付付き税額控除の導入を掲げています。個々のパッチワーク的な政策ではなく、このような抜本的な構造改革が我が国全体の持続可能性を高めるために必須であることを強く申し上げて、質問を終わります。
 御清聴ありがとうございました。拍手
   〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕
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武見敬三#10
○国務大臣(武見敬三君) 猪瀬直樹議員の御質問にお答えいたします。
 少子化対策への社会保険料の使用についてお尋ねがありました。
 健康保険制度は、社会連帯の理念を基盤として支え合う仕組みであり、こうした考え方の下で、疾病、負傷等に関する給付を中心としつつも、国民の生活の安定と福祉の向上を目的とした広範な事業も含んでいるほか、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれています。
 子ども・子育て支援金も、社会連帯の理念の基盤に、子供や子育て世代を少子化対策で受益がある全世代、全経済主体で支える仕組みであり、こうした支援金制度の趣旨を踏まえれば、健康保険制度の目的の範囲内であると認識をしております。
 改正法案に関する施策のPDCAについてお尋ねがありました。
 育児・介護休業法につきましては、これまで累次にわたり法律改正が行われてきましたが、その都度、各種の調査等により、その施行状況を把握してきました。
 今回の法案については、有識者を参集した研究会や公労使で構成される労働政策審議会において、これらの制度の施行状況の調査結果等をも踏まえた議論がなされ、作成されたものであります。これまでの法律改正により、男性の育児休業取得率や女性の継続就業率の上昇等の効果があったと考えていますが、今回の法案により仕事と育児、介護の両立を更に推進していくこととしております。
 零細企業での実効性の担保についてお尋ねがありました。
 零細企業で働く労働者の両立支援を進めることは大変重要であり、人材の確保や定着にも資するものです。今回の法案が成立した暁には、改正法の内容が履行されることが重要であるため、厚生労働省では、分かりやすいリーフレットの作成や専門サイト、SNSの活用などを含めて様々な手段を通じて周知に努めるほか、事業主が両立支援を進めるメリットを伝えることや、中小零細企業に対する助成金などを通じたきめ細かな支援、労務管理の専門家による個別支援等を行うことにより、事業主が円滑に改正法に対応できるようにしてまいります。
 育児・介護休業法について、労働基準監督署で権限を行使できるようにしなかった理由や、労働局における履行確保についてお尋ねがありました。
 罰則を伴う労働基準関係法令は、労働基準監督署による監督指導等によりその徹底を図っています。一方で、育児・介護休業法については、両立支援制度を利用しやすい環境整備や、女性に偏った制度利用の背景となっている性別固定的役割分担意識の解消等、事業主や労働者の意識啓発も含めた働きかけを併せて行うことが重要です。このため、雇用環境・均等部室による指導・勧告等の粘り強く丁寧な働きかけを実施しています。
 こうした雇用環境・均等部室での対応に加え、全国三百七十九か所の総合労働相談センター、失礼、総合労働相談コーナーで事業主、労働者の方々の相談に応じつつ、職場環境整備等に取り組む事業主への助成等も実施し、引き続き着実な履行確保を図ってまいります。
 働き方に関わらない仕事と育児の両立支援についてお尋ねがありました。
 今回の法案では、柔軟な働き方を実現するための措置を新設するなど、男女共に仕事と育児が両立しやすい環境の整備に取り組むこととしていますが、こうした制度はアルバイトを含む非正規雇用労働者の方々も要件を満たせば対象としております。また、フリーランスの方々については、昨年四月に成立したいわゆるフリーランス法において、育児、介護等と業務を両立できるよう発注事業者に対し必要な配慮を求めることとしており、同法の今年秋の円滑な施行に向けて取り組んでまいります。
 改正法の履行に取り組む事業主の支援についてお尋ねがありました。
 労働者の両立支援を進めることは、人材の確保や定着の観点から事業主にとっても重要である一方で、人手不足にある中、代替要員の確保などに負担感がある事業主への支援も重要と考えております。
 このため、厚生労働省では、両立支援等助成金により、育児休業中の業務代替や柔軟な働き方に関する制度の導入等に取り組む事業主の支援や、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しているところです。
 加えて、事業主が円滑に改正法へ対応できるよう、分かりやすいリーフレットの作成などを含め、様々な手段を通じて周知を行ってまいります。
 以上でございます。拍手
   〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕
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加藤鮎子#11
○国務大臣(加藤鮎子君) 猪瀬直樹議員の御質問にお答えいたします。
 こども未来戦略と子ども・子育て支援金制度についてお尋ねがありました。
 支援金制度は、こども未来戦略が掲げる加速化プランの実行を安定的に支えるものであり、支援金制度を通じた給付の充実は、政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚、子育てを確実に応援していくものであります。
 また、こども未来戦略において、財源については既定予算の活用等や徹底した歳出改革等を行い、社会保険負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、全体として実質的な負担が生じないこととしています。これによって、若者、子育て世代の所得向上と次元の異なる少子化対策を両立させ、少子化対策の財源確保のために経済成長を阻害したり、若者、子育て世代の所得を減らすことがないようにしたものであり、御指摘は当たりません。
 子ども・子育て支援金制度の現役世代への影響についてお尋ねがありました。
 まず、支援金制度は、歳出改革等により保険料負担の軽減を図り、その範囲内で構築することで、全体として実質的な負担が生じないこととしています。その上で、その収入は児童手当の抜本的拡充など、子育て世帯への給付に充てられます。また、支援金制度は、後期高齢者の方々も含め、全世代、全経済主体で子供、子育て世帯を支える仕組みとして構築するものであり、現役世代の拠出額は低く抑えられるものです。
 さらに、具体的な支援金の額は、基本的に所得に応じて算定される医療保険料に準ずることとしています。年齢別の医療保険料を見ると、若い世代の拠出額は相対的に低くなっており、支援金についても同様の構図となります。
 こうしたことを踏まえれば、支援金は全体として、子育て中や、これから結婚し、子供を持とうとする若い世代を支える仕組みと評価できるものと考えています。
 子ども・子育て支援金制度への保険者の関与等についてお尋ねがありました。
 支援金は、医療保険料と合わせて拠出いただくものですが、あくまで医療保険料とは別のものであり、流用との御指摘は当たりません。また、支援金を充てる事業やその割合は法律で定めますので、国会にお諮りすることなく支援金を政府が勝手に増やすようなこともありません。
 なお、こうした仕組みは、関係大臣を構成員とする全世代型社会保障構築本部を経て、政府として閣議決定したものです。また、今回の法案には、支援金制度に関する重要事項について、こども家庭審議会で意見を聴く仕組みを盛り込んでおり、こうした仕組みを通じて医療保険者等にも制度に参画いただくことを考えています。
 非婚化への対策についてお尋ねがありました。
 未婚者が結婚しない理由としては、適当な相手に巡り合わない、必要性をまだ感じない、結婚資金が足りないなどが挙げられていると承知しています。
 このため、政府としましては、昨年末に取りまとめたこども未来戦略に基づき、賃上げなど若い世代の所得を増やす取組を進めるとともに、出会いの機会の提供、出会いの機会、場の提供など、地方自治体が行う取組を支援してまいります。
 あわせて、同戦略の加速化プランによって、今まさに子育てをしている方々への支援を充実することにより、これから結婚しようとする若い世代が結婚や出産に希望を持てる社会をつくることにもつなげていきたいと考えております。若い世代の声にもしっかりと耳を傾けながら、結婚を希望する方々の後押しを進めてまいります。拍手
   〔国務大臣鈴木俊一君登壇、拍手〕
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鈴木俊一#12
○国務大臣(鈴木俊一君) 猪瀬直樹議員の御質問にお答えいたします。
 少子化対策の財源についてお尋ねがありました。
 二〇一二年の三党合意に基づく社会保障制度改革推進法では、年金、医療、介護、少子化対策の財源に充てるため消費税率を引き上げることといたしましたが、これは、国民が広く受益する社会保障の費用についてはあらゆる世代が公平に分かち合うべきとの観点から行ったものであり、現在もこの考え方に変わりはありません。
 他方、今般の子ども・子育て政策の抜本的拡充については、現下の経済財政状況を踏まえた上での国民的な理解が重要であるとの観点から、単に増税をするのではなく、徹底した歳出改革等により確保することを基本とし、公費節減を図るとともに、その過程で社会保険料の負担軽減も生じることから、その範囲内で支援金制度を構築することで財源の確保することとしたものであります。拍手
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長浜博行#13
○副議長(長浜博行君) 田村まみ君。
   〔田村まみ君登壇、拍手〕
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田村まみ#14
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。
 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案に対し質問いたします。
 急速な高齢化、晩婚化、晩産化といった背景から、育児と介護が重なるダブルケアに苦しむ方への支援が求められています。国民民主党は、先月、ダブルケアラーを支援する法案を提出いたしました。
 ダブルケアラーへの支援に関しては、こども家庭庁の創設により、育児施策はこども家庭庁、介護施策は厚生労働省という新たな縦割り行政の弊害が生じています。また、ダブルケアの担い手は三十代から四十代と働く世代が八割を超えます。就業している方も多いと見られますが、仕事と育児、介護との両立施策は厚生労働省が所管しています。自治体では、重層的支援体制整備事業において、ダブルケアラーのように複合した課題を抱える家庭への相談支援に取り組まれているところですが、仕事と育児、介護のケアを担う当事者に対する両立支援のための総合的な支援を進める必要があります。厚生労働省の見解を伺います。
 ダブルケアラーへの支援を推進するためには、まず、政府による実態調査の実施が必要です。二〇一五年度の内閣府における調査以降、政府における大規模な調査は行われていないと承知しております。早急に実態調査を行っていただきたいと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
 ダブルケアラーも含め、仕事と介護の両立の困難さから、介護離職が大きな課題となっております。今回の法案では、介護離職防止策として、介護に直面した労働者への両立支援制度の情報周知、意向確認や、労働者への早期の情報提供を事業主に義務付けることなどの改正が提案をされています。
 これは、前回、令和三年の本法案改正における育児支援と同様の仕組みを導入するものと理解しております。二年前の質疑でも指摘したところですが、事業主が講ずべき措置の肝腎なところの多くが省令事項に落ちており、成立後に形骸化する懸念が残ります。
 周知や意向確認のタイミング、意向確認の手法、雇用環境の整備の具体的内容について、厚生労働大臣に伺います。
 個々の労働者の意向が適切に配慮されるように実効性を担保していくため、労働政策審議会で改めて省令事項を詳細に審議していく必要があると考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
 その上で、今回の法案では、現行の介護休業、介護休暇の拡充や、新たな両立支援制度の創設は盛り込まれませんでした。育児と比較して、介護の両立支援施策が乏しいです。今回の法案において仕事と介護の両立支援制度の根幹部分を改正しなかった理由及び仕事をしながら家族の介護に従事するビジネスケアラーに対する今後の支援策の充実策について、厚生労働大臣の見解を伺います。
 また、介護休業は、育児休業と異なり、社会保険料免除の対象となっていません。政府は、育児休業は次世代育成の観点から他の被保険者や事業主の理解を得られることから免除の対象となっていると説明をしています。ですが、現在、仕事と介護の両立ができないことは日本の労働損失に有する影響は甚大で、社会全体にとって重大な課題となっており、政府が主体的に説明を行うことで介護休業期間中の社会保険料の免除について理解を得るべきです。ビジネスケアラーの生活を支えるため、介護休業期間中の社会保険料免除について検討いただきたいと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
 また、経済産業省において、生産年齢人口の減少が続く中、ビジネスケアラーの数は増加傾向で、二〇三〇年時点では約三百十八万人に上り、経済損失額は約九兆円との試算を背景に、企業による両立支援への取組を促すための仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドラインが今年の三月二十四日に公表されています。厚生労働省の調査結果では、介護休業の規定について整備は進んでいるが趣旨が伝わっていないなど、雇用労働者への周知、取得を進め、介護離職防止につなげることは経済産業省との連携も重要だと考えます。経済産業省における仕事と介護の両立支援への取組状況、あわせて、ダブルケアラー支援への見解について、経済産業大臣に伺います。
 次世代育成支援対策推進法について伺います。
 前回の育児・介護休業法改正を背景として、次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定基準が改正され、令和四年四月から男性の育児休業基準の引上げやトライくるみん認定制度の創設が実施されています。残念ながら、令和六年三月までにトライくるみん認定された企業として公表を了解しているものは僅か二件。トライくるみんの取得が進まない要因分析及び上位くるみんへの移行、企業動向について、厚生労働大臣に伺います。
 ワーク・ライフ・バランスに関係する各種認定マークやシンボルマークについては、次世代育成支援対策推進法に基づく三種類のくるみん、女性活躍推進法に基づくえるぼし、青少年雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール、そして、企業が介護離職を未然に防止するため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組むことを示すトモニン、それぞれの法律の目的や認定制度の意義は非常に重要であるものの、乱立し、一目で分かりにくくなっております。統合して現場に分かりやすく周知することで、マークの認知度の向上はもとより、各政策目的の実効性を高めていく必要があると考えています。
 統合に際しては、各府省、部局単位で細分化された縦割り行政を乗り越え、ダブルケアラーへの支援の観点も踏まえ、育児だけ、あるいは介護だけに偏重することなく、いずれの支援体制も整備することを企業に促していく制度設計が重要だと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
 最後に、法案に大きく関係する育児休業を支える給付の在り方について質問をいたします。
 衆議院で可決された子ども・子育て支援法等改正案において、子の出生後の一定期間に男女で育児休業を取得することで二十八日間を限度に育児休業給付率を手取り十割相当にする出生後休業支援給付や、二歳未満の子を養育するため、時短勤務中に支払われた賃金額の一〇%を支給する育児時短就業給付を創設し、子ども・子育て支援金を充当することが示されています。これらの給付については既存の制度と別体系の支援金充当事業とすることもできたはずですが、あえて雇用保険法の育児休業給付の体系に位置付けた趣旨について、厚生労働大臣に伺います。
 また、雇用保険法に基づく給付として行われるのであれば、その効果や現場に与える影響の検証など今後の在り方に関する検討、これについては労働政策審議会において議論をすべきものと考えますが、厚生労働大臣に明確な御答弁を求めたいと思います。
 さらに、雇用保険法に基づく給付として行われることで、育児休業給付が新たな特別会計に勘定移管された後に、雇用保険料が他の子ども・子育て支援に流用されることが容易にできてしまうのではないかと懸念がされています。流用の防止や負担と給付の関係を明確にする観点から、新たな勘定の中で、雇用保険料を財源とする給付とその他の施策はそれぞれで管理すべきだと考えます。
 運用面だけではなく、法制面でも明確に担保されていることが必要と考えますが、具体的な制度設計について説明の上、雇用保険料が他の子ども・子育て施策に流用されることがないよう、明確な答弁をこども政策担当大臣に求めます。
 次世代育成支援対策推進法では男性の育児休業の取得が主な議論となっていますが、長時間労働の是正や可処分所得の向上など、このほかにも重要な論点があります。そして、家庭内での無償ケア労働を前提としていることは変わりなく、育児や介護を地域や公共のサービスを含めて社会全体で支えていく視点が抜け落ちては、雇用労働以外で働く人たちへの支援にはつながりません。
 何より、制度設計者が設定するニーズ対応ではなく、全ての子供に制限を掛けることのない各種支援の所得制限撤廃を実施し、子育てする人だけに伝わる詳細な制度設計ではなく、社会の誰にも届く大胆でシンプルな支援、これを実現するために、私たち国民民主党は教育国債の創設を提案して、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。拍手
   〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕
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武見敬三#15
○国務大臣(武見敬三君) 田村まみ議員の御質問にお答えいたします。
 ダブルケアラーの支援についてお尋ねがありました。
 御指摘のように、仕事と育児、介護の両立を総合的に推進していくことは重要であると認識をしています。このため、今般の法案においては、育児期の労働者の支援として、個々の労働者の状況に応じた柔軟な働き方を実現するとともに、介護期の労働者の支援として、仕事と介護の両立支援制度に関する情報の個別周知とその利用の意向確認等の措置を講ずることとしております。
 また、ダブルケアラーのような複雑化、総合化した課題を抱える方々や家庭にも適切に支援できるよう、地域包括支援センターでの総合相談など包括的な相談体制の整備等も行っております。
 こうした取組を進めつつ、関係省庁と連携をし、政府一丸となってこのダブルケアの課題に取り組んでまいります。
 ダブルケアの実態調査についてお尋ねがありました。
 育児と介護のダブルケアについては、二〇一五年度に内閣府における調査があり、また、昨年公表された総務省の就業構造基本調査において、ふだん未就学児の育児をしている、かつ、ふだん家族の介護をしていると回答した者が約二十万人いるなどの結果が示されているものと承知をしております。こうした調査結果も活用しながら、実態把握に努めてまいります。
 仕事と介護の両立支援制度の周知等に関する具体的方法などについてお尋ねがありました。
 今回の法案においては、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、企業の両立支援制度について、個別の周知と制度の利用の意向確認、四十歳到達時等、家族介護に直面する前の段階での企業の両立支援制度の情報提供、両立支援制度に関する研修の実施や相談体制の整備等の雇用環境の整備を事業主に義務付けることとしています。
 意向確認等を行う時期や方法、雇用環境の整備の詳細な内容については厚生労働省令において定めることとしており、省令の具体的な内容等については、今後、労働政策審議会における公労使の御議論を踏まえて検討してまいります。
 介護の両立支援制度の見直しなど、ビジネスケアラーへの支援の充実についてお尋ねがありました。
 仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっている現状において、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題に対応することが重要と考えております。
 このため、今回の法案では、仕事と介護の両立支援制度について、個別の周知とその制度利用の意向確認などを事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援に取り組む事業主に対する助成などを通じた支援により、労働者が介護で離職することなく両立できる環境の整備を目指してまいります。
 介護休業期間中の社会保険料免除についてお尋ねがありました。
 社会保険においては、保険料の納付に応じて給付を行うことが原則です。その上で、育児休業は将来の制度の支え手となる次世代の育成につながるものであるため、他の被保険者や事業主の御理解を得て、育児休業期間中の社会保険料を免除しています。他方、介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出し難く、他の被保険者や事業主の理解を得られるかという点で慎重な検討が必要と考えております。
 トライくるみん認定についてお尋ねがありました。
 トライくるみん認定は、令和四年にくるみん、プラチナくるみんの認定基準の引上げに伴い、中小企業における次世代育成支援の取組の裾野を広げていく観点から、くるみん、プラチナくるみんの取得を目指すステップとして創設したものです。トライくるみん認定は制度開始からそれほど時間がたっておりませんが、企業における次世代育成支援の取組がより一層進むよう、上位の認定と併せて取得を促進してまいります。
 ワーク・ライフ・バランスに関する認定マーク等の統合、認定マーク等の認知度と各政策目的の実効性の向上についてお尋ねがありました。
 各種認定制度はそれぞれの政策目的に基づき設けられており、その統合は慎重に検討すべきと考えますが、働き方改革の推進や企業の人材確保に資する点で共通するため、都道府県労働局においては、事業主に対して各制度の一体的周知を行うなど、取得促進に努めています。
 また、ダブルケアラーを行う方々も含む仕事と介護の両立支援も重要であることから、仕事と介護を両立できる職場環境整備に取り組む事業主の支援も併せて実施してまいります。
 出生後休業支援給付と育児時短就業給付の位置付けの趣旨についてお尋ねがありました。
 御指摘の二つの給付については、少子化対策の観点からは共働き、共育てを推進するものであり、労働者の雇用と生活の安定という観点からは夫婦の片方に育児の負担が偏ることを防ぎ、育児とキャリア形成の両立を支援し、雇用の継続を図るものであるため、その費用に子ども・子育て支援納付金を充てることとしつつ、雇用保険法上の給付と位置付けたものでございます。
 出生後休業支援給付等の在り方に関する議論の場についてお尋ねがありました。
 御指摘の給付については、雇用保険法に基づく給付として行われるものであることから、その効果検証や今後の在り方に関する検討を行う場合は労働政策審議会において議論を行ってまいります。
 以上でございます。拍手
   〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕
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齋藤健#16
○国務大臣(齋藤健君) 田村議員からの御質問にお答えします。
 仕事と介護の両立支援及びダブルケアラー支援についてお尋ねがありました。
 仕事と介護の両立支援について、企業による取組を促すため、その意義や具体的なアクション、先進事例などを整理した仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン、これを厚生労働省とも連携しながら本年三月に策定をいたしました。本ガイドラインに基づき取組を進める企業を健康経営優良法人認定制度において評価をしていくとともに、経済団体を通じたガイドラインの幅広い企業への周知等を行い、普及を図ってまいります。
 また、ダブルケアラーにつきましては、介護に加えて育児の負担も負っておりまして、例えば家事支援等を通じて負担軽減を図ることが必要と認識しています。
 経済産業省としては、本ガイドラインに係る取組に加えまして、ダブルケアラーの支援に資する取組として、家事負担を軽減するサービスの適切な利活用に向けた環境整備も進めておりまして、引き続き関係省庁とともに介護や育児と仕事の両立支援に取り組んでまいります。拍手
   〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕
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加藤鮎子#17
○国務大臣(加藤鮎子君) 田村まみ議員の御質問にお答えいたします。
 雇用保険料の使途についてお尋ねがありました。
 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定においては各種給付を経理しますが、そのうち育児休業給付については、雇用保険法第六十八条第二項により雇用保険料を充てることとされております。
 その上で、今般の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案により、雇用保険法に第六十八条の二を追加し、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付については子ども・子育て支援金を充てる旨、法定します。このため、雇用保険料が育児休業給付以外の他の子ども・子育て施策に流用されることはありません。拍手
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長浜博行#18
○副議長(長浜博行君) 倉林明子君。
   〔倉林明子君登壇、拍手〕
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倉林明子#19
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 日本共産党を代表し、育児・介護休業法等改正案について厚生労働大臣に質問します。
 本法案は、少子化対策として掲げられたこども未来戦略の中に位置付けられたものです。同戦略の政策の基本的な考え方の中では、少子化、人口減少に歯止めを掛けなければ、我が国の経済社会システムを維持することは難しく、世界第三位の経済大国という我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼすとして、経済成長のために少子化対策を位置付けています。
 そもそも少子化は、自民党政権が進めてきた低賃金で不安定な雇用の拡大の結果だと言わざるを得ません。育児や介護は労働者個人の権利です。少子化対策として位置付けること自体が間違っているのではないでしょうか。
   〔副議長退席、議長着席〕
 昨年、私は、北欧と日本の育児、家族政策を比較するセミナーにパネリストとして参加しました。その中で、北欧五か国では、男性の育児休業の取得向上を、少子化対策としてではなく個人の権利として保障し、ジェンダー平等を進める中で実現してきたと紹介がありました。日本に足りないのはこの視点ではないでしょうか。ジェンダー平等を実現するための政策こそ必要です。大臣の認識をお答えください。
 法案について質問します。
 子の看護休暇制度について、取得事由を子の世話又は疾病だけでなく、感染症に伴う学級閉鎖や入園式や卒園式といった子の行事にも、行事参加にも拡大したことは前進です。しかし、対象が小学校三年生まででは不十分です。取得日数についても、現行制度の子が一人の場合は五日、二人以上の場合は十日では少な過ぎるという声が上がっています。対象を義務教育期間の中学校卒業まで拡大し、子が一人の場合でも一年に十日以上取得できるようにすべきではないですか。
 さらに、看護休暇は法律上の所得補償がありません。そのため、有給休暇を使うか、無給とならざるを得ません。経済的な心配をすることなく、病気の子供の看護に専念したり、行事に参加したりするためにも、子の看護休暇について所得補償制度をつくるべきです。いかがですか。
 法案では、残業免除の対象を三歳までから小学校就学前までに拡大します。しかし、小学校に入学してからも、学童保育に入所困難な場合や、防犯対策を迫られる社会情勢もあり、不十分だという声が上がっています。残業免除の対象は最低でも小学校六年生までに拡大すべきと考えますが、お答えください。
 衆議院の議論の中で厚生労働省は、子の看護休暇の日数や残業免除の利用期間を増やすことは、制度の利用状況が女性に偏っている現状に鑑みると、女性のみの利用が拡大して女性のキャリア形成に影響するおそれがあると答弁しています。しかし、一人親家庭は一人で対応せざるを得ません。また、看護休暇の日数にかかわらず、子供が体調を崩せば休まざるを得ません。女性のキャリア形成を阻んでいるのは休暇の取得日数や残業免除制度ではありません。正規雇用であれば長時間労働を前提とし、無条件に働くことを求められる日本の働き方そのものです。
 厚生労働省の答弁は、育児や介護などで長時間働けない労働者は非正規雇用を選ばざるを得ない、特に女性が非正規雇用を選ばざるを得ない実態を助長することになるのではありませんか。答弁を求めます。
 柔軟な働き方を実現するための措置についても不十分と言わざるを得ません。
 法案では措置の対象年齢を小学校就学前までとしていますが、小学校一年生の壁、三年生の壁が社会問題化する中で、不十分だという声が上がっています。育児と仕事の両立のために、最低でも子供が小学生の期間は措置の対象とすべきです。
 また、措置の内容も、始業時刻などの変更、テレワーク、新たな休暇の付与、短時間勤務制度などについては、労働者が自由に選択するようにすべきです。同時に、事業主が労働者の求める措置が実施できるよう、国が財政的な支援を行うよう求めるものです。
 以上二点、お答えください。
 非正規雇用労働者は産前産後休業や育児休業が取得しにくい実態があります。厚生労働省が行った調査では、非正規雇用の場合、勤務先に産前産後休暇や育児休業の制度が整備されていなかった、契約が終了する見込みだったためという理由で仕事を辞めたという回答が正規雇用を上回っています。同調査で、利用すれば仕事を続けられたと思う支援、サービスは、育児休業や子の看護休暇といった気兼ねなく休める休業・休暇制度という回答が一番多くなっています。非正規雇用労働者が育児休業を取得しやすい環境の整備が求められています。
 二〇二一年の法改正で一年以上の勤続要件は廃止されましたが、子供が一歳六か月に達するまでに労働契約が満了することが明らかでない場合のみ育児休業を取得できるという要件は残されたままです。まずは、この要件を撤廃し、有期雇用労働者も契約期間にかかわらず育児休業を取得できるようにすべきではありませんか。
 女性の育児休業取得率は八割ですが、男性は僅か一七%であり、その五割以上が育休取得期間は二週間未満となっています。収入減少への不安が男性が育児休業を長期間取得できない理由の一つとなっています。育休中の休業補償を一年間は休業前の手取りの所得を補償する水準に引き上げるべきです。見解を求めます。
 家族の介護、看護を理由とする離職者や、家族の介護をしながら就業する労働者は年々増加しています。しかし、本法案では、介護休業や両立支援制度に関する個別周知などにとどまっています。これで介護離職を防止できるのでしょうか。
 介護している雇用者に占める介護休業取得者割合は僅か一・六%です。多くの労働者が介護休業を利用できていないのが実態です。なぜこれだけ取得率が低いのですか。お答えください。
 現行の介護休業制度は、対象家族一人につき三回まで、通算九十三日までしか休業できません。給付も九十三日を限度に三回までしか支給されません。介護は先々の見通しが立ちにくいのが実態です。また、今般のトリプル報酬改定により、訪問介護サービス事業所では人手不足から利用を断らざるを得ない実態が拡大することが想定されています。家族負担が増す中で、休業期間が九十三日では余りにも短過ぎます。休業期間を延長すべきではありませんか。
 さらに、介護休業給付は、社会保険料の免除がないため、育児休業給付より給付水準が低くなっています。介護休業給付についても、給付期間は社会保険料を免除し、育児休業給付と同様の水準まで引き上げるべきです。
 ハラスメントの問題も深刻です。育児、介護に関するハラスメントは、労働局による是正指導は行われているものの、事業主の雇用管理上の措置の履行を求めるもので、ハラスメントの有無の認定や被害救済についての指導が行われているわけではありません。ハラスメントを禁止して、被害者を救済するための枠組みをつくるべきです。お答えください。
 最後に、男女共に仕事と育児、介護を両立できるようにするためにも、ジェンダー平等を実現することが解決策であり、全ての人の人権が尊重される社会の実現にもつながることを強く指摘して、質問終わります。拍手
   〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕
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武見敬三#20
○国務大臣(武見敬三君) 倉林明子議員の御質問にお答えいたします。
 ジェンダー平等を実現するための施策についてお尋ねがありました。
 我が国では依然として、男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい職場風土があり、その是正に向けて、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要です。
 厚生労働省では、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、育児・介護休業法等において男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるよう、職場環境の整備に取り組んできました。
 引き続き、これらの取組を通じて、男女共に希望に応じて仕事と家庭生活を両立し、その個性や能力を生かして活躍できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。
 子の看護休暇の対象年齢の引上げや取得日数の拡大についてお尋ねがありました。
 今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直しを行うこととしています。
 子の看護休暇の対象年齢については、十歳以降の子、九歳までの子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校三年生修了までとしています。
 また、取得日数については、子の病気のために利用した各種休暇制度の取得日数等の状況等を踏まえ、また、男女共に取得されるよう促進することが必要であると考えており、現行の日数を維持することとしております。
 子の看護休暇の所得補償についてお尋ねがありました。
 子の看護休暇については、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利であり、有給の原則化などの所得補償をすることについては慎重な検討が必要と考えております。
 その上で、子の看護休暇について、法を上回る措置を事業主が講じることは望ましいものであり、企業の取組を促すとともに、両立支援等助成金についての周知も併せて行ってまいります。
 育児の残業免除の対象についてお尋ねがありました。
 今回の法案では、男女共に希望に応じて柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けることを選択できるようにするため、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者について、柔軟な働き方を実現するための措置の創設に加えて、残業免除の制度を見直すこととしています。
 残業免除の対象となる子の年齢については、育児・介護休業法は企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準であることや、制度の利用状況が女性に偏っている現状に鑑みると、制度の拡大により女性のキャリア形成に影響するおそれがあること、子育て中以外のほかの労働者との間で不公平感が生じないよう配慮する必要があることなどを勘案し、小学校就学前までの子を対象としております。
 女性のキャリア形成の阻害要因等についてお尋ねがありました。
 女性がその希望に応じて職場で能力を発揮し、キャリア形成を図っていくためには、男女共に仕事と育児、介護の両立支援のための環境を整備することに加え、職場全体の長時間労働の是正を行うことが重要です。
 今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、時間外労働等の労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしており、社会全体の意識改革を進めながら、各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進してまいります。
 柔軟な働き方を実現するための措置において対象となる子の年齢や、事業主への経済支援についてお尋ねがありました。
 対象となる子の年齢については、育児・介護休業法は企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準であることや、両立支援制度の利用状況が女性に偏っている現状において女性のキャリア形成に影響をするおそれがあること、子育て中以外の他の労働者との間で不公平感が生じないよう配慮する必要があることなどを勘案し、小学校就学前までの子としています。
 また、両立支援等助成金により柔軟な働き方の導入等の支援を行うとともに、事業主が自社の状況に応じて可能な限り労働者の選択を広げることは望ましいことから、改正法案が成立した暁には、これらの内容を指針においてお示しすることとしております。
 有期雇用労働者の育児休業の取得要件についてお尋ねがありました。
 有期雇用労働者に関する育児休業の取得要件については、休業により一定程度雇用の継続が図られる範囲の有期雇用労働者について対象とするという考え方に基づき定められているものであり、御指摘の要件を撤廃することについては慎重な検討が必要であると考えています。
 一方で、令和三年の育児・介護休業法改正において、有期雇用労働者について、育児休業の取得要件のうち事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者という要件を撤廃したところであり、引き続きその周知徹底に取り組んでいきます。
 育児休業給付の給付率の引上げについてお尋ねがありました。
 現行の給付水準は国際的に見ても既に高い水準である中で、一年間、手取り十割相当の給付を行うことは慎重に検討すべき課題と考えますが、別途御審議いただいている法案において、男性の育児休業の取得を促進し、男女共に働きながら育児を担うことができる環境を整備する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間、手取り十割相当の給付を行うことを盛り込んでおります。
 介護休業取得率についてお尋ねがありました。
 介護離職の要因には、勤務先や家族、サービスに起因するものなど様々なものがあると考えられますが、御指摘のとおり、介護休業などの利用が低水準にとどまっていることから、介護離職の要因の一つに、両立支援制度が整っているにもかかわらず利用が進んでいないといった課題があると考えております。
 このため、今回の法案では、介護に直面した労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に周知し、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務付けることなどを通じて、仕事と介護を両立できる環境の整備を目指してまいります。
 介護休業期間の延長や介護休業期間中の社会保険料免除についてお尋ねがありました。
 介護休業は、介護の体制を構築するための休業ですが、その利用は低水準にとどまっており、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないことが課題と考えます。このため、今回の法案では、両立支援制度について個別の周知と、その制度利用の意向を確認することなどを事業主に義務付けることとしています。
 介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出し難く、他の被保険者や事業主の理解を得られるかという点で慎重な検討が必要と考えております。
 ハラスメントの禁止についてお尋ねがありました。
 育児休業、介護休業等に関するハラスメントを含め、ハラスメントは働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、許されない行為であると考えており、法に基づくハラスメント防止等の取組を進めているところです。
 また、厚生労働省では、本年二月から雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催し、ハラスメントの現状や論点、施策の方向性などについて専門家の知見を踏まえた議論を行っており、引き続き、ハラスメント防止対策にどのように取り組んでいくか、検討を進めてまいります。
 以上でございます。拍手
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尾辻秀久#21
○議長(尾辻秀久君) これにて質疑は終了いたしました。
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尾辻秀久#22
○議長(尾辻秀久君) 日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長新妻秀規君。
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   〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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   〔新妻秀規君登壇、拍手〕
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新妻秀規#23
○新妻秀規君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講じようとするものであります。
 なお、衆議院において、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記する修正が行われております。
 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、インターネット上の違法・有害情報への対応の在り方、本法律案による措置のプラットフォーム事業者における実効性の担保、大規模特定電気通信役務提供者の指定基準等について質疑が行われました。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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尾辻秀久#24
○議長(尾辻秀久君) これより採決をいたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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尾辻秀久#25
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。
 よって、本案は可決されました。拍手
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尾辻秀久#26
○議長(尾辻秀久君) 日程第二 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長比嘉奈津美君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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   〔比嘉奈津美君登壇、拍手〕
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比嘉奈津美#27
○比嘉奈津美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、雇用保険の適用範囲の拡大、教育訓練給付の拡充、教育訓練に係る休暇中の生活を支えるための給付金の創設等の措置を講ずるほか、育児休業給付に係る国庫負担の引下げの暫定措置の廃止及び雇用保険料率の見直し等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、雇用保険の適用拡大の在り方、教育訓練給付拡充の意義、育児休業給付の財源の在り方等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終局しましたところ、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会を代表して田村まみ委員より、雇用保険の適用対象者の範囲の拡大等に係る改正の施行期日を令和十年十月一日から令和八年四月一日に改める修正案が提出されました。
 なお、本修正案は予算を伴うものであることから、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取しましたところ、武見厚生労働大臣より政府としては反対である旨の意見が述べられました。
 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より原案に反対、れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より修正案及び原案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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尾辻秀久#28
○議長(尾辻秀久君) これより採決をいたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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尾辻秀久#29
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。
 よって、本案は可決されました。拍手
     ─────・─────
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