武見敬三の発言 (本会議)

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○国務大臣(武見敬三君) 猪瀬直樹議員の御質問にお答えいたします。
 少子化対策への社会保険料の使用についてお尋ねがありました。
 健康保険制度は、社会連帯の理念を基盤として支え合う仕組みであり、こうした考え方の下で、疾病、負傷等に関する給付を中心としつつも、国民の生活の安定と福祉の向上を目的とした広範な事業も含んでいるほか、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれています。
 子ども・子育て支援金も、社会連帯の理念の基盤に、子供や子育て世代を少子化対策で受益がある全世代、全経済主体で支える仕組みであり、こうした支援金制度の趣旨を踏まえれば、健康保険制度の目的の範囲内であると認識をしております。
 改正法案に関する施策のPDCAについてお尋ねがありました。
 育児・介護休業法につきましては、これまで累次にわたり法律改正が行われてきましたが、その都度、各種の調査等により、その施行状況を把握してきました。
 今回の法案については、有識者を参集した研究会や公労使で構成される労働政策審議会において、これらの制度の施行状況の調査結果等をも踏まえた議論がなされ、作成されたものであります。これまでの法律改正により、男性の育児休業取得率や女性の継続就業率の上昇等の効果があったと考えていますが、今回の法案により仕事と育児、介護の両立を更に推進していくこととしております。
 零細企業での実効性の担保についてお尋ねがありました。
 零細企業で働く労働者の両立支援を進めることは大変重要であり、人材の確保や定着にも資するものです。今回の法案が成立した暁には、改正法の内容が履行されることが重要であるため、厚生労働省では、分かりやすいリーフレットの作成や専門サイト、SNSの活用などを含めて様々な手段を通じて周知に努めるほか、事業主が両立支援を進めるメリットを伝えることや、中小零細企業に対する助成金などを通じたきめ細かな支援、労務管理の専門家による個別支援等を行うことにより、事業主が円滑に改正法に対応できるようにしてまいります。
 育児・介護休業法について、労働基準監督署で権限を行使できるようにしなかった理由や、労働局における履行確保についてお尋ねがありました。
 罰則を伴う労働基準関係法令は、労働基準監督署による監督指導等によりその徹底を図っています。一方で、育児・介護休業法については、両立支援制度を利用しやすい環境整備や、女性に偏った制度利用の背景となっている性別固定的役割分担意識の解消等、事業主や労働者の意識啓発も含めた働きかけを併せて行うことが重要です。このため、雇用環境・均等部室による指導・勧告等の粘り強く丁寧な働きかけを実施しています。
 こうした雇用環境・均等部室での対応に加え、全国三百七十九か所の総合労働相談センター、失礼、総合労働相談コーナーで事業主、労働者の方々の相談に応じつつ、職場環境整備等に取り組む事業主への助成等も実施し、引き続き着実な履行確保を図ってまいります。
 働き方に関わらない仕事と育児の両立支援についてお尋ねがありました。
 今回の法案では、柔軟な働き方を実現するための措置を新設するなど、男女共に仕事と育児が両立しやすい環境の整備に取り組むこととしていますが、こうした制度はアルバイトを含む非正規雇用労働者の方々も要件を満たせば対象としております。また、フリーランスの方々については、昨年四月に成立したいわゆるフリーランス法において、育児、介護等と業務を両立できるよう発注事業者に対し必要な配慮を求めることとしており、同法の今年秋の円滑な施行に向けて取り組んでまいります。
 改正法の履行に取り組む事業主の支援についてお尋ねがありました。
 労働者の両立支援を進めることは、人材の確保や定着の観点から事業主にとっても重要である一方で、人手不足にある中、代替要員の確保などに負担感がある事業主への支援も重要と考えております。
 このため、厚生労働省では、両立支援等助成金により、育児休業中の業務代替や柔軟な働き方に関する制度の導入等に取り組む事業主の支援や、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しているところです。
 加えて、事業主が円滑に改正法へ対応できるよう、分かりやすいリーフレットの作成などを含め、様々な手段を通じて周知を行ってまいります。
 以上でございます。(拍手)
   〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 武見敬三

speaker_id: 849

日付: 2024-05-10

院: 参議院

会議名: 本会議