松本剛明の発言 (本会議)

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○国務大臣(松本剛明君) 伊藤議員から八問御質問いただきました。
 まず、白紙委任との御指摘についてお答えいたします。
 今般の答申では、感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものと指摘されており、本改正案はそうした場合に備えるものです。
 その上で、補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための特例として、関与の基本原則にのっとって限定的な要件と適正な手続を定めており、白紙委任との指摘は当たらないと考えています。
 次に、補充的な指示と国会との関係についてお答えいたします。
 補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に設けられるものです。
 過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で個別法の見直しが行われていますが、それまでの間、法的根拠なく国による働きかけや対応が行われることとなり、その対応に必要な法的根拠を欠くという観点からは課題があると考えています。
 本改正は、こうした課題を踏まえ、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国会を否定するものとの指摘は当たらないものと考えております。
 次に、立法事実についてお答えいたします。
 新型コロナ対応においては、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でしたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されていませんでした。こうした課題を踏まえ、感染症法等の改正が行われています。
 過去の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、その場合には国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要があります。このことが本改正案の立法事実であると考えています。
 次に、補充的な指示の要件等についてお答えいたします。
 地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務に関する指示について、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとしており、「緊急に」とは、「特に必要と認められる場合」の例示として規定されています。
 これは、国等の関与を設ける場合の立法指針であり、補充的な指示は、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときに限り、その必要な限度においてなど限定的な要件を設けるほか、自治体への意見の求めや閣議決定など適正な手続を定めており、目的達成のため必要最小限の範囲で行使されるものと考えています。
 次に、関与の基本原則との関係についてお答えいたします。
 国の自治体に対する関与は、法律又はこれに基づく政令によらなければならないものとし、また、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするものとされています。
 その上で、地方自治法は国の関与の基本類型を定め、このうち一定のものについて一般的な根拠規定を設けており、そのほかの国の関与については個別法で設けられています。
 補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に新たに一般的な根拠規定として設けられるものであり、地方自治法の関与の基本原則を逆転させるとの指摘は当たらないものと考えています。
 次に、普天間飛行場の辺野古移設について、また、地方自治の本旨との関係についてお答えいたします。
 御指摘の審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものであり、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知しています。このため、地方自治の本旨を踏みにじるとの御指摘は当たらないと考えています。
 その上で、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しています。したがって、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えています。
 最後に、情報システムについてお答えいたします。
 今般の改正では、自治体は、事務の種類及び内容に応じ、住民福祉の増進や効率的な事務処理の観点から他の自治体又は国と協力し、情報システムの利用の最適化を図るよう努めるものとしています。
 情報システムの利用の最適化は、例えば、情報システムの広域又は全国規模での共同利用や機能の標準化などに取り組み、住民にとっての利便性の向上や、コスト、職員の負担低減などを図ることを想定しているものです。
 以上です。(拍手)
   〔国務大臣木原稔君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 松本剛明

speaker_id: 31918

日付: 2024-06-05

院: 参議院

会議名: 本会議