松本剛明の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(松本剛明君) 委員御案内のとおり、政治資金を含む政治活動の規制につきまして行政府にどのような権限を与えるかということについては、健全な民主主義国では一定のルールの設ける考え方があるかと存じておりますが、その考え方の下、現行制度におきまして、総務省としては個別の事案について実質的調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にないことは御理解をいただきたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法第八条の二において、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、収入の金額から経費の金額を差し引いた残額を政治活動に関し支出することとされているものと定義をされております。
個別の事案が同法上の政治資金パーティーに該当するか否かについては、一義的には、開催する者において具体の事実に即して判断されるべきものと考えられます。任意団体など政治団体以外の者が政治資金パーティーを開催することは禁止はされておりません。
私から申し上げられることは以上でございます。