飯田健太の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。
財産処分についてでございます。
まず、原則を申し上げますと、なりわい補助金も補助金でございますので、ほかの補助金と同様に、補助金等適正化法や交付要綱に基づいて執行しなければなりません。この補助金で取得した財産を処分する場合には、原則として必要な金額を国庫納付していただくことを求めております。
他方で、現場における被災事業者の状況は様々であると承知をしておりまして、事業者の厳しい状況を踏まえた対応が可能となるよう、様々な負担軽減措置も講じております。例えば、この事業を第三者に譲渡して継続する場合や、災害により使用できなくなり取り壊す場合などは国庫納付を求めておりません。また、国庫納付を必要とする場合であっても、一定の要件の下では簿価ではなくて譲渡価格に補助率を乗じた額とすると、こういった措置などを講じているところでございます。
こうした事業者の皆様に寄り添った対応を行うということにつきましては、事業の実施主体である県ともしっかりコミュニケーションを取って、事業者の皆様にも周知してまいりたいと考えております。
続きまして、相談体制の強化についてでございます。
これまでにも県や各支援機関などでも様々な対応を行っていただいているというところでございますけれども、例えば商工会、商工会議所におきましても、全国の経営指導員や専門家を能登半島事業者支援センターや被災各地の商工会に派遣をしまして補助金申請のサポートなどを行っております。
ただ、今委員御指摘のとおり、県にとって初めてのなりわい補助金ということでございますので、国としても、先週、被災中小企業・小規模事業者等支援本部の下に、経済産業省、関係自治体、中小企業支援機関などの実務者によるワーキンググループを設置いたしました。実務的な案件につきまして、事例なども共有しながら、補助金事務局である県や商工会、商工会議所などの支援機関と一体となって支援体制を強化し、スピード感を持って丁寧に対応してまいりたいと考えております。