高市早苗の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の指定の有効期間が満了し、あるいは、有効期間内であるが、指定要件を欠くこととなり指定を解除された重要経済安保情報が記録されている行政文書に関しましては、行政文書としての保存期間の定めに従い、一般の行政文書として行政機関で保存することになります。
また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定にのっとり、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書その他の文書にあっては国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。
一方、本法案四条六項は、重要経済安保情報の指定期間が三十年を超えることによって、四条四項の規定により内閣の承認を得ようとしたものの、これが得られなかった場合には、公文書管理法の規定にかかわらず、保存期間の満了とともに国立公文書館等に移管しなければならないとしております。国立公文書館等に移管された場合には、公文書管理法に従って、特定歴史公文書等として管理されることとなります。
情報公開についてというお尋ねですが、行政機関が保有している場合の一般への公開につきましては、そもそも、重要経済安保情報の指定の解除の前後を問わず、行政文書としては情報公開法の適用対象でございます。開示、不開示の判断は情報公開法に基づいて行われることとなります。ただし、指定の解除前であれば、公にすることにより国の安全が害される等のおそれが認められ、不開示と判断されることが想定されます。
以上でございます。