飯田陽一の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。
まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。
これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に移管されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今御紹介のございました特定秘密にもございますように、三十年未満であるものの二十五年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等というべきものが含まれる場合も少なくないというふうに考えております。
このため、万が一にも歴史公文書等を廃棄することのないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものであるか否かは特に慎重に判断する必要があるというふうに考えておりまして、これらについて担当する行政機関において慎重にまずは判断する必要があろうかというふうに考えております。