高市早苗の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○国務大臣(高市早苗君) 御指摘のように、適合事業者が政府に対して、下請企業またお取引先に重要経済安保情報を提供するよう、事実上の行為として依頼をすることは可能でございます。行政機関から重要経済安保情報の提供を受けている事業者がそのものを下請企業など他の事業者に開示するということは、委員がおっしゃるとおりできません。下請企業に共有する必要がある場合は、当該行政機関にその旨を相談して、依頼をしていただくことが必要になります。
その上で、行政機関におきましては、まず、当該事業者からその下請企業に業務を外注することが必要であり、かつ、その下請企業が外注された業務を遂行する上で重要経済安保情報を取り扱う必要があると判断した上で、当該下請企業も適合事業者の基準を満たすということを確認して、当該下請企業との間で秘密保持に関する契約も結び、さらに、その企業で重要経済安保情報を取り扱わせる者について適性評価を行った上で、行政機関からこの下請企業に対して重要経済安保情報を提供するという順になってまいります。