小池信之の発言 (総務委員会)

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○小池政府参考人 地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条第二項に定める均衡の原則にのっとり決定されるべきものであり、国家公務員給与も考慮事項の一つとされております。
 国家公務員の給与改定は、国会における審議を経て、法改正により、その取扱いが定まるものであり、総務省としては、これまで、地方公共団体における給与改定の実施について、地方公務員法の趣旨に沿うよう、国における給与法の改正の措置を待って行うことを助言してきたところでございます。

発言情報

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発言者: 小池信之

speaker_id: 26559

日付: 2024-12-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会