岸本武史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
特定最低賃金の新設、改定に当たりましては、要件を満たす申出があった場合、最低賃金審議会に対し新設、改定について諮問をし、審議会における審議の結果、公労使委員の全会一致で必要性があるとされたときに新設、改定の際の金額についての諮問を行うと、こういう仕組みとなっております。
令和五年度でございますが、新設、改定の必要性について都道府県労働局長から地方最低賃金審議会に諮問がなされた特定最低賃金の件数は二百五件でございました。このうち、審議会において必要性に関する審議が行われまして、その結果、金額についての諮問がなされなかった件数は六十二件でございます。これは、その必要性の審議について労使が一致を見ることができなかったというようなことで、この六十二件については金額諮問に至らなかったというものでございます。