磯崎仁彦の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○磯崎仁彦君 さきの通常国会でのこの附則あるいはその附帯決議に入ったものについては、この国会で何とか成立すべくということで、これまで各会派で真摯に議論していただいた。その結果がこういう形になっているということかと思います。参議院においてもしっかり議論してまいりたいというふうに思っております。
それでは、国民、公明提出の法案に規定をされております政治資金監視委員会につきまして何点かお伺いをしたいというふうに思います。
まず、同委員会は、第八条におきまして、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うというふうに規定をされております。
政治資金規正法では、既に、国会議員関係政治団体につきましては、収支報告書を提出するときは、翌年への繰越しの状況及び支出に関しまして、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書などについて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人、これは政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士であるとか公認会計士であるとか税理士、こういったところによる政治資金監査を受けなければならないという規定がございます。
その意味では、この政治資金監視委員会における監査と登録政治資金監査人における政治資金監査、この関係、また役割分担についてどう整理をされておるのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。