政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年十二月十八日(水曜日)
午前九時一分開会
─────────────
委員の異動
十二月十七日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 村田 享子君
山下 芳生君 岩渕 友君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
磯崎 仁彦君
佐藤 正久君
永井 学君
藤井 一博君
小沼 巧君
石川 博崇君
柴田 巧君
委 員
岩本 剛人君
臼井 正一君
神谷 政幸君
古庄 玄知君
清水 真人君
白坂 亜紀君
鶴保 庸介君
船橋 利実君
星 北斗君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山下 雄平君
石橋 通宏君
小西 洋之君
辻元 清美君
宮口 治子君
村田 享子君
秋野 公造君
里見 隆治君
高橋 光男君
矢倉 克夫君
青島 健太君
上田 清司君
浜野 喜史君
井上 哲士君
岩渕 友君
舩後 靖彦君
発議者 井上 哲士君
衆議院議員
発議者 落合 貴之君
発議者 奥野総一郎君
発議者 本庄 知史君
発議者 青柳 仁士君
発議者 長友 慎治君
発議者 小泉進次郎君
発議者 長谷川淳二君
発議者 古川 元久君
発議者 中川 康洋君
修正案提出者 小泉進次郎君
修正案提出者 長谷川淳二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 佐藤 則夫君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第
二号)(衆議院提出)
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(衆
第六号)(衆議院提出)
○政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金
の透明性を確保するための措置等に関する法律
案(衆第一一号)(衆議院提出)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第
一号)
○政党助成法を廃止する法律案(参第二号)
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この発言だけを見る →午前九時一分開会
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委員の異動
十二月十七日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 村田 享子君
山下 芳生君 岩渕 友君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
磯崎 仁彦君
佐藤 正久君
永井 学君
藤井 一博君
小沼 巧君
石川 博崇君
柴田 巧君
委 員
岩本 剛人君
臼井 正一君
神谷 政幸君
古庄 玄知君
清水 真人君
白坂 亜紀君
鶴保 庸介君
船橋 利実君
星 北斗君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山下 雄平君
石橋 通宏君
小西 洋之君
辻元 清美君
宮口 治子君
村田 享子君
秋野 公造君
里見 隆治君
高橋 光男君
矢倉 克夫君
青島 健太君
上田 清司君
浜野 喜史君
井上 哲士君
岩渕 友君
舩後 靖彦君
発議者 井上 哲士君
衆議院議員
発議者 落合 貴之君
発議者 奥野総一郎君
発議者 本庄 知史君
発議者 青柳 仁士君
発議者 長友 慎治君
発議者 小泉進次郎君
発議者 長谷川淳二君
発議者 古川 元久君
発議者 中川 康洋君
修正案提出者 小泉進次郎君
修正案提出者 長谷川淳二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 佐藤 則夫君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第
二号)(衆議院提出)
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(衆
第六号)(衆議院提出)
○政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金
の透明性を確保するための措置等に関する法律
案(衆第一一号)(衆議院提出)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第
一号)
○政党助成法を廃止する法律案(参第二号)
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豊
豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、吉川沙織君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として村田享子君及び岩渕友君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、吉川沙織君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として村田享子君及び岩渕友君が選任されました。
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豊
豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)外四案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)外四案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
豊
豊
豊田俊郎#4
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題といたします。
まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)について、発議者衆議院議員落合貴之君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員落合貴之君。
この発言だけを見る →まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)について、発議者衆議院議員落合貴之君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員落合貴之君。
落
落合貴之#5
○衆議院議員(落合貴之君) ただいま議題になりました立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党及び日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。
政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によってはすることができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止にしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
この発言だけを見る →自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。
政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によってはすることができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止にしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
豊
豊田俊郎#6
○委員長(豊田俊郎君) 次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、衆議院議員長谷川淳二君から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。衆議院議員長谷川淳二君。
この発言だけを見る →長
長谷川淳二#7
○衆議院議員(長谷川淳二君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。
第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。
第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。
第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。
なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。
第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。
第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。
第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。
なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
豊
豊田俊郎#8
○委員長(豊田俊郎君) 次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、発議者衆議院議員古川元久君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員古川元久君。
この発言だけを見る →古
古川元久#9
○衆議院議員(古川元久君) ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。
第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。
第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。
第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。
第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。
第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。
第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。
第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。
第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。
第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。
第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
豊
豊田俊郎#10
○委員長(豊田俊郎君) 次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案について、発議者井上哲士君から趣旨説明を聴取いたします。井上哲士君。
この発言だけを見る →井
井上哲士#11
○井上哲士君 日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。
最初に、政治資金規正法改正案についてです。
今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。
ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。
国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
そもそも、営利を目的とする企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。
企業・団体献金の全面禁止は、政治改革の核心です。
以下、法律案の主な内容を説明いたします。
第一に、第二百十三回国会において成立した改定政治資金規正法は廃止することとします。ざる法だとして国民の厳しい批判を招いた同法は施行前であり、これを廃止します。
第二に、企業・団体献金を全面的に禁止します。
企業、団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。
同時に、政治資金パーティーの対価の支払は政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止します。
個人によるパーティー券購入はこのみなし規定により寄附となり、公開基準は寄附の公開基準である年間五万円超となります。
第三に、政治団体の代表者の監督責任を明確にします。
政党支部や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。
第四に、いわゆる政策活動費を禁止します。
政党から公職の候補者個人に対する政治活動に関する寄附を禁止します。また、政党など政治団体については、役職員、構成員に対して渡し切りの方法での経費の支出を禁止します。
政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととしております。
第五に、収支報告書の公表について、二〇〇六年及び二〇〇七年の法改正によって後退させられた規定を元に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。
以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権停止の期間延長などを盛り込んでいます。
続いて、政党助成法廃止法案の趣旨を説明いたします。
政党助成制度は三十年目に入り、今年十月までの政党助成金交付総額は約九千四百七億円に上り、そのうち約四千五百三十億円が自民党に支払われています。
一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだに二重取りが続いております。衆議院の政治改革特別委員会で小泉進次郎議員が、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割と、依存状況を明らかにしています。
税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。
日本共産党は、企業・団体献金や政党助成金を一切受け取らず、企業・団体献金全面禁止法案をこの三十年、国会に提出し続けてきました。
金権政治一掃のためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要であります。
以上が両法案の趣旨及び内容です。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
この発言だけを見る →最初に、政治資金規正法改正案についてです。
今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。
ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。
国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
そもそも、営利を目的とする企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。
企業・団体献金の全面禁止は、政治改革の核心です。
以下、法律案の主な内容を説明いたします。
第一に、第二百十三回国会において成立した改定政治資金規正法は廃止することとします。ざる法だとして国民の厳しい批判を招いた同法は施行前であり、これを廃止します。
第二に、企業・団体献金を全面的に禁止します。
企業、団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。
同時に、政治資金パーティーの対価の支払は政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止します。
個人によるパーティー券購入はこのみなし規定により寄附となり、公開基準は寄附の公開基準である年間五万円超となります。
第三に、政治団体の代表者の監督責任を明確にします。
政党支部や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。
第四に、いわゆる政策活動費を禁止します。
政党から公職の候補者個人に対する政治活動に関する寄附を禁止します。また、政党など政治団体については、役職員、構成員に対して渡し切りの方法での経費の支出を禁止します。
政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととしております。
第五に、収支報告書の公表について、二〇〇六年及び二〇〇七年の法改正によって後退させられた規定を元に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。
以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権停止の期間延長などを盛り込んでいます。
続いて、政党助成法廃止法案の趣旨を説明いたします。
政党助成制度は三十年目に入り、今年十月までの政党助成金交付総額は約九千四百七億円に上り、そのうち約四千五百三十億円が自民党に支払われています。
一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだに二重取りが続いております。衆議院の政治改革特別委員会で小泉進次郎議員が、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割と、依存状況を明らかにしています。
税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。
日本共産党は、企業・団体献金や政党助成金を一切受け取らず、企業・団体献金全面禁止法案をこの三十年、国会に提出し続けてきました。
金権政治一掃のためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要であります。
以上が両法案の趣旨及び内容です。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
豊
磯
磯崎仁彦#13
○磯崎仁彦君 自由民主党の磯崎仁彦でございます。
衆議院の政治改革特別委員会で九本の法案が審議をされ、三本がこの参議院に送付されてまいりました。これに参議院での提出の二法案を加えまして、今日から本委員会での質疑が始まります。参議院らしい質疑を行いたいと思いますので、発議者の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。
さきの衆議院の選挙結果、国民の皆様の政治と金に対する非常に厳しい受け止めの表れであるというふうに認識をし、自民党は政治改革本部を立ち上げまして、真摯に議論を重ねてまいりました。
そして、政治資金規正法の再改正に向けた基本的な姿勢、考え方として、一つ、政策活動費の廃止と第三者機関による監査、二つ目、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払禁止、三つ、収支報告書の検索可能性を高める情報提供、四つ、政党所属の国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止、五つ、自ら代表を務める政党選挙区支部に対する寄附の税制優遇の適用除外、これらを決めまして、衆法第六号、七号、第八号、この三本の法律を提出したわけでございますけれども、衆議院での質疑を経て、自民党提出の七号、八号は撤回をし、衆法第六号が修正の上可決され、この参議院に送付されております。
各党の考えに真摯に耳を傾けながら丁寧な議論に努めた上で、公開方法工夫支出などを規定する条文を削除し、多くの党の賛同を得るに至ったわけでございますけれども、提案者としてどのような思い、また決意でこのような判断を行ったのか、自民党の提案者にお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →衆議院の政治改革特別委員会で九本の法案が審議をされ、三本がこの参議院に送付されてまいりました。これに参議院での提出の二法案を加えまして、今日から本委員会での質疑が始まります。参議院らしい質疑を行いたいと思いますので、発議者の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。
さきの衆議院の選挙結果、国民の皆様の政治と金に対する非常に厳しい受け止めの表れであるというふうに認識をし、自民党は政治改革本部を立ち上げまして、真摯に議論を重ねてまいりました。
そして、政治資金規正法の再改正に向けた基本的な姿勢、考え方として、一つ、政策活動費の廃止と第三者機関による監査、二つ目、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払禁止、三つ、収支報告書の検索可能性を高める情報提供、四つ、政党所属の国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止、五つ、自ら代表を務める政党選挙区支部に対する寄附の税制優遇の適用除外、これらを決めまして、衆法第六号、七号、第八号、この三本の法律を提出したわけでございますけれども、衆議院での質疑を経て、自民党提出の七号、八号は撤回をし、衆法第六号が修正の上可決され、この参議院に送付されております。
各党の考えに真摯に耳を傾けながら丁寧な議論に努めた上で、公開方法工夫支出などを規定する条文を削除し、多くの党の賛同を得るに至ったわけでございますけれども、提案者としてどのような思い、また決意でこのような判断を行ったのか、自民党の提案者にお伺いしたいというふうに思います。
小
小泉進次郎#14
○衆議院議員(小泉進次郎君) おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
今、磯崎委員から決意を、どういった考えで進めたかというお話でありました。
まず、自民党が起こしてしまった問題によりまして、皆様にもこのようにお時間をいただく形で委員会が今行われているところです。そういったことを我々はしっかりと受け止めて、そして、参議院とは違い、衆議院の委員会は委員長も立憲さん、そして我々自民党も多数のない、そういった中での質疑を重ねてまいりました。
当初、例えば政策活動費は全廃、一方で、政党の支出は全て公開する上で、しかし、政党活動の一環として工夫が、公表の形に工夫が必要なものが一定程度あるだろうと。外交そしてプライバシー保護、こういった関連で公開方法工夫支出、こういったことを御提案をさせていただいたところであります。
現場の委員会の雰囲気からいいますと、正直申し上げまして、国民民主党さん、そして衆議院の有志の会、こういったところからは、その政党活動における一定の機密のようなものがあることは否定をしない、そのような前向きな御答弁も、また質疑もいただいたところではあります。
ただ、何としてもこの会期のうちに成案を得なければならない、そして、我々多数がない中で各党各会派の真摯な声に耳を傾けなければならない、そういった思いから、我々は野党案に乗る形で公開方法工夫支出は創設をしない、そういったことも、我々が何としても政治改革を前進させなければならない、そういった決意の表れと受け止めていただければ幸いです。
今日から参議院で質疑をさせていただきますけれども、どうかその中でも、違いではなく、少しでも一致点を見出せるような、そんな姿勢で向き合ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →今、磯崎委員から決意を、どういった考えで進めたかというお話でありました。
まず、自民党が起こしてしまった問題によりまして、皆様にもこのようにお時間をいただく形で委員会が今行われているところです。そういったことを我々はしっかりと受け止めて、そして、参議院とは違い、衆議院の委員会は委員長も立憲さん、そして我々自民党も多数のない、そういった中での質疑を重ねてまいりました。
当初、例えば政策活動費は全廃、一方で、政党の支出は全て公開する上で、しかし、政党活動の一環として工夫が、公表の形に工夫が必要なものが一定程度あるだろうと。外交そしてプライバシー保護、こういった関連で公開方法工夫支出、こういったことを御提案をさせていただいたところであります。
現場の委員会の雰囲気からいいますと、正直申し上げまして、国民民主党さん、そして衆議院の有志の会、こういったところからは、その政党活動における一定の機密のようなものがあることは否定をしない、そのような前向きな御答弁も、また質疑もいただいたところではあります。
ただ、何としてもこの会期のうちに成案を得なければならない、そして、我々多数がない中で各党各会派の真摯な声に耳を傾けなければならない、そういった思いから、我々は野党案に乗る形で公開方法工夫支出は創設をしない、そういったことも、我々が何としても政治改革を前進させなければならない、そういった決意の表れと受け止めていただければ幸いです。
今日から参議院で質疑をさせていただきますけれども、どうかその中でも、違いではなく、少しでも一致点を見出せるような、そんな姿勢で向き合ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
磯
磯崎仁彦#15
○磯崎仁彦君 今、何としても成案を得る、また政治改革を実現していきたい、そういう強い思い、決意が述べられたというふうに思っております。
今年の通常国会におきまして政治資金規正法が改正をされまして、国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、あるいは政治資金監査の強化、政治資金の透明化の向上のためのデジタル化の推進、また政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準の引上げ、こういった改正が行われたわけでございますが、この附則あるいは附帯決議において多くの検討課題が残されておりました。
今回のこの改正によりまして、これらのこの検討課題がどのように法律に盛り込まれ、またどういった課題がまだ残されたままになっているのか、答弁をお願いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今年の通常国会におきまして政治資金規正法が改正をされまして、国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、あるいは政治資金監査の強化、政治資金の透明化の向上のためのデジタル化の推進、また政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準の引上げ、こういった改正が行われたわけでございますが、この附則あるいは附帯決議において多くの検討課題が残されておりました。
今回のこの改正によりまして、これらのこの検討課題がどのように法律に盛り込まれ、またどういった課題がまだ残されたままになっているのか、答弁をお願いをしたいというふうに思います。
長
長谷川淳二#16
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
さきの通常国会で成立をいたしました改正政治資金規正法の附則等に記された項目に対する対応状況ということでございます。順を追って御答弁申し上げます。
まず、我が党として、この検討課題について真摯に検討し、法案化したものが衆法第六号ということでございます。具体的に申し上げますと、今ほど小泉提出者から御答弁申し上げましたように、政策活動費につきましては、さきの通常国会で成立した政治資金規正法においては、政策活動費を存置した上で、上限設定や十年後の公開を検討することとしておりました。
今般の提出法案では、政策活動費、渡し切りによる所属議員に対する経費の支出を明確に禁止をすることとし、政策活動費を全廃をするということを盛り込んでおりました。
その上で、第三者機関につきましても、この政策活動費の廃止に伴いまして全ての支出の最終先を公開することに伴いまして、外交、安全上の機密、あるいは法人や個人のプライバシーに関わる公開を一部工夫をすべきものについて、公開方法工夫支出を提案させていただき、その監査に当たる組織として政治資金委員会を設置をするという形で、第三者機関の設置を盛り込んだ法案を提出させていただいたところでございます。
一方で、衆議院における審議におきます様々な御議論、そして今国会中に成案を得る観点から、そして我が党としては政治改革を前に進めることが第一だということを判断した結果、先ほど申し上げたとおり、修正に至り、そして衆法第二号、第一一号に賛成する形で実現を目指させていただきたいと考えております。
そして、そのほかに、改正法附則に規定されました外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等、そして公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対して寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象外にする措置、そして政党交付金の停止、減額措置を盛り込んでいるところでございます。その他にも、附帯決議に記されました収支報告書に係るデータベースの提供を盛り込んでおります。
衆議院で可決をいただいたこの修正後の法律案が参議院で御審議いただき成立をした暁には、検討項目を網羅することができるものと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →さきの通常国会で成立をいたしました改正政治資金規正法の附則等に記された項目に対する対応状況ということでございます。順を追って御答弁申し上げます。
まず、我が党として、この検討課題について真摯に検討し、法案化したものが衆法第六号ということでございます。具体的に申し上げますと、今ほど小泉提出者から御答弁申し上げましたように、政策活動費につきましては、さきの通常国会で成立した政治資金規正法においては、政策活動費を存置した上で、上限設定や十年後の公開を検討することとしておりました。
今般の提出法案では、政策活動費、渡し切りによる所属議員に対する経費の支出を明確に禁止をすることとし、政策活動費を全廃をするということを盛り込んでおりました。
その上で、第三者機関につきましても、この政策活動費の廃止に伴いまして全ての支出の最終先を公開することに伴いまして、外交、安全上の機密、あるいは法人や個人のプライバシーに関わる公開を一部工夫をすべきものについて、公開方法工夫支出を提案させていただき、その監査に当たる組織として政治資金委員会を設置をするという形で、第三者機関の設置を盛り込んだ法案を提出させていただいたところでございます。
一方で、衆議院における審議におきます様々な御議論、そして今国会中に成案を得る観点から、そして我が党としては政治改革を前に進めることが第一だということを判断した結果、先ほど申し上げたとおり、修正に至り、そして衆法第二号、第一一号に賛成する形で実現を目指させていただきたいと考えております。
そして、そのほかに、改正法附則に規定されました外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等、そして公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対して寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象外にする措置、そして政党交付金の停止、減額措置を盛り込んでいるところでございます。その他にも、附帯決議に記されました収支報告書に係るデータベースの提供を盛り込んでおります。
衆議院で可決をいただいたこの修正後の法律案が参議院で御審議いただき成立をした暁には、検討項目を網羅することができるものと考えております。
以上です。
磯
磯崎仁彦#17
○磯崎仁彦君 今御答弁いただきましたように、さきの通常国会において附則あるいはその附帯決議、ここに盛り込まれておった多くの検討課題については、かなりの部分、今回の法案に盛り込まれると、そういう理解をいたしました。
企業・団体献金の取扱いについては、衆議院の政治改革特別委員会の理事会で今年度中に結論を出すということを申し合わせたようでございますが、その他の残った検討課題について、もし、進めていく、こういうふうに進めていくというお考えがありましたらお示しをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →企業・団体献金の取扱いについては、衆議院の政治改革特別委員会の理事会で今年度中に結論を出すということを申し合わせたようでございますが、その他の残った検討課題について、もし、進めていく、こういうふうに進めていくというお考えがありましたらお示しをいただきたいというふうに思います。
長
長谷川淳二#18
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
我が党が含む多くの会派が賛同いただき、衆議院で可決をいただいた法案を参議院でもお認めいただくことになりましたならば、このさきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に規定された検討項目につきましては、例えば第三者機関につきましては、国民民主党、公明党両党共同提案の第三者機関に関する法案はプログラム法案ということでございますが、そうしたことも含めまして、法制上一定の対応が完了するものと認識をしております。
我が党としましては、さきの通常国会で成立した改正法、そして現在御審議をいただいている法案について、その更なる具体化、そして施行が円滑に進むように必要な準備を行う必要があるものと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →我が党が含む多くの会派が賛同いただき、衆議院で可決をいただいた法案を参議院でもお認めいただくことになりましたならば、このさきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に規定された検討項目につきましては、例えば第三者機関につきましては、国民民主党、公明党両党共同提案の第三者機関に関する法案はプログラム法案ということでございますが、そうしたことも含めまして、法制上一定の対応が完了するものと認識をしております。
我が党としましては、さきの通常国会で成立した改正法、そして現在御審議をいただいている法案について、その更なる具体化、そして施行が円滑に進むように必要な準備を行う必要があるものと考えております。
以上です。
磯
磯崎仁彦#19
○磯崎仁彦君 さきの通常国会でのこの附則あるいはその附帯決議に入ったものについては、この国会で何とか成立すべくということで、これまで各会派で真摯に議論していただいた。その結果がこういう形になっているということかと思います。参議院においてもしっかり議論してまいりたいというふうに思っております。
それでは、国民、公明提出の法案に規定をされております政治資金監視委員会につきまして何点かお伺いをしたいというふうに思います。
まず、同委員会は、第八条におきまして、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うというふうに規定をされております。
政治資金規正法では、既に、国会議員関係政治団体につきましては、収支報告書を提出するときは、翌年への繰越しの状況及び支出に関しまして、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書などについて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人、これは政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士であるとか公認会計士であるとか税理士、こういったところによる政治資金監査を受けなければならないという規定がございます。
その意味では、この政治資金監視委員会における監査と登録政治資金監査人における政治資金監査、この関係、また役割分担についてどう整理をされておるのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それでは、国民、公明提出の法案に規定をされております政治資金監視委員会につきまして何点かお伺いをしたいというふうに思います。
まず、同委員会は、第八条におきまして、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うというふうに規定をされております。
政治資金規正法では、既に、国会議員関係政治団体につきましては、収支報告書を提出するときは、翌年への繰越しの状況及び支出に関しまして、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書などについて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人、これは政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士であるとか公認会計士であるとか税理士、こういったところによる政治資金監査を受けなければならないという規定がございます。
その意味では、この政治資金監視委員会における監査と登録政治資金監査人における政治資金監査、この関係、また役割分担についてどう整理をされておるのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
古
古川元久#20
○衆議院議員(古川元久君) お答えいたします。
まず、この私どもが提案した政治資金監視委員会というのは、この政治資金に関するルールの設定からあるいは遵守状況のチェック、そして問題があった場合の是正あるいは場合によっては制裁と、相当広範な権限を持ったものを考えております。
そもそも、やっぱりこの政治とお金の問題、政治資金に関する問題は、もう昭和の時代からもう何度も繰り返されておりまして、で、何か問題が起きるたびに政治資金規正法の改正をやるんですけれども、そのたびに、いろんなやっぱり抜け穴とかそういうものがあって、そういうものを利用した形のまた不正が起き、それが国民の皆さんの政治不信につながってきたという、そういう歴史があります。
これ、私は、例えて言うと、今までやっぱり政治資金に関する我々政治家の取組というのは、言ってみれば草野球だったんじゃないかと。草野球というのは、ルールも、自分たち、プレーしている人間が自分たちで適当に決めて、審判もいないから、アウトかセーフか、あるいはストライクかボールかも自分たちで適当に判断すると、やっぱりそういうふうに、残念ながら、見ている人たちからするとですよ、我々はちゃんとプロ野球でやっているつもりで見ても、国民から見たら、この政治資金に関すること、草野球レベルじゃないかというふうに見られたんじゃないかと。
ですから、やっぱりそこは、ルールを作る、やっぱりそこは、我々政治家はこの政治資金に関しては、これは本来、やはり自分たちで自分たちの身を律していかなきゃいけないわけでありますから、自分たちでちゃんとやらなきゃいけないんですけれども、残念ながらこういうことが繰り返されてきたということを考えますと、やっぱりここは、我々が自分たちで決めるルールをまさに国会の下に、言わば院の自律権の一つの委任として、自分たちのこの政治資金に関するルールを定める権限とか、そうしたものをこの独立した第三者のこの政治資金監視委員会に委ねて、そこでルールを作ってもらう。で、そこでそのルールを守っているかどうかのチェックもやってもらう。そして、その上で、違反行為とか問題があればその指摘をさせてもらって、そして、それは、そのときの実際にいろんなことを行動するのは行政、行政処分はこれ行政庁になると思いますけれども、そうしたあるいは勧告等できるような、相当広範囲な実質的な権限を持ったそうしたものを考えております。
これは、今回のはプログラム法ですから、具体的な制度設計はこれから、御賛同、御党も御賛同いただけましたから、賛同いただいた各党会派、それ以外のところも含めて、これは、我々の、政治をやっていく共通の土俵、フィールドを定めるものですからね、与野党でしっかり協議をした上で具体的な制度設計をしていきたいと思っています。
そういった意味では、現在ある登録政治資金監査人というのは、これは本当に外形的な、形式的なチェックをやっているだけでありますので、そういった意味ではかなり実質的な違いがあると思います。ですから、もし、その具体的な制度設計をしていく中で、この今あります登録政治資金監査人との関係、調整が必要であれば、そこも含めてそのときには検討すればいいんじゃないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、この私どもが提案した政治資金監視委員会というのは、この政治資金に関するルールの設定からあるいは遵守状況のチェック、そして問題があった場合の是正あるいは場合によっては制裁と、相当広範な権限を持ったものを考えております。
そもそも、やっぱりこの政治とお金の問題、政治資金に関する問題は、もう昭和の時代からもう何度も繰り返されておりまして、で、何か問題が起きるたびに政治資金規正法の改正をやるんですけれども、そのたびに、いろんなやっぱり抜け穴とかそういうものがあって、そういうものを利用した形のまた不正が起き、それが国民の皆さんの政治不信につながってきたという、そういう歴史があります。
これ、私は、例えて言うと、今までやっぱり政治資金に関する我々政治家の取組というのは、言ってみれば草野球だったんじゃないかと。草野球というのは、ルールも、自分たち、プレーしている人間が自分たちで適当に決めて、審判もいないから、アウトかセーフか、あるいはストライクかボールかも自分たちで適当に判断すると、やっぱりそういうふうに、残念ながら、見ている人たちからするとですよ、我々はちゃんとプロ野球でやっているつもりで見ても、国民から見たら、この政治資金に関すること、草野球レベルじゃないかというふうに見られたんじゃないかと。
ですから、やっぱりそこは、ルールを作る、やっぱりそこは、我々政治家はこの政治資金に関しては、これは本来、やはり自分たちで自分たちの身を律していかなきゃいけないわけでありますから、自分たちでちゃんとやらなきゃいけないんですけれども、残念ながらこういうことが繰り返されてきたということを考えますと、やっぱりここは、我々が自分たちで決めるルールをまさに国会の下に、言わば院の自律権の一つの委任として、自分たちのこの政治資金に関するルールを定める権限とか、そうしたものをこの独立した第三者のこの政治資金監視委員会に委ねて、そこでルールを作ってもらう。で、そこでそのルールを守っているかどうかのチェックもやってもらう。そして、その上で、違反行為とか問題があればその指摘をさせてもらって、そして、それは、そのときの実際にいろんなことを行動するのは行政、行政処分はこれ行政庁になると思いますけれども、そうしたあるいは勧告等できるような、相当広範囲な実質的な権限を持ったそうしたものを考えております。
これは、今回のはプログラム法ですから、具体的な制度設計はこれから、御賛同、御党も御賛同いただけましたから、賛同いただいた各党会派、それ以外のところも含めて、これは、我々の、政治をやっていく共通の土俵、フィールドを定めるものですからね、与野党でしっかり協議をした上で具体的な制度設計をしていきたいと思っています。
そういった意味では、現在ある登録政治資金監査人というのは、これは本当に外形的な、形式的なチェックをやっているだけでありますので、そういった意味ではかなり実質的な違いがあると思います。ですから、もし、その具体的な制度設計をしていく中で、この今あります登録政治資金監査人との関係、調整が必要であれば、そこも含めてそのときには検討すればいいんじゃないかというふうに考えております。
磯
磯崎仁彦#21
○磯崎仁彦君 草野球のルールというちょっと厳しい指摘があったわけでございますが、ルールは作ってそれを守れなかったということが問題だったんだろうというふうに思います。
いずれにしましても、広範な権限を持っているということでございますので、これから、どういう構成なのか、またそれをサポートする国会職員、やはり必要でなってくると思いますので、今回はプログラム規定ということでございますので、我々もしっかりと議論に参加をして、しっかりしたものをつくっていかなければいけないというふうに思っております。
時間になりましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →いずれにしましても、広範な権限を持っているということでございますので、これから、どういう構成なのか、またそれをサポートする国会職員、やはり必要でなってくると思いますので、今回はプログラム規定ということでございますので、我々もしっかりと議論に参加をして、しっかりしたものをつくっていかなければいけないというふうに思っております。
時間になりましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。
佐
佐藤正久#22
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。よろしくお願いします。
まずは、バランスの取れた政党収入という観点で質問いたします。
本来は、政治活動に必要な資金をどうやって集めるか、しかも透明性を持ってそれをしっかり国民の前に示さないといけない、我々の政策が特定の団体とか個人等によってゆがめられてはいけないという部分がポイントだと思います。その点で、今回、入りの議論でどうしても企業・団体献金の方に衆議院の議論が集中されたようですけれども、それ以外の事業収入という観点でも、やっぱり全部並べてこの入りの議論をして、しっかりそれを透明性を持ってやると。あるいは、政治がゆがめられているということがないようにしないといけないと思います。
例えば、給与から組合費の天引きの禁止のチェックオフ制度の問題とか、政治活動と組合活動の区分、組合からの労務の無償提供とか、まさにどこまでが政治活動でどこまでが組合活動かと。また、政教分離、統一教会の問題もありました。宗教施設の無償提供の問題とか、宗教活動と政治活動とのその区分。また、政党の機関紙の事業収入について透明をやっぱりすべきでないかという議論。あるいは、亡くなった方からの不動産の遺贈、これは、某政党においては昨年、何か十七億円もの遺贈があったとありますけれども、そういう巨額な遺贈という観点もあると。
大事なことは、いかに透明性を持って政治資金を確保して、しかもそれによって政治がゆがめられることがないという観点からは、企業・団体献金に限らず、バランスの取れたこの収入という観点からそういうのを並べて、しっかり、この際、古川先生言われたようなプロ野球レベルにするのであれば、しっかり入りの議論という部分も広くやって、国民の方に実際に明らかにするという観点が大事だと思いますが、自民党の法案提出者にお伺いします。
この発言だけを見る →まずは、バランスの取れた政党収入という観点で質問いたします。
本来は、政治活動に必要な資金をどうやって集めるか、しかも透明性を持ってそれをしっかり国民の前に示さないといけない、我々の政策が特定の団体とか個人等によってゆがめられてはいけないという部分がポイントだと思います。その点で、今回、入りの議論でどうしても企業・団体献金の方に衆議院の議論が集中されたようですけれども、それ以外の事業収入という観点でも、やっぱり全部並べてこの入りの議論をして、しっかりそれを透明性を持ってやると。あるいは、政治がゆがめられているということがないようにしないといけないと思います。
例えば、給与から組合費の天引きの禁止のチェックオフ制度の問題とか、政治活動と組合活動の区分、組合からの労務の無償提供とか、まさにどこまでが政治活動でどこまでが組合活動かと。また、政教分離、統一教会の問題もありました。宗教施設の無償提供の問題とか、宗教活動と政治活動とのその区分。また、政党の機関紙の事業収入について透明をやっぱりすべきでないかという議論。あるいは、亡くなった方からの不動産の遺贈、これは、某政党においては昨年、何か十七億円もの遺贈があったとありますけれども、そういう巨額な遺贈という観点もあると。
大事なことは、いかに透明性を持って政治資金を確保して、しかもそれによって政治がゆがめられることがないという観点からは、企業・団体献金に限らず、バランスの取れたこの収入という観点からそういうのを並べて、しっかり、この際、古川先生言われたようなプロ野球レベルにするのであれば、しっかり入りの議論という部分も広くやって、国民の方に実際に明らかにするという観点が大事だと思いますが、自民党の法案提出者にお伺いします。
小
小泉進次郎#23
○衆議院議員(小泉進次郎君) 佐藤委員が御指摘のとおり、幅広いその政党ごとの成り立ちや構造の違いも含めて議論をされるべきだと考えています。我々、企業・団体献金につきましても、禁止ではなく公開。企業の献金が全て悪で、個人の献金が全て善であると、こういった前提に立って議論すべきではないと考えております。
そして、先ほど共産党の井上先生の方から、自民党は交付金が七割、そして企業・団体献金が二割、で、企業に依存しているということを、二割でもって依存しているって、私はそれを依存というのかなというふうに思いますけれども、今、実際に各政党を見てみれば、我々自民党だけではなくて、立憲民主党さん、国民民主党さん、そして維新の会さん、これらの政党は政党交付金がほとんどです。そして、企業・団体献金は、立憲さんと国民民主党さんは、政党にはほとんどないという形でありますけれども、労働組合系政治団体からパーティー収入なども含めて個人の政治団体に対する、資金管理団体、また後援会に対して寄附が行われている状況はもう周知のとおりだと思います。そして、企業・団体献金の廃止を掲げている立憲民主党の野田代表も、今も企業・団体献金を受け取っていたということが分かったわけです。
そして、事業収入においては、共産党さんは九割が事業収入でありますが、この機関紙によってこれだけ成り立つというのは、まあある意味、それだけ機関紙を我々事業収入を上げていないのが自民党ですから、学ばなければいけないところはあるかもしれませんけれども、この事業収入によって政党が成り立っているという政党、これら幅広く議論をされなければ、政治のインフラを整えるという公平中立な議論ができないのではないでしょうか。
そんな思いから、各党各会派と議論が深まればと思っております。
この発言だけを見る →そして、先ほど共産党の井上先生の方から、自民党は交付金が七割、そして企業・団体献金が二割、で、企業に依存しているということを、二割でもって依存しているって、私はそれを依存というのかなというふうに思いますけれども、今、実際に各政党を見てみれば、我々自民党だけではなくて、立憲民主党さん、国民民主党さん、そして維新の会さん、これらの政党は政党交付金がほとんどです。そして、企業・団体献金は、立憲さんと国民民主党さんは、政党にはほとんどないという形でありますけれども、労働組合系政治団体からパーティー収入なども含めて個人の政治団体に対する、資金管理団体、また後援会に対して寄附が行われている状況はもう周知のとおりだと思います。そして、企業・団体献金の廃止を掲げている立憲民主党の野田代表も、今も企業・団体献金を受け取っていたということが分かったわけです。
そして、事業収入においては、共産党さんは九割が事業収入でありますが、この機関紙によってこれだけ成り立つというのは、まあある意味、それだけ機関紙を我々事業収入を上げていないのが自民党ですから、学ばなければいけないところはあるかもしれませんけれども、この事業収入によって政党が成り立っているという政党、これら幅広く議論をされなければ、政治のインフラを整えるという公平中立な議論ができないのではないでしょうか。
そんな思いから、各党各会派と議論が深まればと思っております。
佐
佐藤正久#24
○佐藤正久君 全くそこは私も同感で、やはりここまで政治に対する国民の信頼を得るという観点からは、やっぱり出だけではなく入りの部分、これは両方とも、入りと出、これを透明性を持って国民にやっぱり開示をすると、これが政治が特定の団体等によってゆがめられることが少なくなる、リスクを抑えるということが大事だと思います。
そういう意味で、民主主義のコストとして、個人献金や企業・団体献金、あるいは政党助成金等、公的助成のバランス等についても議論をさせていただきたいと思います。
憲法では、企業、団体にも政治活動の自由が保障されています。企業・団体献金で政策がゆがめられるという指摘があり、衆議院の方でいろんな議論があったと思います。しかし、金銭で議員や公務員などの職務がゆがめられるというものは、一般に企業、団体に限らず、逆に個人の金銭提供が大きければ大きいほどそういうものに寄ってしまうというリスクもやっぱり一般的にはあると思います。やっぱり、企業・団体献金を禁止する理由として、それが企業は駄目で個人はいいというのはなかなか合理性という点でも私もおかしいと思います。諸外国では、企業、団体が政治活動に寄附することも認めています。国から干渉されることなく、これまで先輩がずうっと頑張ってきた政治活動の自由、これを守るためには、一定程度やっぱり自主財源が、国によらない自主財源が私は必要だと思います。
税金を原資とする公的資金、政党助成金等の比重が大きければ大きいほどやっぱり国の権力が強くなってしまって、やっぱり政治活動の自由、国と、行政と立法と司法と、この三権分立の観点からも大きな議論があると思います。やっぱり、バランスというものが大事だと思います。
このバランスについて、自由民主党、立憲民主党の法案提出者に御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、民主主義のコストとして、個人献金や企業・団体献金、あるいは政党助成金等、公的助成のバランス等についても議論をさせていただきたいと思います。
憲法では、企業、団体にも政治活動の自由が保障されています。企業・団体献金で政策がゆがめられるという指摘があり、衆議院の方でいろんな議論があったと思います。しかし、金銭で議員や公務員などの職務がゆがめられるというものは、一般に企業、団体に限らず、逆に個人の金銭提供が大きければ大きいほどそういうものに寄ってしまうというリスクもやっぱり一般的にはあると思います。やっぱり、企業・団体献金を禁止する理由として、それが企業は駄目で個人はいいというのはなかなか合理性という点でも私もおかしいと思います。諸外国では、企業、団体が政治活動に寄附することも認めています。国から干渉されることなく、これまで先輩がずうっと頑張ってきた政治活動の自由、これを守るためには、一定程度やっぱり自主財源が、国によらない自主財源が私は必要だと思います。
税金を原資とする公的資金、政党助成金等の比重が大きければ大きいほどやっぱり国の権力が強くなってしまって、やっぱり政治活動の自由、国と、行政と立法と司法と、この三権分立の観点からも大きな議論があると思います。やっぱり、バランスというものが大事だと思います。
このバランスについて、自由民主党、立憲民主党の法案提出者に御見解をお伺いしたいと思います。
小
小泉進次郎#25
○衆議院議員(小泉進次郎君) バランスということでいえば、まさに、もしも企業・団体献金を禁止した先には、官製政党への趣がより強くなってしまう、その懸念は否めないと思います。
今、我々自民党は企業・団体献金約二割と言いましたけれども、官製政党になりたくない、その思いから、我々は政党を支えていただく支え手の多様化を進めてまいりました。
これが、交付金という税金だけに依存せず、企業の、団体の皆さんの献金、そして個人献金、そして事業収入、こういった形で、願わくば三分の一ずつというのが、かつて後藤田正晴先生がおっしゃったということがよく言われますけれども、そういった方向性が我々が目指しているところです。
一方で、企業・団体献金の禁止を掲げる政党は、個人献金と政党助成金、この二本で考えているのかもしれませんけれども、実際問題、現実問題として、日本は欧米と違って、そんなに個人の方が当たり前に献金、寄附をしてくださるような文化が今本当に企業・団体献金と代わって、取って代わるほど根付いているのでしょうか。そういったことを考えれば、一足飛びに、何とかなるだろうということで、企業・団体献金の一気に禁止というのは私は余りにも、訴えられている方々もリスクを感じておられるのではないかなと正直思います。
アメリカのように、イーロン・マスク氏が四百億円をトランプ大統領に献金をして、そして新たな政権の組織のポストを勝ち取る、そして高額な献金者が各国の大使ポストを勝ち取る。これは個人です。個人献金が善で企業・団体献金が悪、こういったことは私は全く成り立つことではないと思っています。
この発言だけを見る →今、我々自民党は企業・団体献金約二割と言いましたけれども、官製政党になりたくない、その思いから、我々は政党を支えていただく支え手の多様化を進めてまいりました。
これが、交付金という税金だけに依存せず、企業の、団体の皆さんの献金、そして個人献金、そして事業収入、こういった形で、願わくば三分の一ずつというのが、かつて後藤田正晴先生がおっしゃったということがよく言われますけれども、そういった方向性が我々が目指しているところです。
一方で、企業・団体献金の禁止を掲げる政党は、個人献金と政党助成金、この二本で考えているのかもしれませんけれども、実際問題、現実問題として、日本は欧米と違って、そんなに個人の方が当たり前に献金、寄附をしてくださるような文化が今本当に企業・団体献金と代わって、取って代わるほど根付いているのでしょうか。そういったことを考えれば、一足飛びに、何とかなるだろうということで、企業・団体献金の一気に禁止というのは私は余りにも、訴えられている方々もリスクを感じておられるのではないかなと正直思います。
アメリカのように、イーロン・マスク氏が四百億円をトランプ大統領に献金をして、そして新たな政権の組織のポストを勝ち取る、そして高額な献金者が各国の大使ポストを勝ち取る。これは個人です。個人献金が善で企業・団体献金が悪、こういったことは私は全く成り立つことではないと思っています。
本
本庄知史#26
○衆議院議員(本庄知史君) 佐藤委員にお答えさせていただきます。
先ほども御紹介ありました政党交付金、御党であれば七割、我が党は九割以上依存しているという実態があります。
では、この政党交付金が三十年前なぜ導入されたのかということです。リクルート事件など、企業・団体献金あるいはパーティーをめぐる様々な不正、そこに基づいて個人に対する企業・団体献金を禁止する、その代替措置としてこの政党交付金は始まりました。
にもかかわらずですよ、実際にはほぼ個人単位で政党支部を持つことで、いまだに企業・団体献金も事実上残っている状況。そして、パーティーは引き続き企業、団体からの経済的な支援として認められています。
この政党交付金を導入した趣旨に鑑みれば、私はこの企業・団体献金は禁止をしていくというこの流れ、方向性、ここはやはり再確認されるべきだというふうに思っております。
弊害あるいは善か悪かという議論ありました。しかし、現に今回の自民党派閥のパーティー、裏金をめぐる問題も、この多くの企業、団体からのパーティー券購入などによって支えられている、端を発しているというわけです。私は、ここは改めて、ここにしっかりメスを入れていくということが必要だと思います。
そして、個人献金が本当に大丈夫なのかという御議論ありますが、我々はそこは一定の経過措置も置きつつ、大幅な税額控除の拡充など、併せて提案をしています。
寄附文化を変えていくということで、幅広い個人によって政治が支えられる、そういうものを目指しているということでございます。
以上です。
この発言だけを見る →先ほども御紹介ありました政党交付金、御党であれば七割、我が党は九割以上依存しているという実態があります。
では、この政党交付金が三十年前なぜ導入されたのかということです。リクルート事件など、企業・団体献金あるいはパーティーをめぐる様々な不正、そこに基づいて個人に対する企業・団体献金を禁止する、その代替措置としてこの政党交付金は始まりました。
にもかかわらずですよ、実際にはほぼ個人単位で政党支部を持つことで、いまだに企業・団体献金も事実上残っている状況。そして、パーティーは引き続き企業、団体からの経済的な支援として認められています。
この政党交付金を導入した趣旨に鑑みれば、私はこの企業・団体献金は禁止をしていくというこの流れ、方向性、ここはやはり再確認されるべきだというふうに思っております。
弊害あるいは善か悪かという議論ありました。しかし、現に今回の自民党派閥のパーティー、裏金をめぐる問題も、この多くの企業、団体からのパーティー券購入などによって支えられている、端を発しているというわけです。私は、ここは改めて、ここにしっかりメスを入れていくということが必要だと思います。
そして、個人献金が本当に大丈夫なのかという御議論ありますが、我々はそこは一定の経過措置も置きつつ、大幅な税額控除の拡充など、併せて提案をしています。
寄附文化を変えていくということで、幅広い個人によって政治が支えられる、そういうものを目指しているということでございます。
以上です。
佐
佐藤正久#27
○佐藤正久君 済みません、バランスについて質問をしたんですけれども、明確なそのバランスについての答弁はなかったと、非常に残念です。
やはり、我々が官製政党にならないという観点から、これは多くの国もそこは非常に気を付けながらやっていると。いろんな国によってこのバランスについてはいろいろ議論はあると思いますけれども、私は、やはり、民主党さんが政権を取ったときも、やっぱり思ったほど個人献金集まらなくて、やっぱり企業・団体献金もやっぱり認めるという動きがあったように、やっぱりこの現実問題に即して、さっき言ったように、政治に必要なお金をどうやって透明性を持って集めるか、それによって政治がゆがめられないためには私はバランスというものが大事で、本当に強い強権政治が、政権ができたとき、本当に強権政権ができたとき、政治活動の自由というのは本当に担保されるかと、税金に牛耳されて本当に大丈夫かと、私は、多くの国のやっぱり見て、心配になります。
やっぱり我々は、これは先輩がずっと守ってきた政治活動の自由というものをしっかり担保するということが大事で、そのためにはどういうルールをやるかと、これを真剣に参議院の方でも議論したいと私は思います。これ一歩間違うと本当に将来に大きな禍根を残す、こういうふうになると思います。
最後の、残りの時間で立憲民主党さんに聞きたいんですけれども、今回、公開方法工夫支出というものが自民党が取り下げたことによって、全て領収書が必要なことになると。公開方法工夫支出で支払った外交とかあるいは企業秘密とかプライバシーというものに関しての活動、やり取りしたときの領収書というのは全て公開という形になるという認識でよろしいのか。それが、領収書はどういう形の領収書という部分を想定して今回やめるのか。これによって、本当に、外交とか企業関係、いろんな調査会社等も含めていろんなやり取りをします、DVや性被害者、いろんな関係のヒアリングのときの、その影響が出ないのかと。その領収書をどういう形で国民に公開するのか、これについてお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、我々が官製政党にならないという観点から、これは多くの国もそこは非常に気を付けながらやっていると。いろんな国によってこのバランスについてはいろいろ議論はあると思いますけれども、私は、やはり、民主党さんが政権を取ったときも、やっぱり思ったほど個人献金集まらなくて、やっぱり企業・団体献金もやっぱり認めるという動きがあったように、やっぱりこの現実問題に即して、さっき言ったように、政治に必要なお金をどうやって透明性を持って集めるか、それによって政治がゆがめられないためには私はバランスというものが大事で、本当に強い強権政治が、政権ができたとき、本当に強権政権ができたとき、政治活動の自由というのは本当に担保されるかと、税金に牛耳されて本当に大丈夫かと、私は、多くの国のやっぱり見て、心配になります。
やっぱり我々は、これは先輩がずっと守ってきた政治活動の自由というものをしっかり担保するということが大事で、そのためにはどういうルールをやるかと、これを真剣に参議院の方でも議論したいと私は思います。これ一歩間違うと本当に将来に大きな禍根を残す、こういうふうになると思います。
最後の、残りの時間で立憲民主党さんに聞きたいんですけれども、今回、公開方法工夫支出というものが自民党が取り下げたことによって、全て領収書が必要なことになると。公開方法工夫支出で支払った外交とかあるいは企業秘密とかプライバシーというものに関しての活動、やり取りしたときの領収書というのは全て公開という形になるという認識でよろしいのか。それが、領収書はどういう形の領収書という部分を想定して今回やめるのか。これによって、本当に、外交とか企業関係、いろんな調査会社等も含めていろんなやり取りをします、DVや性被害者、いろんな関係のヒアリングのときの、その影響が出ないのかと。その領収書をどういう形で国民に公開するのか、これについてお考えをお聞かせ願いたいと思います。
奥
奥野総一郎#28
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、今回なぜこういうことになったかというと、裏金疑惑に始まって、渡し切り、領収書の要らないお金、そして納税をひょっとしてしていないかもしれないということに国民の怒りが爆発したということだと思うんですね。
ですから、透明性を確保するという意味で、きちんと渡し切りはやめましょうというのが今回の趣旨です。渡し切り費というのは、御承知のように、領収書の要らない、精算も要らないお金なんですよね。渡したら本当に渡し切りで、精算もしなくていい、そして何に使ったかも報告しなくていいと。これをやめましょうと。これが第一歩であります。
じゃ、この例外が認められるかということでありますが、先ほど、小泉委員の方から、衆議院は与党が少数なのでやむなくみたいな話もありましたが、そうなんでしょうか。熟議と公開の国会ですから、我々きちんと国民の声に耳を傾けて、こういう結論が出たんだと思っています。
その結論についてでありますが、まず外交についてとおっしゃいますが、外交についてはそもそも、じゃ、政府と一体になって行うべきでありますから、議員外交だからといって支出を公表しなくていいのかということにはなりません。もしどうしてもというのであれば、官房機密費があるわけですから、その中でやればいいんじゃないですか。ヤジいやいや、使えばいいんですよ。いや、だから、やればいい、与党と一体となってやればいいんですよ。
それから、企業秘密について言えば、これは、じゃ、企業の名前と支出が公開されるだけですから、それが何で営業の秘密になるんですかということであります。
そして、プライバシーの保護については、確かに御指摘のように、DVやセクハラの被害者が二次被害の懸念から名前を出したくないと、こういうこともあるでしょうが、我々ヒアリングで統一教会の当事者から党に来ていただいてヒアリングをしていますが、そういうときは謝金や日当なしでもという方もいらっしゃいます。それから、交通費については、例えば、党が購入して航空券を郵送して渡してやると、工夫の仕方だというふうに思います。
アリの一穴じゃないですけれども、やっぱり例外は認めず、渡し切りは一切認めない、認めないというのが今回の考え方であります。
この発言だけを見る →ですから、透明性を確保するという意味で、きちんと渡し切りはやめましょうというのが今回の趣旨です。渡し切り費というのは、御承知のように、領収書の要らない、精算も要らないお金なんですよね。渡したら本当に渡し切りで、精算もしなくていい、そして何に使ったかも報告しなくていいと。これをやめましょうと。これが第一歩であります。
じゃ、この例外が認められるかということでありますが、先ほど、小泉委員の方から、衆議院は与党が少数なのでやむなくみたいな話もありましたが、そうなんでしょうか。熟議と公開の国会ですから、我々きちんと国民の声に耳を傾けて、こういう結論が出たんだと思っています。
その結論についてでありますが、まず外交についてとおっしゃいますが、外交についてはそもそも、じゃ、政府と一体になって行うべきでありますから、議員外交だからといって支出を公表しなくていいのかということにはなりません。もしどうしてもというのであれば、官房機密費があるわけですから、その中でやればいいんじゃないですか。ヤジいやいや、使えばいいんですよ。いや、だから、やればいい、与党と一体となってやればいいんですよ。
それから、企業秘密について言えば、これは、じゃ、企業の名前と支出が公開されるだけですから、それが何で営業の秘密になるんですかということであります。
そして、プライバシーの保護については、確かに御指摘のように、DVやセクハラの被害者が二次被害の懸念から名前を出したくないと、こういうこともあるでしょうが、我々ヒアリングで統一教会の当事者から党に来ていただいてヒアリングをしていますが、そういうときは謝金や日当なしでもという方もいらっしゃいます。それから、交通費については、例えば、党が購入して航空券を郵送して渡してやると、工夫の仕方だというふうに思います。
アリの一穴じゃないですけれども、やっぱり例外は認めず、渡し切りは一切認めない、認めないというのが今回の考え方であります。
豊