松井信憲の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
私からは、初任の裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定率が初任の一般の政府職員の俸給月額の改定率より低い理由についてお答えしたいと思います。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額については、一般の政府職員の俸給表に準じて改定する方法を取っております。具体的には、裁判官、検察官の報酬、俸給月額は、その号俸に応じてそれぞれ特別職給与法及び一般職給与法の適用を受ける職員の俸給に準じて定めており、対応する一般の政府職員の俸給表の俸給月額の改定率に応じて改定額を定めています。
今回の令和六年四月時点における官民較差に基づく改定については、今国会で審議されている一般職給与法の改正案においては初任者を始め若年層に特に重点を置いて俸給表を引上げ改定することとされております。
御指摘の初任の裁判官、検察官の報酬、俸給月額は、一般の行政職の初任者よりも高い額、高い級の俸給月額に対応していることから、それによって改定率が相対的に低くなっているものというふうに承知をしております。