生稲晃子の発言 (安全保障委員会)
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○生稲大臣政務官 お答えいたします。
我が国が締結している豪州及び英国とのRAA上、公務執行中とは、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令、規則、上官の命令又は軍の慣習によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は役務を執行中であることを指すことを相手国との間で確認しております。特定の行為が公務執行中の行為に該当するかどうかは、こうした要件と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することになります。
その上で、いわゆる飲酒運転に関しましては、日本が接受国となる場合、上司の命令であれ、公式行事への出席であれ、車両の運転者が飲酒をしていた場合には、飲酒運転の事実をもって、派遣国側が裁判権を有するような公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に当たらないものとして、日本側が裁判権を行使すべき事案となることを日豪間及び日英間で確認しています。
したがって、RAAの適用を受ける豪州又は英国の訪問部隊の構成員が接受国たる我が国で飲酒運転を行った場合には、接受国たる我が国として、当該構成員を相手国当局に引き渡す義務を負うことはありません。