大和太郎の発言 (安全保障委員会)
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○大和政府参考人 お答え申し上げます。
円滑化協定は、共同訓練や災害救助などの部隊間の協力活動の実施を円滑化するものでありまして、円滑化協定の締約国が我が国で諜報活動をすることは基本的に想定されないものと考えております。
また、特定の行為が犯罪に当たるか否かについては、個別の事実に即して、法と証拠に基づいて判断されるべきものと認識しております。
その上で申し上げれば、円滑化協定は、派遣国と接受国の間で裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しています。
具体的には、派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など及び公務執行中の作為又は不作為から生じる罪について裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。一方で、それ以外の罪、公務外の事件等については、接受国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。