大和太郎の発言 (安全保障委員会)
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○大和政府参考人 お答えいたします。
ACSAの国内法の共通規定化は、ACSAに関する国内法の内容が定型化していることを踏まえて、これまで締約相手国ごとに整備していたACSAに関する規定を統合するものであります。
共通規定化により、従来のように相手国ごとに別個の条文を参照することなく、自衛隊法及びPKO法が規定するACSAに係る活動の範囲及び提供される物品、役務の類型が総覧できるようになります。
また、共通規定化は、潜在的なACSA締約国に対して、我が国とのACSAの締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものであり、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するものと考えております。
本法案について今国会で御承認いただけたならば、今後締結されるACSAがこの法案の範囲内の内容となる場合には、その実施のために法改正が必要となることはありません。
他方で、仮に本法案の範囲内にとどまらない例外が生じた場合には、改めて法改正、立法府の審査が必要になるということであります。