岩屋毅の発言 (外務委員会)
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○岩屋国務大臣 二〇〇四年の第二次改正の際に、旧日米ACSAに付表二が加えられました。これは、同協定第六条の「権限の範囲内で、」との規定を受けまして、第六条に基づいて自衛隊が物品、役務を提供する権限を有している場合はいかなる場合かを明確にするものでございます。
同じく、二〇〇四年の第二次改正の際に、旧日米ACSA第十二条三項におきまして、付表二は、日米両政府の書面による合意により、この協定を改正することなく修正することができることが定められたわけでございます。二〇一七年発効の現行の日米ACSA第十二条三項でも、同様の規定が置かれております。
これは、今後の我が国における立法措置によって、米軍への物品、役務の提供権限を付与する新たな法律の規定が設けられた場合には、迅速に当該規定による自衛隊から米軍への物品、役務の提供を行い得るようにするためのものでございます。