外務委員会

2025-03-21 衆議院 全264発言

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会議録情報#0
令和七年三月二十一日(金曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 堀内 詔子君
   理事 中曽根康隆君 理事 星野 剛士君
   理事 山田 賢司君 理事 源馬謙太郎君
   理事 鈴木 庸介君 理事 太  栄志君
   理事 杉本 和巳君 理事 和田有一朗君
   理事 西岡 秀子君
      逢沢 一郎君  英利アルフィヤ君
      大空 幸星君    大西 洋平君
      草間  剛君    新藤 義孝君
      高木  啓君    松島みどり君
      松本  尚君    茂木 敏充君
      小熊 慎司君    亀井亜紀子君
      篠原  豪君    竹内 千春君
      武正 公一君    山崎  誠君
      西田  薫君    深作ヘスス君
      西園 勝秀君    山崎 正恭君
      阪口 直人君
    …………………………………
   外務大臣         岩屋  毅君
   外務副大臣        藤井比早之君
   外務副大臣        宮路 拓馬君
   厚生労働副大臣      仁木 博文君
   厚生労働副大臣      鰐淵 洋子君
   防衛副大臣        本田 太郎君
   外務大臣政務官    英利アルフィヤ君
   外務大臣政務官      松本  尚君
   外務大臣政務官      生稲 晃子君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  岡  朋史君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
   政府参考人
   (外務省大臣官房長)   大鶴 哲也君
   政府参考人
   (外務省大臣官房国際文化交流審議官)       岡野結城子君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 林 美都子君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 小林  出君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山本 文土君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 柏原  裕君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 渡邊  滋君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 石川 誠己君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    岩本 桂一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           森  真弘君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岡本 利久君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           神ノ田昌博君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事官)           平中 隆司君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           浦田 秀行君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        和久田 肇君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 小田原雄一君
   外務委員会専門員     山本 浩慎君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十一日
 辞任         補欠選任
  広瀬  建君     草間  剛君
  亀井亜紀子君     山崎  誠君
同日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     大西 洋平君
  山崎  誠君     亀井亜紀子君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 洋平君     広瀬  建君
同日
 理事杉本和巳君同日理事辞任につき、その補欠として和田有一朗君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
三月十九日
 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
同月十四日
 代執行による辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三七六号)
 同(志位和夫君紹介)(第三七七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三七八号)
 同(辰巳孝太郎君紹介)(第三七九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第三八〇号)
 同(田村智子君紹介)(第三八一号)
 同(堀川あきこ君紹介)(第三八二号)
 同(本村伸子君紹介)(第三八三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
 国際情勢に関する件
     ――――◇―――――
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堀内詔子#1
○堀内委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事杉本和巳君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堀内詔子#2
○堀内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堀内詔子#3
○堀内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、理事に和田有一朗君を指名いたします。
     ――――◇―――――
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堀内詔子#4
○堀内委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房長大鶴哲也君外十九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堀内詔子#5
○堀内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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堀内詔子#6
○堀内委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。武正公一君。
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武正公一#7
○武正委員 立憲民主党、武正公一です。
 それでは、質疑を進めさせていただきます。
 岩屋外務大臣におかれましては、先日も、G7外相会合、カナダ・シャルルボワということで、また、今日もそのことについても聞かせていただきたいと思いますし、明日は、たしか日米韓外相会談もあるということで、今、非常に日本にとって大事な局面ということで、大臣ほか政務三役の皆さん、また、今日は防衛副大臣も御出席いただいております。ありがとうございます。御精励を心から御祈念申し上げたいと思います。
 まず、二月十三日、私、衆議院本会議に質疑に立ちまして、その場で、日米首脳会談を受けて質疑を行わせていただいた折に、やはり、自由で開かれたインド太平洋についての記述が、法の支配に基づくという、これまでのG7だったり首脳会談だったり、そういった記載が見られない、これは非常に問題ではないかということで提起をし、併せて、直後に開かれるミュンヘン会議でのG7外相会談では、是非、この法の支配を明記した形で共同声明なりが発出されるようにということを石破総理に求めました。
 明確なお答えはなかったんですが、お手元の資料にありますように、資料一ですけれども、これはミュンヘンのG7外相会合後の共同声明、三段目のところに、「G7メンバーは、法の支配及び主権の尊重を基礎とする、自由で開かれた安全なインド太平洋」という形で記載をされたということは評価をしたいというふうに思っております。
 ただ、三月十四日のカナダ・シャルルボワのG7外相会合になりますと、資料二、下から二段目でございますが、「我々は、主権、領土一体性、紛争の平和的解決、基本的自由及び人権に基づく、自由で、開かれた、繁栄し、安全なインド太平洋」という形で、法の支配が抜け落ちているということでございますが、こうした共同声明、二月は入っていたものが、三月になってしまったら抜け落ちたこと、また、非常に何か細かい、こうした言葉がつくようになった背景、これについて外務大臣に伺いたいと思います。
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岩屋毅#8
○岩屋国務大臣 武正委員には、外務副大臣も御経験でございますし、外交政策において日頃から御指導いただいていることに感謝を申し上げたいと思います。
 御指摘のミュンヘン及びシャルルボワ、今回のカナダでのG7外相会合共同声明については、異なる機会に出された文書でございます。特に、シャルルボワでは、ウクライナにかなり大きな動きがあったということで、そういうことに議論が集中をしたということもございます。G7外相会合を開かれるたびに置かれた状況というのはかなり変わるわけでございまして、必ずしも文言の一言一句が同一であるわけではございません。
 その上で、いずれの外相会合の機会におきましても、G7として、自由で開かれたインド太平洋へのコミットメントを確認をしているところでございます。法の支配がなければ、自由で開かれたインド太平洋というのは実現しませんので、これはもう大前提の話でございます。G7としての立場に何か変更があったということではございません。
 また、会議の中におきましても、私からもしっかりと法の支配については発信をし、また、G7各国からも賛意が得られたところでございまして、自由で開かれたインド太平洋ということがしっかり確認されているということで、法の支配というのはもうその中に包含されているというふうに御理解をいただければありがたいと思います。
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武正公一#9
○武正委員 確かに、G7外相会合では、海洋安全保障及び繁栄についての共通のステートメントなんかでは法の支配ということが入っているんですけれども、あるいはまた、バイの、それぞれ外相の会談を見ましても、岩屋外務大臣から、やはり法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋という形で発言をしているわけですね、バイでは。
 それが、この共同声明になりますと、二月は入っていたのが、幾らウクライナについて米ロのいろいろな動きがあった直後にせよ、これが抜け落ちてしまったというふうに言わざるを得ないんですね。
 あわせて、では、なぜこのように細かく共同声明に入ってくるのか。もう一度言いますと、「我々は、主権、領土一体性、紛争の平和的解決、基本的自由及び人権に基づく、自由で、開かれた、繁栄し、安全なインド太平洋」、これは法の支配という一言で済むのではないのかと思うんですが、なぜこのように細かく共同声明で、ウクライナのことで忙しかったんだというのであればなおのこと、このように細かく共同声明に記載をする意味がよく分からないんですが、併せて伺えますでしょうか。
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岩屋毅#10
○岩屋国務大臣 我が国が提唱している自由で開かれたインド太平洋と申しますのは、言うまでもなく、インド太平洋地域において、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化することによって、地域全体、ひいては世界の平和と安定、繁栄を確保していくというビジョンでございますので、そういう文言が入ってきたというのは特段不思議なことではないと思います。
 先生も御案内のとおり、一応、議長国が原案を用意し、外相会合での議論を踏まえた上で、各国の意見を聞いてコンセンサスが得られたものが文章にまとめられていくという過程でございますので、毎回同じような文言が使われていくということにはなかなかなりにくいということも実態でございます。ただ、意味としてはそういうことであるということを御理解いただければと思います。
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武正公一#11
○武正委員 多分、この記載をされた「主権、領土一体性、紛争の平和的解決、基本的自由及び人権」以外に法の支配がカバーするところがあることで、それについてはやはり抵抗を示したG7の加盟国があったということで私は理解をする次第ですが、だからといって、法の支配に基づくというこれまでの我が国の主張をG7外相会談が取り下げてしまったことはやはり認められないということで、引き続き求めていくべきだというふうに主張をしたいと思います。
 それで、今日は、お手元の資料で三ページの方を御覧いただきますと、今国会、外務委員会には日伊のACSA、物品役務協定が提出をされております。それに基づいて、防衛省設置法等、この整備法、これが安保委員会の方に提出をされているというふうに理解をしておりますが、資料五を見ていただきますと、防衛省設置法等一部を改正する法律案が、それぞれのACSAに応じてこのような形で審議をされてきた経緯があります。
 また、今国会には、RAAについても提出をこの外務委員会にされておりまして、資料四にありますように、これに関連する法案も同じく安保委員会の方に提出をされております。
 ただ、まず防衛副大臣に伺いたいと思いますが、今国会で防衛省が提出をした防衛省設置法等の一部を改正する法律案、これを可決すると、今後、日本と諸外国で結ぶACSAが新たに外務委員会などに署名を経て承認の提出がされた場合には、法案もやはり同じように提出をされるようになるということでよろしいでしょうか。
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本田太郎#12
○本田副大臣 お答えいたします。
 今国会におきまして、ACSAの共通化規定が改正を見ました場合には、今後、法案の審議としては委員会で行われるものではなく、条約審議として行われる、そういうことだと理解しております。
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武正公一#13
○武正委員 具体的には、これまで締約国の名前が法案に入っているので、新しい国が新たに条約を締結した場合には、国を加えた形で法案が毎回提出をされてきた。それに応じて、このように、安保委員会の方では二時間半、七時間、三時間、三時間、六時間と審議が行われてきた経緯がありますが、今回の法改正では、締約国ということで全部そこに入ってしまいますので、以後法案を審議する必要がないということで、なぜそういうような法改正を今回提案をしているんでしょうか。
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本田太郎#14
○本田副大臣 今回のACSAの共通化の規定は、これまで様々な国と締結してきました法律が内容において共通化する部分がございますので、今後、各国と実施する、国内担保実施措置が定型化している、そういう実態に鑑みれば、今後締結するACSAの内容を、相手国に対しても予見可能性を高めるということもございますし、さらに、ACSAの交渉の円滑化にも資するということでございますので、国名を列挙しない形で法改正を行うということでございます。
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武正公一#15
○武正委員 条約の審議というのは、御承知のように、政府が条約を署名をする、これについては政府の方に、内閣の方に、優先権というか許諾をするというか、その権限を与えるという形で国会には承認を求めるという手続があるわけですが、ただ、条約は、御案内のように、衆議院で可決をすれば三十日以内に成立をするというような形で、そういった国会での審議というのは、ある面、非常に制限された形でなっております。
 そのときに、法案がセットで国会に出されることで、やはり国会での審議を通じて、国会の関与をしっかり行っていくということが私は仕組みとしてあるんじゃないかというふうに思うわけです。
 セットで、このRAAも含めて今国会で両方とも改正をして、以後条約が提出をされても安保委員会などで審議をしなくていいという形になってしまうのは、非常に私は国会の関与ということで問題があるというふうに思いますが、外務大臣は、今後、ACSAを、条約国会承認時に衆議院安全保障委員会に防衛省設置法等改正案が提出されないということについては、今回のこの法改正については、いつ、そのことを承知をされたのか、そして、それを外務省として容認するに至った理由、私は、国会の関与という点では、条約と法案をセットでやはり国会が関わるべきという意見ですが、外務省としてそれを容認するに至った理由を伺いたいと思います。
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岩屋毅#16
○岩屋国務大臣 今国会の提出に向けてACSAの国内実施法を共通規定化することについては、二〇二四年、昨年六月に防衛省から外務省に協議があったと承知をしております。
 その理由は、先刻、防衛副大臣から説明をされたとおりでございまして、日米以外のACSAに規定する活動の範囲及び提供される物品、役務の類型がもう定型化しておりますので、これに伴って、ACSAの国内実施法、国内担保法である自衛隊法及びPKO法の改正内容は基本的に同様となっていると承知をしております。そういう理解を我が方もさせていただいたところでございます。
 ただ、言うまでもないことながら、今後もどの国とACSAを締結するか、RAAを締結するかについては、その都度国会で審議をお願いすることになるわけでございます。
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武正公一#17
○武正委員 ちょっともう一度、日時というか、いつだったか伺えますでしょうか。
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岩屋毅#18
○岩屋国務大臣 二〇二四年の六月だったと承知をしております。
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武正公一#19
○武正委員 資料としては、質問要旨には入っていませんが、RAAもつけているんですけれども、RAAも同じような時期であったということでよろしいでしょうか。
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岩屋毅#20
○岩屋国務大臣 RAAについては、二〇二四年五月に協議があったと承知をしております。
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武正公一#21
○武正委員 外務大臣はそれでよしということだというふうに今承りましたが、今日は、午前中、安全保障委員会の方にも出席をされていたと思います。
 先ほど触れましたように、条約は衆議院で可決をすれば一か月で成立をするということになっておりますので、また、この影響が非常に大きいのは参議院の外務防衛委員会ではないかというふうに思います。
 ですから、これまでは、参議院の外務防衛委員会は外務省、防衛省、法案、条約をセットでやっておりましたので、これまでであれば、ACSAあるいはRAAについては参議院の外防委員会で審議ということでありますが、これから、このACSAあるいはRAAが署名されて条約審議に付されても、参議院では法案の審議はない、条約のみ、それで、条約は衆議院をもう既に通過しているわけですから、一か月以内に自然成立することがある、もうそれが見えていながら参議院では外防委員会で審議に入るというようなことを言うと、これは院は違うわけですが、参議院にも多大な影響が、特に条約のみということであればあるのではないかというふうに思います。
 ここは衆議院ですけれども、そうしたことも含めて、本当にこうやって国会の関与を減らすことに、同じ文言だから別にいいんだよというお話ですけれども、国も違えばそのときの状況も違うわけですから、やはり、自衛隊と諸外国の軍隊との関わりに関する条約が法案とセットで審議があってしかるべきと私は思いますが、再度、外務大臣の御所見を伺いたいと思います。
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岩屋毅#22
○岩屋国務大臣 先刻も申し上げましたが、国内実施法だから、何をどうやるか、物品、役務の類型が定型化している。そういう意味でいうと、RAAについてもそうだと思います。したがって、それは、一々審議をしていただかなくともいいのではないかなと思います。
 ただし、定型化した、類型化したものから外れるような事項が出てきた場合には、当然、法律の改正ということになりますので、それはしっかり審議をしていただくということになると理解をしております。
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武正公一#23
○武正委員 私も、この外務委員会で理事も何度か務めましたので、理事各位、それから委員の皆様も同じような認識を持っておられると思いますのは、社会保障協定あるいは租税協定、こうしたものが国会に三本、四本まとめてどばっと出てくるというのが、この外務委員会の常であります。
 何でこんなにたくさん、一遍にまとめるというのもどうなのかなと思いますけれども、ただ、外務委員会で社会保障協定についてどこまで深く議論ができるかな、これはやはり厚生労働委員会なのかな、租税協定については同じようにやはり財金なのかなという印象を持っていたんですね。
 そして、今回、これをやってようやく分かったんですが、過去、実は、社会保障協定も毎回同じように法案が出されていて、厚生労働委員会で審議をしてきたんだけれども、それをやはり、面倒くさいからというのかよく分かりませんけれども、束ねて、締約国というような形で、平成十九年に厚生年金保険等の特例法を成立をさせて以降、社会保障協定は外務委員会だけの審議に付されるようになりました。
 それから、一番近いところでは、昨年、令和六年、所得税法の改正案で、租税条約特例法ということで、租税条約は法案審議はなしにする、外務委員会だけにする。それに倣って、今回、防衛省さんは出されたということでよろしいでしょうか、防衛副大臣。
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堀内詔子#24
○堀内委員長 本田防衛副大臣。ヤジ
 答弁できますか。
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本田太郎#25
○本田副大臣 済みません、遅くなりました。
 今回の改正によりまして共通化規定が成立した場合には、ACSAの下での物品及び役務の提供の自衛隊法上の根拠について、従来のように国ごとに個別の条文が分立するのではなく、共通規定化された条文に統合されるというのは御承知のとおりでございます。
 これにより、ACSAに規定する活動の範囲や提供される物品、役務の類型が自衛隊法上どのように規定されているかについては、国ごとに個別の条文を見比べるわけではなくて、統合された条文のみを参照することで、より分かりやすく確認できるようになるということでございます。
 また、現在も、外務省や防衛省のホームページにて各国と締結したACSAの協定を掲載しておりますので、どこと締結したかということは非常に分かりやすくなっているということでございまして、御指摘のとおりといいますか、に当たると思います。
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武正公一#26
○武正委員 残念ながらお答えいただけないので、条約を締結するのは外務省ですから、やはり岩屋外務大臣に伺いたいんですが、今回のこの法改正は、防衛省から出されているとはいえ、当然、私は、昨年六月、五月の前にもいろいろやり取りがあったというふうに思います。
 外務省として、過去、先ほど触れたように、社会保障協定あるいは租税条約、こういう形で、もう法案の審議をしなくていいようにやっているからいいんじゃないのというような形で防衛省にもし答えていたとすると、私は、今回のこのACSAとRAAは、社会保障協定と租税条約とはやはり趣を異にするものではないかということで、こうやって質疑をさせていただいております。
 先ほど言ったように、社会保障協定、租税協定もやってきたから、外務省とすれば、防衛省さん、いいですよというような形でお答えになったということでしょうか、外務省。
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岩屋毅#27
○岩屋国務大臣 昨年五月、六月の段階では、私は判断者ではありませんでしたが、就任後に、本件について説明を聞いて、了解をしたところでございます。
 我が国は、今、戦後最も厳しい安全保障環境に直面しておりまして、私どもとしても、できるだけ多層的、重層的に、今後より多くの国とACSAあるいはRAA等々を締結をして、安全保障の大きな枠組みをつくりたいというふうに考えております。
 もちろん、どの国とそういう協定を結ぶかということは極めて重要なことでございますので、条約はその都度国会でしっかりと御審議をしていただきたいと思っておりますが、その実施法、担保法である国内法についてはもうほとんど類型化、定型化されておりますので、もしそこに変更があるような中身が加わるということであれば、もちろん法案の形でまた審議をお願いするということになりますが、私としては、その方法でいいのではないかというふうに判断をさせていただいたところでございます。
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武正公一#28
○武正委員 資料六を御覧いただきたいんですが、日米ACSAにつきましては、二〇〇四年の協定改正時に、当時のテロ特措法、それからイラク特措法、これを付表二に加えるという改正が行われ、このとき以来、付表二にこうした日米の関係する法律を加えることは、もう協定を改正しなくていいというような形にしたというふうに承知をしておりますが、その理由は何でだったか、お答えいただけますでしょうか。
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岩屋毅#29
○岩屋国務大臣 二〇〇四年の第二次改正の際に、旧日米ACSAに付表二が加えられました。これは、同協定第六条の「権限の範囲内で、」との規定を受けまして、第六条に基づいて自衛隊が物品、役務を提供する権限を有している場合はいかなる場合かを明確にするものでございます。
 同じく、二〇〇四年の第二次改正の際に、旧日米ACSA第十二条三項におきまして、付表二は、日米両政府の書面による合意により、この協定を改正することなく修正することができることが定められたわけでございます。二〇一七年発効の現行の日米ACSA第十二条三項でも、同様の規定が置かれております。
 これは、今後の我が国における立法措置によって、米軍への物品、役務の提供権限を付与する新たな法律の規定が設けられた場合には、迅速に当該規定による自衛隊から米軍への物品、役務の提供を行い得るようにするためのものでございます。
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