阪口直人の発言 (外務委員会)

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○阪口委員 れいわ新選組の阪口直人です。
 今回のウクライナ、トルクメニスタン、アルメニアとの租税条約では、二年以内に相互協定で合意に達することができない未解決の事項については、締約国は、仲裁機関の決定に従う義務が生じます。紛争処理の権限を当事者が仲裁委員会という第三者機関に委ねることは、国際法上は問題がないとされています。
 しかし、課税要件を法律で定めることを義務づける憲法八十四条の租税法律主義とは矛盾するとの指摘もあります。一方、憲法第七十三条三号では、内閣に条約の締結権はありますが、事前又は事後の国会承認が必要とされると記されています。
 政府としては、この二つの関係性をどのように解釈しているんでしょうか。

発言情報

speech_id: 121703968X00520250402_156

発言者: 阪口直人

speaker_id: 9238

日付: 2025-04-02

院: 衆議院

会議名: 外務委員会