岩屋毅の発言 (外務委員会)

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○岩屋国務大臣 防衛省が今国会に提出している改正自衛隊法第百条の九が御指摘の規定に当たるわけでございます。百条の九、全部読みませんけれども、「法律に別段の定めがある場合を除き、当該締約国との間の物品役務相互提供協定の定めるところによる。」というのが百条の九に当たるわけでございます。この規定を維持することによって、ACSAの実施に当たって自衛隊が物品又は役務を提供する際の決済手続がACSAの定めるところにより行われることになるわけでございます。
 先ほど申し上げたように、これまで我が国が締結してきたACSAと同じ形でACSAを締結する場合には、これまで同様に国会で御審議をいただくことになるわけでございます。

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2025-05-09

院: 衆議院

会議名: 外務委員会