外務委員会

2025-05-09 衆議院 全318発言

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会議録情報#0
令和七年五月九日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 堀内 詔子君
   理事 中曽根康隆君 理事 星野 剛士君
   理事 山田 賢司君 理事 源馬謙太郎君
   理事 鈴木 庸介君 理事 太  栄志君
   理事 杉本 和巳君 理事 西岡 秀子君
      英利アルフィヤ君    大空 幸星君
      大西 洋平君    川崎ひでと君
      神田 潤一君    坂本竜太郎君
      塩崎 彰久君    新藤 義孝君
      高木  啓君    広瀬  建君
      松島みどり君    松本  尚君
      茂木 敏充君    小熊 慎司君
      亀井亜紀子君    篠原  豪君
      竹内 千春君    武正 公一君
      渡辺  周君    西田  薫君
      和田有一朗君    臼木 秀剛君
      西園 勝秀君    山崎 正恭君
      阪口 直人君
    …………………………………
   外務大臣         岩屋  毅君
   外務副大臣        藤井比早之君
   外務副大臣        宮路 拓馬君
   防衛副大臣        本田 太郎君
   内閣府大臣政務官     友納 理緒君
   法務大臣政務官      神田 潤一君
   外務大臣政務官    英利アルフィヤ君
   外務大臣政務官      松本  尚君
   外務大臣政務官      生稲 晃子君
   国土交通大臣政務官    高見 康裕君
   防衛大臣政務官      金子 容三君
   政府参考人
   (内閣府国際平和協力本部事務局次長)       吉田 孝弘君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁出入国管理部長)        礒部 哲郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 林 美都子君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 大河内昭博君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 濱本 幸也君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山本 文土君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 三宅 浩史君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 村上 顯樹君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
   政府参考人
   (外務省アジア大洋州局南部アジア部長)      宮本 新吾君
   政府参考人
   (外務省欧州局長)    北川 克郎君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            山本 和徳君
   政府参考人
   (海上保安庁総務部長)  服部 真樹君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房政策立案総括審議官)       廣瀬 律子君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           家護谷昌徳君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 有馬 孝典君
   政府参考人
   (防衛装備庁装備政策部長)            坂本 大祐君
   政府参考人
   (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        嶺  康晴君
   外務委員会専門員     山本 浩慎君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月九日
 辞任         補欠選任
  逢沢 一郎君     川崎ひでと君
  大空 幸星君     坂本竜太郎君
  広瀬  建君     大西 洋平君
  松本  尚君     神田 潤一君
  深作ヘスス君     臼木 秀剛君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 洋平君     広瀬  建君
  川崎ひでと君     塩崎 彰久君
  神田 潤一君     松本  尚君
  坂本竜太郎君     大空 幸星君
  臼木 秀剛君     深作ヘスス君
同日
 辞任         補欠選任
  塩崎 彰久君     逢沢 一郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
     ――――◇―――――
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堀内詔子#1
○堀内委員長 これより会議を開きます。
 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官林美都子君外十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堀内詔子#2
○堀内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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堀内詔子#3
○堀内委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。武正公一君。
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武正公一#4
○武正委員 おはようございます。
 今日は、両条約について質疑をさせていただきます。
 まず冒頭、プレボスト枢機卿がローマ・カトリック教会教皇に選ばれたこと、祝意を述べさせていただきたいと思います。
 アメリカ初の教皇ということで、特にトランプ大統領がこれだけやはり世界をある面揺るがせておりますので、そうした中で、また教皇に求められるいろいろな力、これを期待をしたいというふうに思っております。
 また一方、ジョセフ・ナイ氏が逝去されました。さきのアーミテージ元国務副長官の逝去に続いて、知日派、親日派と言われる方が相次いで亡くなられたこと、本当にお悔やみを申し上げるとともに、御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
 改めて、こうした知日派、親日派が、特にアメリカですけれども、やはり多くのそうした親日派、知日派に出ていただけるような取組を、政府はもとより、また国会としても、日米議連、超党派でございますが、来週には立憲民主党もこうした日米友好議員連盟を立ち上げるということでございまして、ここにいる小熊衆議院議員も非常にその汗をかいていただいたということで、敬意を表したいと思います。
 それでは、条約に入る前に、どうしてもここでちょっと聞かなきゃいけないので、ちょっと通告になかったんですが、お聞きをしたいんです。
 自民党の西田昌司参議院議員の発言への抗議の申入れを、昨日、立憲民主党沖縄県連から立憲民主党の沖縄協議会が受けております。私も役員の一人でございます。
 五月三日の沖縄での憲法記念日のシンポジウム、これは自民党沖縄県連も共催と伺っております。西田議員は、ひめゆりの塔の展示内容に対してひどいと断じ、歴史の書換えだと発言したとされています。まさに沖縄戦体験者の思いを踏みにじる発言ですが、七日の会見では発言の撤回を拒否しています。
 昨日、立憲民主党の野田代表からも謝罪並びに発言の撤回を求めておりますが、外務大臣の御所見を伺いたいと思います。
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岩屋毅#5
○岩屋国務大臣 お答えする前に、私からも、亡くなられたジョセフ・ナイ先生の御逝去、心よりお悔やみを申し上げたいと思います。また、バチカンにおいて、プレボスト枢機卿がレオ十四世として新たな教皇に選出をされました。今後、新教皇の下で、我が国とバチカンとの良好な関係が一層発展することを希望したいと思います。
 その上で、お尋ねでございますが、御指摘の西田議員の発言は報道等によって私も承知しておりますが、個別の議員の一つ一つの発言について政府の立場でコメントすることは差し控えたいと思います。
 沖縄は、言うまでもなく、さきの大戦において一般住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われて、二十万人もの多くの貴い命が失われるなど、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたと認識をしております。
 外務大臣としては、このような沖縄の歴史をしっかりと心に刻んで、引き続き沖縄の負担軽減に全力で取り組んでまいりたいと思います。
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武正公一#6
○武正委員 報道では小渕優子議員も、党の沖縄の会長として述べておられるところも報道されておりますが、特に、ひめゆりの塔に何十年も前に行った記憶で述べておられるというようなことも含めて、本当に実態を把握されないでこうしたことが述べられていること、極めて遺憾でありますし、やはりそうした、何といっても、顔を洗って出直してこいというか、本当に言いようのない発言だと思うので、政府としての立場は分かりますけれども、やはり自民党沖縄県連の共催でありますので、自民党を中心とした政府に置かれるそれぞれの閣僚においても、やはりこの点について自らのこととして臨んでもらいたいというふうに申し入れたいと思います。
 そこで、両条約について伺いますが、お手元の方に資料をお配りしておりますように、大平三原則に基づいて各条約が国会で審議をされるということになっておりますが、特に、RAAもそうですけれども、まず、各国ACSAが国会に提出される理由、これについて伺いたいと思います。
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岩屋毅#7
○岩屋国務大臣 この条約が国会に提出される理由でございますか。
 これは、もちろん、両国関係において、これまでも様々な防衛協力等を行ってきているところでございます。特に、物品、役務の相互の提供が円滑に行われることによって両国の防衛協力関係が一層発展をする、そのことを目的として条約を提出をさせていただいているところでございます。
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武正公一#8
○武正委員 今、大平三原則の資料をお手元にお配りしているので、大平三原則に基づいてお答えをいただきたいというふうに思います。
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岩屋毅#9
○岩屋国務大臣 ACSA関連国内法の共通規定化が実現した場合におきましても、これまで我が国が各国との間で締結をしてきたACSAの規定ぶりと同じ形でACSAを締結する場合には、国内法上の決済手続に関する規定を維持する必要がありますために、大平三原則に言う、いわゆる法律事項を含む国際約束に引き続き該当するわけでございます。
 したがって、この場合、ACSAは引き続き国会で御審議いただくことになり、大平三原則の趣旨にのっとった形になっているということでございます。
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武正公一#10
○武正委員 この資料を見ていただくと分かるように、二段目に、国会承認条約の第一のカテゴリーとしては、いわゆる法律事項を含む国際約束、三段目には、次に、第二のカテゴリーとして、いわゆる財政事項を含む国際約束、そして第三のカテゴリーとして、こうした法律事項、財政事項を含まなくても、我が国と相手国との間あるいは国家間一般の基本的な関係を法的に規定するという意味において政治的に重要な国際約束、この三つが大平三原則に言う国会で承認を求める条約とされておりますが、この第一のカテゴリーであるということが今大臣からもお答えをいただきました。
 ということは、今回、この条約の関連法案、既に衆議院で可決をして参議院に送付をされておりますが、防衛省設置法改正案、RAAも同様でございますが、今大臣が言ったように共通事項化ということで、これまで国ごとに法律に記載をして、条約が提出されたら必ず法律も、衆議院でいえば安保委員会に提出をされるということが、今後、共通事項化によって法案は提出されなくなる。国会とすれば、この外務委員会でしかACSAの条約については審議ができなくなる。これが非常に大きな今回の見直しになってくるというふうに拝察をいたします。
 とすると、第一のカテゴリーにあります法律事項を含む国際約束だから国会の承認を求めるんだということと、今回の共通化によって、もう法律は新たに提出をしない、審議はしないということと矛盾があるのではないかと考えますが、御所見を伺いたいと思います。
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岩屋毅#11
○岩屋国務大臣 防衛省が今国会に提出している改正自衛隊法第百条の九が御指摘の規定に当たるわけでございます。百条の九、全部読みませんけれども、「法律に別段の定めがある場合を除き、当該締約国との間の物品役務相互提供協定の定めるところによる。」というのが百条の九に当たるわけでございます。この規定を維持することによって、ACSAの実施に当たって自衛隊が物品又は役務を提供する際の決済手続がACSAの定めるところにより行われることになるわけでございます。
 先ほど申し上げたように、これまで我が国が締結してきたACSAと同じ形でACSAを締結する場合には、これまで同様に国会で御審議をいただくことになるわけでございます。
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武正公一#12
○武正委員 私の指摘は繰り返しませんが、やはり大平三原則の第一のカテゴリーは法律事項を伴う条約は国会で承認をという、その法律事項が今回の共通事項化によって、衆議院の安保委員会にはこれからはもうACSAの条約を結んでも法律は提出しなくてもいい、安保委員会では審議しなくてもいい、これはこの大平三原則の第一のカテゴリーと矛盾するのではないですかということなんですが、お答えいただけなかったということでございます。
 それで、防衛省がお見えでございますので伺いたいと思いますが、法案審議が、新たにACSAあるいはRAAが結ばれたときに国会関与が弱まることについてどのように担保をするのか。既に、衆議院本会議で我が党の篠原衆議院議員の質問にもお答えになっておられたり、あるいは衆議院安保委員会での附帯決議、こうしたことを踏まえて、今日は防衛大臣の出席もお願いしたんですが、かなわなかったんですけれども、今後、両条約の審議で、例えばこの外務委員会に防衛大臣が出席することなども含めて、どのように国会の関与を、法案が審議されなくなる中で担保をされるのか、防衛省としてお答えいただきたいと思います。
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本田太郎#13
○本田副大臣 お答えいたします。
 今後締結されるACSAが、先般衆議院にて可決された防衛省設置法等の一部を改正する法律案の範囲内となる場合、また、今後締結されるRAAが、先般成立したRAA実施法の範囲内となる場合には、これらの実施のための法整備が必要となることはございません。
 ただし、新たなACSAやRAAに、仮にこれらの国内実施法の範囲内にとどまらない内容がある場合には法整備が必要となってまいります。
 その上で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であり、また、附帯決議の御趣旨であるかと考えております。
 防衛省といたしましては、今国会での法案の採決に当たりまして、御決議いただいた附帯決議を踏まえ、新しくACSA又はRAAが署名された際に、それらが自衛隊法に規定するACSA又はRAA実施法に規定するRAAに含まれることが想定される場合には、遅滞なく御決議をいただいた委員会に報告をし、御意見を求めたいと考えております。
 また、お尋ねの、防衛大臣の外務委員会への出席といった具体的な国会運営に関することにつきましては、国会において御判断されるものと承知しておりますが、いずれにいたしましても、防衛省としては、国会における質疑に当たっては、答弁者が誰であっても丁寧な説明に努めていく所存でございます。
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武正公一#14
○武正委員 外交、安全保障、日本を取り巻く環境が非常に大事な時期であるだけに、防衛省、外務省、そして政府の国会への説明、また、国会の関与はより強めていく様々な工夫が今特に必要ではないかということを申し上げておきたいと思います。
 続いて、日伊ACSA第一条第一項e、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」に存立危機事態を法理的に含むか、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているか、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について協議をしたか、外務省に伺いたいと思います。
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岩屋毅#15
○岩屋国務大臣 日伊のACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊とイタリア軍隊との間の物品、役務の提供も含まれます。
 その上で、現実の事態に際して、いかなる国といかなる協力を行うかにつきましては、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえて、我が国として主体的に判断することになります。したがって、ACSAを締結することをもって、イタリアとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということではございません。
 また、イタリアとの間では、日伊ACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊とイタリア軍隊との間の物品、役務の提供も含まれることを確認をしておりますけれども、これをもって、イタリアとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということではありません。
 これまでの自衛隊とイタリア軍隊との活動実績を踏まえますと、実際に日伊ACSAの適用が想定される活動の典型例としては、共同訓練、PKOへの協力を始めとする国際平和協力業務、人道的な国際支援活動、大規模災害への対処などであると考えております。
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武正公一#16
○武正委員 今例示されました中で、共同訓練においては、この存立危機事態は含まれるんでしょうか。
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岩屋毅#17
○岩屋国務大臣 存立危機事態を想定した共同訓練をするかという意味でございますか。
 それは、今想定しているわけではございません。
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武正公一#18
○武正委員 防衛副大臣にお伺いしますが、日伊間で存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているかどうか、伺いたいと思います。
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本田太郎#19
○本田副大臣 お答えいたします。
 イタリアとの間では、両国間の防衛協力を進展させるべく、様々なレベルにより防衛当局間で協議をしておりますが、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について決まった計画はございません。また、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について協議を行う予定はございません。
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武正公一#20
○武正委員 ありがとうございます。
 じゃ、防衛副大臣、御退室ください。
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堀内詔子#21
○堀内委員長 本田防衛副大臣におかれましては、御退室いただいて結構でございます。
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武正公一#22
○武正委員 ありがとうございます。
 続いて、RAAについて、合同委員会議事録について伺いたいと思います。
 日比、フィリピンRAAでも合同委員会を設けることになっておりますが、既にRAAが、条約が締結をされている日豪、日英は、合同委員会議事録を作成することについてどのような決定がなされたのか。作成することを決めたならば、公表についてはどうなったか。また、公表されていないとすれば、その理由は。また、日本政府が公表しないとしたとすれば、その理由を。
 これは相手があることですから、豪州との間で、あるいは英国との間で、あちらの主張ということで日本がそれを認めたということなのか、伺いたいと思います。
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岩屋毅#23
○岩屋国務大臣 日豪及び日英間の部隊間協力円滑化協定、RAAにおきましては、当該協定の実施に関して相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両締約国間の協議機関として、合同委員会を設置することとされております。
 日豪の合同委員会第一回会合は協定の発効直後の二〇二三年八月、日英の合同委員会第一回会合は協定発効直後の二〇二三年十月に、それぞれ実施をしております。それぞれ議事録が、相手国との間で確認の上、作成をされております。
 その上で、合同委員会に関する事項につきましては、日豪、日英で、双方の同意がない限り開示しない旨が決定されております。議事録につきましても、相手国との協議を踏まえて、不開示を前提として作成された文書であり、公表をしておりません。
 この不開示を決定した理由ですけれども、相手国との協議を踏まえまして、相手国との忌憚のない意見交換や協議を確保するためでございます。こうした対応は、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合には、情報公開請求に対して行政文書を不開示とできると定めた情報公開法の趣旨とも整合的なものであると考えているところでございます。
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武正公一#24
○武正委員 前段の方は相手の理由でしょうか、開示しない理由というのは。両方で合意をしたということなんですけれども。
 私は、やはりこうした合同委員会の議事録は公開すべきという立場で申し上げているので、再三、外務大臣あるいは総理も、こうした合同委員会、これは日米合同委員会の議事録ですけれども、公開するよう努力をすると。努力をするということは、相手側に対して何かオファーをしないと、これは合意にはならないわけですから。
 例えば、こうした、今回も、日比、フィリピンのRAAでも同様のことがまたこれから行われるわけなので、やはり日本とすれば、何らかのルールで、国民の皆さんに要らぬ不安を与えないためにも、合同委員会の議事録は公開しようじゃないかというふうに日本側から呼びかけていかないと、いつもこういったやり取りで終わってしまうと思うんですが、外務大臣として、ちょうどまたこれで、日本とフィリピンでこうした条約を結ぶわけなので、そうしたお考えがおありになるか、また外務省としてそうした考えで臨もうというふうにお考えになるか、伺いたいと思います。
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岩屋毅#25
○岩屋国務大臣 先ほど申し上げたように、非公表としているのは、相手側との協議の上で、やはり忌憚のない意見交換や協議を確保するためには、基本的に非公表とするという合意に至った次第でございますが、委員が御指摘のように、同意が得られれば、できる限り公表をしていくという姿勢は必要だと考えております。
 日比の場合は、これから合同委員会が、これがお認めいただければ、つくって、様々な協議、情報の取扱いについても行っていくということになりますので、その協議の上で決定していくということになりますけれども、御指摘の趣旨を踏まえた考え方はしっかりと持っておきたいというふうに思っているところでございます。
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武正公一#26
○武正委員 日比についてもうちょっと詳しくお聞きしますけれども、例えば、日比RAAに基づく合同委員会の議事録の扱い、合同委員会の組織、開催日時、議題、合意内容などの公表についてはいかがでしょうか。
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岩屋毅#27
○岩屋国務大臣 先刻も申し上げましたが、御指摘の合同委員会の組織構成につきましては、協定の二十七条の4において、「各締約国の代表者をその共同議長とする。」旨規定をしております。この各締約国の代表者は、両国政府間で今後調整する予定でございます。
 そして、御指摘の議事録の扱いについても、この協定は、合同委員会を通じた協議に際しての議事録の作成については特に規定をしておりません。仮に議事録を作成した場合の取扱いについては、両国間で調整の上、協定発効後に合同委員会で正式に決定をすることになります。
 合同委員会の開催については、もちろん何らまだ決まっておりませんけれども、会合を行う場合は、協定発効後となります。また、会合を実施する場合の議題は、必要に応じて両国間で調整をすることになります。
 合同委員会における具体的なやり取り、作成される書類や、取決めを含む決定事項、その他の合同委員会に関連した情報の扱いについては、日・フィリピン間で調整の上、協定発効後の合同委員会で正式に決定することになるわけでございます。
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武正公一#28
○武正委員 日比については、日本側の交渉担当者というか責任者はまだ決まっていないということなんですが、日英、日豪のRAAの責任者、担当者はどなたなんでしょうか。もし分かれば、教えていただきたいと思いますが。
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岩屋毅#29
○岩屋国務大臣 日豪の合同委員会、それから、まあ、それぞれ、日本側は、いずれも外務省の局の幹部が出席をしているところでございます。
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