岩屋毅の発言 (外務委員会)
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○岩屋国務大臣 日伊のACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊とイタリア軍隊との間の物品、役務の提供も含まれます。
その上で、現実の事態に際して、いかなる国といかなる協力を行うかにつきましては、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえて、我が国として主体的に判断することになります。したがって、ACSAを締結することをもって、イタリアとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということではございません。
また、イタリアとの間では、日伊ACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊とイタリア軍隊との間の物品、役務の提供も含まれることを確認をしておりますけれども、これをもって、イタリアとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということではありません。
これまでの自衛隊とイタリア軍隊との活動実績を踏まえますと、実際に日伊ACSAの適用が想定される活動の典型例としては、共同訓練、PKOへの協力を始めとする国際平和協力業務、人道的な国際支援活動、大規模災害への対処などであると考えております。