岩屋毅の発言 (外務委員会)
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○岩屋国務大臣 先刻も申し上げましたが、御指摘の合同委員会の組織構成につきましては、協定の二十七条の4において、「各締約国の代表者をその共同議長とする。」旨規定をしております。この各締約国の代表者は、両国政府間で今後調整する予定でございます。
そして、御指摘の議事録の扱いについても、この協定は、合同委員会を通じた協議に際しての議事録の作成については特に規定をしておりません。仮に議事録を作成した場合の取扱いについては、両国間で調整の上、協定発効後に合同委員会で正式に決定をすることになります。
合同委員会の開催については、もちろん何らまだ決まっておりませんけれども、会合を行う場合は、協定発効後となります。また、会合を実施する場合の議題は、必要に応じて両国間で調整をすることになります。
合同委員会における具体的なやり取り、作成される書類や、取決めを含む決定事項、その他の合同委員会に関連した情報の扱いについては、日・フィリピン間で調整の上、協定発効後の合同委員会で正式に決定することになるわけでございます。