北川克郎の発言 (外務委員会)
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、ACSAの国内実施法の共通規定化の理由ですけれども、これは、これまで我が国が各国との間で締結してきたACSAについては、日米ACSA以外のACSAに規定する活動の範囲及び提供される物品、役務の類型が定型化しておりまして、これに伴い、これらのACSAの国内実施法である自衛隊法及びPKO法の改正内容は基本的に同様となっているということだと承知しております。
その上で、ACSAに規定する活動の範囲及び提供される物品、役務の類型は定型化しておりますが、共通規定の例外が生じる場合、これは限定的と考えております。また、仮に例外が生じた場合には、法改正が必要になるというふうに理解しております。
外務省といたしましては、各国とのACSAの締結に当たり、防衛省を含む関係省庁と緊密に連携をして、ACSAの国内実施を確保していくことが重要だと考えております。