川原田英世の発言 (環境委員会)
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○川原田委員 そこの基準というか、そこをしっかりと示していかないといけないというふうに思っています。
私の地元だと、農家さんが、山奥で農家をされている方があって、通学のスクールバスが来るんですね。この前伺ったときは、三日前にバスの乗る場所にまさに熊が出ましたよという話がありました。そこは日常生活圏なのかどうなのかというところ、そこをしっかりと示さなくちゃいけないというふうに思うところですけれども。
今のだと、地域によって受取方が違って、私の町はここは生活圏、ここは法の適用範囲です、でも、隣の自治体だとそこは入りませんだとかになると、これもまた自治体によって差が出ちゃうと、またそこで責任問題が発生しちゃうわけですね。隣の町はここはいいんだけれども、うちの町はそうじゃありませんとか、そういうふうにならないように、しっかりとしたガイドラインが必要だというふうに思っていますし、とはいっても、でも、自治体独自の判断というのもまた求められるというのもあります。
そこの、隙間というか、そこはどこで線を引くのかというのはすごく難しいと私は思っていて、この日常生活圏、国としてしっかりとした指針を示すと同時に、地域の声もしっかりと聞くということをやっていただきたいというふうに思っています。
もう一つ難しいのは、生活圏というところと同時に、警察官職務執行法第四条とのすみ分けだというふうに思っています。今言った、エリアとしてもここをまたいだらこの法律の適用で危険な動物だというふうに言っちゃうのかというのと同時に、じゃ、どこで警察官の職務執行法の第四条とすみ分けをしていくのかということがすごく難しいと思います。
特に、ハンターの皆さんがいつも心配しているのは、やはり手負いの熊になった場合の危険性ですよね。一度の銃弾で残念ながら仕留めることができなくて、ハンターに向かって突進してきてけがを負うなんてことは、これは命に関わる問題で、結構あります。そういったときに、じゃ、誰がそのハンターを守ってくれるのか。
そうなると、確実に警察官職務執行法第四条ということになるんだと思いますけれども、じゃ、その現場にちゃんと警察官がいるんですか、この法改正によって警察官の責務が変わっちゃうんじゃないですかという心配の声が地域から上がっているんですけれども、こういったことがないのか、警察としてどう考えているのか、お伺いします。